第1章    総 論 1 計画の概要 (1)計画策定の趣旨  我が国では、平成19(2007)年に「障害者の権利に関する条約」を署名しました。そして、その批准に向けて障害当事者の参画の下で検討が進められ、平成23(2011)年の「障害者基本法」改正において、いわゆる「社会モデル」の考え方や「合理的配慮」の概念が新たに取り入れられることとなり、すべての国民が障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重され、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指すことが定められました。 さいたま市においても、障害当事者参画の下で検討を進め、平成23(2011)年4月に「さいたま市誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例」(ノーマライゼーション条例)を施行しました。 その後、平成26(2014)年1月に障害者権利条約を批准し、平成28(2016)年4月には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されました。 令和4(2022)年8月には、条約締約国として国際連合の障害者の権利に関する委員会による政府報告の審査が実施され、同年9月、同委員会の見解及び勧告を含めた総括所見が採択・公表されました。 さいたま市では、ノーマライゼーション条例の理念を基に、「さいたま市障害者総合支援計画」を策定し、「誰もが権利の主体として安心して地域で生活できる社会の実現を目指して」を基本方針として、様々な障害者施策に取り組んでいます。 加えて、「医療技術の進歩に伴う医療的ケア児の増加・多様化」のような新たに顕在化した課題や、「障害福祉分野に関わる人材確保・育成」のような、かねてより指摘されている課題にも応えられるよう、取り組みをより一層推進していくことが求められています。 このような背景のもと、「さいたま市障害者総合支援計画2021~2023」の見直しを行い、令和6(2024)年度からの新たな計画を策定することとします。 (2)計画の位置づけ 本計画は、市の上位計画である「さいたま市総合振興計画」の下に、「さいたま市保健福祉総合計画」の障害者福祉分野に関する部門別計画として位置づけるものです。 また、この計画は、障害者基本法の規定に基づく「市町村障害者計画」であると同時に、障害者総合支援法の規定に基づく「市町村障害福祉計画」及び児童福祉法の規定に基づく「市町村障害児福祉計画」であり、さらに、「さいたま市誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例」(ノーマライゼーション条例)に基づく施策を推進するための計画といった4つの位置づけを持つ計画を一体的に策定するものです。 加えて、令和4(2022)年5月に施行された「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)第9条第1項において、市町村障害者計画を策定し又は変更する場合には、当該計画がこの法律の規定の趣旨を踏まえたものとなるようにするものとする、と定められています。 図 計画の位置づけ ■「障害者総合支援計画」における4つの位置づけ 本計画は、次の法律、条例により策定が位置づけられている法定計画です。 ① 市町村障害者計画(障害者基本法第11条) 障害者基本法に基づく「市町村障害者計画」であり、本市の障害者施策全般にわたる推進の方向性と具体的な方策を示すものです。 ② 市町村障害福祉計画(障害者総合支援法第88条) 障害福祉サービスの提供体制の確保やその他障害者総合支援法に基づく業務の円滑な実施に関する計画として規定されており、今後必要とされる福祉サービス量を計画的に整備するためのものです。 ③ 市町村障害児福祉計画(児童福祉法第33条の20) 児童福祉法に基づく「市町村障害児福祉計画」であり、本市の障害児のサービス提供体制の整備等を計画的に構築するためのものです。 ④ さいたま市誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する  条例(条例第6条) 条例に基づく施策を総合的かつ計画的に推進するため策定するものです。 (3)計画の期間  本計画における計画期間は、第7期障害福祉計画及び第3期障害児福祉計画の計画期間に準じ、令和6(2024)年度から令和8(2026)年度までの3年間とします。 (4)計画策定の視点  この計画は、事業の継続性及び一貫性の観点から、原則としてこれまでの障害者総合支援計画の考え方を踏襲するものとします。 このため、計画策定の視点についても、これまでの「障害者は、街で共に暮らす市民のひとりです」、「障害者の権利を守ります」、「障害者が地域で暮らし、働き、学んでいくために必要な支援を行います」の3つの視点を踏襲し、引き続き計画策定の基本姿勢とします。 視点1 障害者は、街で共に暮らす市民のひとりです  障害者が市民のひとりとして街で当たり前に暮らし、働いたり、学んだり、社会を豊かにするような営みなど、様々な分野の活動に自由に参加できるようにすることが求められます。 このため、身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害、高次脳機能障害を含む。)、難病患者等、全ての障害のある人と、障害のない人との相互理解と交流を深め、障害者が、地域の中で自立し、地域の人々と共に生活できるまちづくりを目指す計画とします。 視点2 障害者の権利を守ります  障害者への差別をなくし、虐待が起こらないようにするため、市や市民全体でそれぞれの障害に対する正しい理解をもって取り組むことが必要となっています。 また、障害者を支援するときには、障害者が自分で決めて選んだことを大切にし、障害者が市民の一員として地域社会においてふさわしい役割を果たすことができるようにすることが重要となっています。 そこで、この計画は教育、就労、地域生活などあらゆる分野で、障害者が社会参加できる環境を整え、障害者の権利を守ることを目指す計画とします。 視点3 障害者が地域で暮らし、働き、学んでいくために必要な     支援を行います  障害者とその家族等の負担が軽減されるよう、総合的な生活支援や障害者が働けるようにするためのきめ細かな就労支援が求められています。 障害者が住んでいる地域で教育を受けられるようにするとともに、みんなが共に学ぶことができるような教育を行うことが重要となっています。 このため、この計画はライフステージを通じた切れ目のない支援や障害者の様々な就労支援など、一人ひとりの状況に応じた総合的な支援を目指す計画とします。 (5)障害者施策の推進体制  障害者総合支援計画の審議及び進行管理などを行う「障害者政策委員会」、障害者施策について市民が相互に意見交換を行う「誰もが共に暮らすための市民会議」、計画の実施主体であるさいたま市が、相互に連携して施策を進めます。 また、PDCAサイクルの考え方の下、計画における成果目標及び活動指標については、「障害者政策委員会」や「地域自立支援協議会」を中心に、定期的に調査、分析及び評価を行い、必要に応じて計画の変更や見直し等の措置を行うこととします。 PDCAサイクルとは… 事業について、計画を立て(Plan)、実施(Do)し、事業終了後に、結果を評価(Check)し、改善(Action)し、次の計画に反映させていくというマネジメント・サイクルを確立する仕組みです。 2 前期計画の進捗状況 (1)各施策の進捗状況 前期計画(さいたま市障害者総合支援計画(令和3~5年度))では、「誰もが権利の主体として安心して地域で生活できる社会の実現を目指して」という基本方針の下、4つの基本目標を設定し、94の関連事業を着実に進めてきました。 また、各事業には「成果指標」を設定し、その達成状況を毎年度評価していくこととしています。 計画の94の関連事業の令和4(2022)年度までの達成度について評価したところ、「目標を上回って達成」と「目標をおおむね達成」を合わせた「目標を達成」した事業は83事業(88.3%)となり、おおむね順調に施策の展開が図られています。以下に、前期計画の基本目標・基本施策の令和3(2021)年度、令和4(2022)年度の実施状況と課題について記載します。 基本目標1 障害者の権利の擁護の推進 障害者に対する偏見や差別をなくし、理解と認識を深めるため、ノーマライゼーションカップや「障害者週間」市民のつどい等、市のノーマライゼーション条例の理念に関する普及啓発活動を行ったほか、障害者福祉施策の実施状況や課題について話し合う場として市民会議を実施しました。 より多くの市民が障害者や障害について関心を寄せ、正しく理解してもらうため、障害者や障害についての講演会などの機会を一層充実するとともに、今後はマスメディアやSNSも活用しながら、ノーマライゼーションの理念の更なる普及啓発活動を行う必要があります。 障害に関する差別解消への取り組みとしては、障害者の権利擁護に関する委員会における検討を中心に、障害当事者や家族、障害福祉サービス事業所等から収集した事例をまとめ、「障害のある方にとっての困りごと事例集~コロナ禍で抱える困難と合理的配慮~」を作成しました。また、障害福祉サービス事業所等の職員等を対象に基礎的な研修を実施したところ、研修後のアンケートでは、全ての方から内容を理解できたとの回答を得ました。市職員向けにも、さいたま市職員対応要領を基礎資料とした研修を行い、啓発を図りました。 今後も引き続き、研修会や講演会等での普及啓発を図るとともに、関係団体等との連携を強化し、障害者差別の解消及び合理的配慮の提供をより一層推進していく必要があります。 基本目標2 質の高い地域生活の実現 障害者が地域で安心して自立した生活を送ることができるよう、障害福祉サービス及び地域生活支援事業等の安定と充実を図ってきました。 また、市の様々な機関が相互に連携し、精神障害者を対象とした救急医療体制整備や地域移行支援のほか、発達障害者(児)及びその家族等に対する支援の充実等、地域生活の支援を行っています。 多様化するニーズに適切に対応し、障害者が地域で安心して自立した生活を送ることができるとともに、その家族等の不安を軽減するため、障害福祉サービスの質の確保や向上を図る取組をより一層推進していく必要があります。 居住場所の確保については、グループホームの整備への補助金や賃貸住宅への入居支援、居宅改善の補助等を行ってきました。 障害者本人やその家族からの身近な相談機関として、障害者生活支援センターを中心に、障害者支援地域協議会の設置や、5か所目の基幹相談支援センターの整備、関係機関との連携による情報提供など、総合的な取り組みを推進してきました。 人材確保については、障害福祉サービスを将来にわたって安定的に提供できるよう、民間事業者や関係機関等と連携し、障害福祉分野の人材の確保や育成を支援しました。地域の関係機関におけるネットワークづくりや障害福祉事業所等に従事する職員に対し、障害に対する理解や専門知識の向上を図るなどの人材の育成や支援に、より一層取り組むことが必要です。 基本目標3 自立と社会参加の仕組みづくり 様々な障害の特性により意思疎通や情報の取得を図ることに支障がある障害者に対して、手話通訳者等の派遣やアクセシビリティに配慮した情報提供を行うなど、障害特性に対応した情報の発信や、障害者が生活に必要な情報を取得するための支援を行っています。 就労支援については、障害者総合支援センターを拠点として、企業と連携した障害者の就労の促進や、ジョブコーチや雇用創出コーディネーターの派遣等、障害者雇用への理解促進や就労者への支援を行っています。 引き続き、就労支援を行う関係機関との連携の下、障害者雇用への理解促進や就労機会の拡大に努めるとともに、各障害特性に合わせた就労支援を行う必要があります。 基本目標4 障害者の危機対策 障害者や高齢者等の要配慮者支援を含めた防災知識等の普及啓発を図るとともに、災害時に障害者が必要な支援を受けることができるよう、避難行動要支援者名簿の整備や避難場所の整備等を行っています。今後は、防災への備えについての周知啓発も求められます。 引き続き、地域生活における安全・安心を確保する観点から、緊急時の対策を強化する必要があります。 (2)第6期障害福祉計画及び第2期障害児福祉計画の進捗状況  前期計画では、第6期障害福祉計画及び第2期障害児福祉計画として、国の基本指針に基づき、数値目標や障害福祉サービス及び地域生活支援事業の見込量を定めました。実績は以下のとおりとなっています(参考として平成30《2018》年度以降の実績を掲載)。 ① 数値目標 ア 福祉施設の入所者の地域生活への移行 令和5(2023)年度末までに、令和元(2019)年度末時点の施設入所者の6%(46人)を地域生活へ移行するとともに、令和元(2019)年度末時点の施設入所者数を1.6%削減(削減後に747人)することを目標値としました。 表 福祉施設の入所者の地域生活への移行に関する目標値と実績値 項目 平成30(2018)年度 実績値 令和元(2019)年度 実績値 令和2(2020)年度 実績値 令和3(2021)年度 実績値 令和4(2022)年度 実績値 令和5(2023)年度 目標値 地域生活移行者数 10人 24人 24人 12人 3人 46人※ 施設入所者数 733人 760人 748人 736人 725人 747人 ※前期期間(令和3~5年度)の通算 入所施設から地域生活に移行するためには、地域生活に定着するための様々な支援が必要となります。特に、地域生活を営む受け皿となるグループホームなどの住まいの場の確保について、引き続き取り組んでいく必要があります。 また、各区障害者生活支援センターを中心とした相談機能を強化するとともに、障害福祉サービスの利用のみならず、就労支援を含めた幅広い支援の提供をより一層推進していく必要があります。 イ 精神障害者を支える地域包括ケアシステムの構築 保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置、国指針を踏まえて各年度6月末時点(患者数の集計が6月末を基準とするため)の長期在院者数(65歳以上、65歳未満)の減少を図り取り組んでいます。 表 精神障害者を支える地域包括ケアシステムの構築に関する実績値 項目 平成30(2018)年6月末時点 実績値 令和3(2021)年6月末時点 実績値 令和4(2022)年6月末時点 実績値 令和5(2023)年6月末時点 実績値 精神病床における1年以上長期入院患者数(65歳以上) 402人※ 408人※ 363人※ ― 精神病床における1年以上長期入院患者数(65歳未満) 346人※ 341人※ 277人※ ― ※国立精神・神経医療研究センターが公表する「精神保健福祉資料」を基に算出 ※「精神保健福祉資料」の基となる「630調査」は任意調査のため、数値は参考値となります。 ウ 地域生活支援拠点等が有する機能の充実 国の第6期障害福祉計画及び第2期障害児福祉計画に係る基本指針では、障害者の重度化や高齢化、そしていわゆる「親亡き後」を見据え、障害者の地域生活支援を推進するため、居住支援のための機能(相談、体験の機会・場、緊急時の受入れ・対応、専門性、地域の体制づくり)を担う地域生活支援拠点等について、令和5(2023)年度末までに一つ以上を確保しつつ、その機能の充実のため、年1回以上運用状況を検証および検討することとなっていました。 さいたま市では、平成29(2017)年度から、地域自立支援協議会の場を活用して、地域の課題やニーズについて検討するとともに、本市の社会資源や制度を活用した地域の実情に応じた地域生活支援拠点等の整備に向けた協議を行っています。 表 地域生活支援拠点等の整備に関する目標値と実績値 項目 令和3(2021)年度 実績値 令和4(2022)年度 実績値 令和5(2023)年度 目標値 地域生活支援拠点等の運用状況について、検証・検討 年1回 年1回 年1回 参考【国における地域生活支援拠点等の必要な機能】 ① 相談 ② 緊急時の受け入れ・対応 ③ 体験の機会・場 ④ 専門的人材の確保・養成 ⑤ 地域の体制づくり エ 福祉施設から一般就労への移行等 福祉施設の利用者のうち、「令和5(2023)年度中の就労移行支援事業所等を通じた一般就労移行者数」を令和元(2019)年度実績値の1.27倍以上増加(363人)、「令和5(2023)年度末時点の就労移行支援事業利用者数」を令和元(2019)年度実績値の1.30倍以上増加(255人)、「令和5(2023)年度末時点の就労移行支援事業所のうち、就労定着率が8割以上の事業所の割合」を全体の7割以上とすることを目標としました。 令和4(2022)年度の実績は、一般就労移行者数は396人、就労移行支援事業利用者数は234人、就労定着率が8割以上の就労移行支援事業所は8割8分となっています。 表 福祉施設から一般就労への移行等に関する目標値と実績値 項目 令和3(2021)年度 実績値 令和4(2022)年度 実績値 令和5(2023)年度 目標値 一般就労移行者数 262人 396人 363人 一般就労移行者数 (就労移行支援) 211人 234人 255人 一般就労移行者数 (就労継続支援A型) 34人 60人 57人 一般就労移行者数 (就労継続支援B型) 17人 44人 51人 就労定着支援事業の利用割合 3割4分 4割4分 7割 就労定着支援事業の就労定着率 8割7分 8割8分 7割 オ 障害児支援の提供体制の整備等 国の第6期障害福祉計画及び第2期障害児福祉計画に係る基本指針では、令和5(2023)年度末までに、児童発達支援センターの設置、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築、重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保をすることとしています。また、医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置およびコーディネーターの配置をすることとしています。 表 障害児支援の提供体制の整備等に関する目標値と実績値 項目 平成30(2018)年度 実績値 令和元(2019)年度 実績値 令和2(2020)年度 実績値 令和3(2021)年度 実績値 令和4(2022)年度 実績値 令和5(2023)年度 目標値 児童発達支援センターの設置数  1か所増 0か所増 0か所増 設置済 設置済 設置済 保育所等訪問支援事業所の設置数 1か所増 3か所増 6か所増 設置済 設置済 設置済 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援及び放課後等デイサービス事業所の設置数 1か所増 1か所増 0か所増 設置済 設置済 設置済 医療的ケア児支援のための協議の場の設置 設置済 設置済 設置済 設置済 設置済 設置済 医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置 (検討) (検討) 15人 配置 (8区) 配置 (9区) 配置 カ 相談支援体制の充実・強化等 国の第6期障害福祉計画及び第2期障害児福祉計画に係る基本指針では、更なる相談支援体制の充実・強化等を推進するため、総合的・専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制の強化に向けた取組を着実に進めて行くこととしています。 表 相談支援体制の充実・強化等に関する目標値と実績値 項目 令和3(2021)年度 実績値 令和4(2022)年度 実績値 令和5(2023)年度 目標値 基幹相談支援 センターの設置 4か所目の整備 5か所目の整備 6か所目の整備   キ 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 国の第6期障害福祉計画及び第2期障害児福祉計画に係る基本指針では、障害福祉サービス等は多様化しており、障害福祉サービス等の利用状況を把握し、障害者等が真に必要とする障害福祉サービス等が提供できているのか検証を行っていくこととしております。また、自立支援審査支払等システム等を活用し、障害者等が真に必要とする障害福祉サービス等を提供するため、障害福祉サービス等の質を向上させるための体制を構築することとしております。 表 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築に関する目標値と実績値 項目 令和3(2021)年度 実績値 令和4(2022)年度 実績値 令和5(2023)年度 目標値 サービスの質の向上を図るための体制 検討 検討 検討 3 障害者(児)をめぐる状況 障害者手帳所持者数やアンケート調査、誰もが共に暮らすための市民会議での意見から見た本市における障害者(児)をめぐる状況は、以下のとおりとなります。 障害の特性によりご自身の意見を表明することが困難な方や制度の谷間にいる方のご意見、要望等についても、様々な方法で実態の把握に努め、本市の障害者施策を推進していく必要があります。 (1)障害者手帳所持者数等の推移  ① 身体障害者手帳所持者数 身体障害者手帳所持者数は横ばいで推移しており、令和5(2023)年は33,274人となっています。等級別の構成割合は1級が35.6%、2級が14.6%で、合わせると50.2%と半数を占めています。 グラフ 等級別身体障害者手帳所持者数の推移(各年4月1日現在) 表 障害区分別身体障害者手帳所持者の内訳(各年4月1日現在) 単位:人   平成30 (2018)年 平成31 (2019)年 令和2(2020)年 令和3(2021)年 令和4(2022)年 令和5(2023)年視覚障害 2,232 2,238 2,253 2,244 2,285 2,321 聴覚・平衡機能障害 2,764 2,835 2,906 2,959 3,063 3,126 音声・言語・そしゃく機能障害 537 553 554 551 529 525 肢体不自由 17,106 16,823 16,489 16,124 15,816 15,491 内部障害 10,654 10,955 11,295 11,552 11,754 11,811 合計 33,293 33,404 33,497 33,430 33,447 33,274 ② 療育手帳所持者数 療育手帳所持者数は増加傾向が続いており、令和5(2023)年は9,045人で、平成30(2018)年の7,443人から1,602人の増加となっています。等級別の構成割合は軽度層のCが32.4%で、平成30(2018)年の29.4%から3.0ポイント増加しています。 グラフ 等級別療育手帳所持者数の推移(各年4月1日現在) ③ 精神障害者保健福祉手帳所持者数 精神障害者保健福祉手帳所持者数は増加傾向が続いており、令和5(2023)年は15,708人で、平成30(2018)年の10,960人から4,748人増加しています。等級別の構成割合は3級が48.6%で、平成30(2018)年の39.0%から9.6ポイント増加しています。 グラフ 等級別精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移(各年4月1日現在) ④ 自立支援医療費(精神)受給者数の推移 自立支援医療費(精神)受給者数は増加傾向にあり、令和5(2023)年は24,287人となっています。 グラフ 自立支援医療費(精神)受給者数の推移(各年4月1日現在) (2)アンケート調査等から見る障害者(児)の状況  <アンケート実施状況> 保健福祉に関わる障害者等の生活状況やサービス等に関する利用状況、今後の要望等を把握し、本計画を策定する際の基礎資料とすることを目的として令和4(2022)年10月3日~10月31日にアンケート調査を実施しました。 対象は、身体障害者、知的障害者、精神障害者、自立支援医療利用者、精神科病院入院患者、発達障害者、難病患者、小児慢性患者及び障害福祉関係事業所で総発送数は6,500件です。 この調査の回収結果は下表のとおりです。 表 回収結果 調査対象者 配付数 有効回答数 回収率 身体障害者 2,576件 1,340件 52.0% 知的障害者 665件 271件 40.8% 精神障害者 1,124件 445件 39.6% 自立支援医療利用者 884件 274件 31.0% 精神科病院入院患者 100件 50件 50.0% 発達障害者 200件 65件 32.5% 難病患者 652件 375件 57.5% 小児慢性患者 99件 54件 54.5% 障害福祉事業所 200件 130件 65.0% 合計 6,500件 3,004件 46.2% ※回答率は、小数点第2位を四捨五入して掲載しているため、合計が100%にならないことがあります。また、回答者が2つ以上回答することができる質問(複数回答)の場合、その回答率の合計は、100%を超えることがあります。 <回答者の年齢> 身体障害者は、加齢に伴う身体機能の低下によって手帳を取得する方も多く、65歳以上の方が全体の7割を超えています。 知的障害者は、生まれながらに障害を抱えている方が多く、17歳以下の方が全体の3割を超えています。 精神障害者は、思春期以降に発症することが多く、18~64歳の方が全体の約7割となっています。 自立支援医療利用者は、精神障害の治療や症状に起因して生じた病態に対して、通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の障害(てんかんを含む)を有する方を対象としており、18~64歳の方が全体の約7割となっています。 難病患者は、年齢的には中高年が多く、40歳以上の方が8割を超えています。 表 回答者の年齢 単位:人 区分 身体 障害者 知的 障害者 精神 障害者 自立支援医療 利用者 精神科 病院入院患者 発達 障害者 難病患者 小児慢性患者 有効回答数 1,340 263 445 274 50 73 375 54 17歳以下 24 88 12 11 0 19 1 50 18~39歳 46 111 97 68 4 35 32 2 40~64歳 250 50 233 137 31 16 130 0 65歳以上 975 7 52 45 13 2 192 0 無回答 45 7 51 13 2 1 20 2 <調査票の記入者> アンケート調査票の記入者は、身体障害者、精神障害者、自立支援医療利用者、精神病院入院患者、難病患者では、「本人」が最も高くなっています。知的障害者、発達障害者では、「家族や支援者による代理記入」、若しくは「家族や支援者が判断して記入」しているケースが全体の7割以上と高くなっています。 障害別にみると、医療的ケアと発達障害(療育手帳なし)で「本人」が最も高くなっています。 グラフ 調査票の記入者 調査対象別 グラフ 調査票の記入者 各種障害別 ① 今後暮らしたい場所について 身体障害者と難病患者では「現在と同じ場所」が最も高く、7割を超えています。一方で、精神科病院入院患者、小児慢性患者は「現在と違う場所」が比較的高くなっています。また、知的障害や精神科病院入院患者、発達障害者は、グループホームを希望する割合が高くなっています。 関連事業:2301 グループホームの整備の促進(69ページ) グラフ 今後暮らしたい場所 調査対象別 グラフ 現在と違う場所で暮らしたい人が希望する場所 ② 主な介助者(ケアラー)・支援者について 主な介助者(ケアラー)・支援者については、全体では「介助は受けていない」が最も高くなっていますが、身体障害者は「夫または妻」が、知的障害者、発達障害者、小児慢性患者は「父または母」と、いずれも家族の割合が高くなっています。各種障害別にみると、「父または母」は医療的ケア(18歳未満)で9割を超え、発達障害(療育手帳あり)で8割を超えています。 関連事業:2104 医療的ケア児保育支援センター運営事業(60ページ) 2214 在宅重症心身障害児者の家族に対するレスパイトケア事業(67ページ) 2215 日中一時支援事業における夕方支援の実施(67ページ) 表 主な介助者(ケアラー)・支援者(2つまでの複数回答)省略 主な介助者(ケアラー)・支援者の年齢は、全体では「70代」が最も多くなっています。 各種障害別にみると、医療的ケアは全体では「60~70代」が高くなっていますが、18歳未満では「30~40代」が8割を超えています。発達障害は「40代~50代」が多くなっています。 表 主な介助者(ケアラー)・支援者の年令 省略 ③ 相談相手について 相談する相手については、「家族や親戚」が79.9%と最も多く、次いで「医療機関やその関係者」が37.0%、「友人や知人」が23.2%となっています。家族や親戚の割合が高く、家族への負荷がかかっていると思われます。 関連事業:2216 障害者生活支援センター職員向けにケアラー研修の実施(67ページ) 2218 電話による相談支援(68ページ) 2219 子ども家庭総合拠点による相談支援(68ページ) 2407 福祉の複合的な課題に係る相談支援体制の充実(73ページ) グラフ 相談する相手 全体 省略 各種障害別、障害部位別、年齢別にみても、いずれも「家族や親戚」が約7割と最も多くなっています。 ④ 日中の過ごし方について 全体では、「主に自宅にいる」が最も多く、次いで「働いている(在宅勤務・就労移行支援・就労継続支援等での就労を含む)」、「保育園・幼稚園・障害児通園施設・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校・サポート校・大学・専門学校・高等技術専門校(職業訓練校)に通っている」などとなっています。「主に自宅にいる」は、身体障害者、精神障害者、自立支援医療利用者、難病患者で割合が高くなっています。特に精神障害者と自立支援医療利用者は、高齢者が多いということではありませんが、自宅にいる割合が高くなっています。 関連事業:2207 精神障害者を支える地域包括ケアシステムの構築(65ページ) グラフ 日中の過ごし方 調査対象別 省略 調査対象別にみると、知的障害者と小児慢性患者は、「保育園・幼稚園・障害児通園施設・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校・サポート校・大学・専門学校・高等技術専門校(職業訓練校)に通っている」が最も高くなっています。 各種障害別にみると、医療的ケア(18歳未満)と発達障害(療育手帳あり)は、「保育園・幼稚園・障害児通園施設・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校・サポート校・大学・専門学校・高等技術専門校(職業訓練校)に通っている」が最も高くなっています。医療的ケアは、18歳未満でみると「主に自宅」の割合が2割となっています。 表 日中の過ごし方 調査対象別 省略 幼稚園、保育園、学校に望むことについては、「能力や障害の状態に応じた指導をしてほしい」が54.3%と最も多く、次いで「障害特性の理解と支援」が52.5%、「相談体制を充実してほしい」が37.6%となっています。 調査対象別や各種障害別にみると、精神障害者や発達障害者、高次脳機能障害で「障害特性の理解と支援」が最も多く、周知・啓発が求められます。 関連事業:1101 障害者の権利の擁護等に関する条例の理念の普及啓発 (51ページ) 2104 医療的ケア児保育支援センター運営事業 (60ページ) グラフ 幼稚園、保育園、学校に望むこと(複数回答) 省略 表 幼稚園、保育園、学校に望むこと 調査対象別・各種障害別 省略 ⑤ 情報について 情報の入手や、コミュニケーションをとるうえでの困りごとについては、「特に困ることはない」を除くと、「難しい言葉や早口で話されるとわかりにくい(ゆっくり丁寧な説明がほしい)」が17.6%で最も高く、次いで「パソコン・タブレット等の使い方がわからない」が17.5%となっています。 また、知的障害者では、「状況判断が困難なので、説明されても相手の意思や情報を正しく把握できない」が、精神障害者・自立支援医療と発達障害者では「うまく話や質問ができない、自分の思いを伝えることを控えてしまう」が最も高くなっています。 「難しい言葉や早口で話されるとわかりにくい(ゆっくり丁寧な説明がほしい)」については、「聞こえ」の問題との関連についても検討が必要です。 関連事業:1101 障害者の権利の擁護等に関する条例の理念の普及啓発 (51ページ) 1108 市職員の障害者への理解促進 (53ページ) グラフ 情報入手やコミュニケーションをとるうえで困ること(複数回答) ⑥ 災害時の対応について 災害に備え知っていることや経験した事柄については、「近くの指定避難所(災害の危険がなくなるまで滞在することができる場所)はどこか知っている」が39.1%と最も多くなっています。また、「特にない」が33.6%と3割を超えています。 指定避難所を知っている人の割合は5割に届かず、防災訓練に参加している人の割合も低い結果となっています。 関連事業:4101 防災知識等の普及・啓発 (91ページ) グラフ 災害時の対応 省略 ⑦ 精神科病院入院患者の今後の生活について 1年以上入院している方が病院以外の場所の生活を希望するかについては、「はい」が50.9%と5割を超えており、病院以外の場所で生活することを望む傾向がうかがえます。 関連事業:2207 精神障害者を支える地域包括ケアシステムの構築 (65ページ) グラフ 病院以外の場所の生活を希望するか 省略 どのような支援の条件が整えば退院できるかについては、「退院後に住む場所の確保」が52.7%と最も多く、次いで「保健師や看護師等の定期的な訪問」が32.7%、「ホームヘルパーの派遣」が25.5%となっています。保健師や看護師といった専門職の訪問を望む傾向がうかがえます。 関連事業:2207 精神障害者を支える地域包括ケアシステムの構築 (65ページ) グラフ 退院するための支援の条件 省略 省略 ⑧ 障害者への理解について ノーマライゼーション条例の認知については、「まったく知らない」が最も多く、前回・前々回調査との比較をみてもほぼ同じ割合です。また、発達障害者を除く調査対象で5割を超えています。 各種障害別にみても、「まったく知らない」が最も多くなっています。 関連事業:1101 障害者の権利の擁護等に関する条例の理念の普及啓発 (51ページ) 1103 ノーマライゼーション普及啓発イベントの実施 (52ページ) ノーマライゼーション条例の認知 前回・前々回調査結果との比較 調査年度 対象者数 (全体) 名前も知っているし、どのような条例かも 知っている 名前は知っているが、どのような条例かは 知らない まったく 知らない 無回答 今回調査(令和4《2022》年度) 2,874人 5.9% 20.0% 65.2% 8.9% 前回調査(令和元《2019》年度) 2,902人 6.2% 20.7% 66.5% 6.7% 前々回調査 (平成28《2016》年度) 3,299人 6.4% 20.8% 64.3% 8.5% グラフ ノーマライゼーション条例の認知 調査対象別 省略 グラフ ノーマライゼーション条例の認知 各種障害別 省略 ⑨ 障害者施策への要望について 障害者施策に対して望むことについては、「医療費の負担軽減」が39.2%と最も多く、次いで「各種手当(心身障害者福祉手当など)の所得保障の充実」が33.3%、「困った時、悩んだ時のための相談窓口の充実」が24.9%となっています。経済的支援と相談先の充実、この2つを希望する傾向がうかがえます。 グラフ 障害者施策に対して望むこと(3つまで選択) 省略 ⑩ 障害福祉関係事業所へのアンケート調査結果について アンケート調査を行った事業所の職員の雇用形態は、正規職員の平均が4.7人、非正規職員の平均は、3.6人となっています。 また、職員の年齢別平均人数は、「40歳代」が2.4人と最も多く、次いで「50歳代」が2.2人となっています。職員の勤続年数別平均人数は、「1年未満」が2.7人と最も多くなっています。 経営上の課題は、全体では「職員の確保が困難」が55.4%と最も高く、次いで「サービス単価が低く経営が困難」が38.5%となっています。また、職員の過不足の状況は、「やや不足していると感じる」が32.3%と最も多く、次いで「不足していると感じる」が27.7%、「大変不足していると感じる」が20.8%となっております。現場では人手不足を感じており、人材の確保が課題といえます。 関連事業:2501 障害福祉分野に関わる人材確保・職場定着支援 (74ページ) 2510 保健福祉の専門的人材の養成・確保 (77ページ) 表 経営上の課題(複数回答) 省略 (3)誰もが共に暮らすための市民会議での主な意見  「さいたま市誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例」第7条に定められた障害者施策の実施状況や課題に関する市民相互の意見交換の場として、「誰もが共に暮らすための市民会議」を設置しています。 「令和4(2022)年度第3回誰もが共に暮らすための市民会議」及び「令和5(2023)年度第1回誰もが共に暮らすための市民会議」では、主に次期障害者総合支援計画策定に向けてご意見をいただきました。テーマごとに取りまとめた代表的な意見は以下のとおりです。 【障害に対する理解・啓発、権利擁護について】 ・権利条約を書いてくれているのはよい。勧告のことを触れ、勧告を受けてさいたま市はどうしていくか明記すべき。どこが課題かを議論すべき。市の職員が総括所見を知るべき。 ・障害者の理解を深めるために力を入れるべきこととは、福祉施設を地域に開かれたものにする。これは息子の行っているグループホームに関しては、全然なされていない。近所の人は「ここは何ですか」「あまり人の出入りがない」とか。まずは地域の人と少しでも交流があったらいいと思う。 ・ノーマライゼーション条例の簡明版が小学生に配られているが、配るだけではなく、当事者による出前授業をするのはどうか。 ・さいたま市でも障害者ダンスや音楽活動を支援して発表の場を与えて欲しい。 【福祉サービスについて】 ・子供が小さいときは自分が疲れていても子供を外に出せない。自分が生んだからと言って親が無理してしまうのは違う。家族が休めるショートも必要。 ・ひきこもりにはなんらかの障害が見え隠れしているように思います。そのような観点からひきこもる人たちの生きづらさをほぐしつつ今後の人生について本人がより望ましく思えるような人生を模索できる機会を作ってほしいです。また、社会がどう受け入れていくかという視点の方は、もっと重要だと思います。現在のひきこもり対策には社会がどう受け入れるかという視点があまり見えない気がします。 ・ノンステップバスの普及率は上がっているが、バスができてもバス停が対応していないと、結局いくつか先のバス停までいかなければならない。バス停も整備されるといいと思う。 ・バスだけでなく、バリアフリーといっておきながら、バリアフリーになっていないところはあちこちにある。 ・特に運転できない視覚障害者には移動支援は重要であり、福祉タクシー券の納税者への支給停止、一度に利用できる枚数の制限について改善してほしい。   【住居について】 ・20~30代までの障害者の家族は親の元気なうちに近くの入所施設やグループホームを検討し動いていますが、それ以上の年代の障害者の家族は「わが子のことは家族にしかできない…」と考えている方が多いように思われます。重度障害の方ほど顕著で、この問題が大きくなっていくと行政で抱える問題になりそうです。各区の障害者生活支援センターの周知・啓発セミナー開催などで啓発をするのはどうでしょうか。 ・相談支援をしているが、グループホームの数が少ない。通所している事業所を継続して利用し、生活スタイルを変えずにグループホームを探すことが難しい。場所的な面でニーズに合った設置ができているのか疑問に感じる。地域偏在の課題。 ・グループホームの実態調査をしていただきたいです。職員の人手不足からの放置が見られたり、入居前の利用者のマッチングなしからのトラブルがあるようです。 ・グループホームを使いたい精神障害家族が増えている。グループホーム経営者はさまざま。グループホームは多種多様。見分けるのが難しい。 【相談・支援について】 ・家族が抱えてしまっている現状がある。どこかでいいからつながって、何かの時にSOSを出せる環境づくりが必要。 ・視覚障害者に対応できる相談支援窓口や人材が実質的に抜けています。各区支援課がワンストップの相談窓口となるよう、施策を講じてください。 ・障害者相談員は各区にいた方が良いと思います。実際に機能しているのか、相談件数を掲載してほしいです。また、相談員は地域協議会に参加すべきメンバーだと思います。 ・相談支援事業所の数が足りない。又、業務に当たる職員の質の向上も追いついていないと思う。研修の機会を増やしてほしい。 【障害児支援について】 ・特別支援学校のスクールバスに乗れない子どもがいる。スクールバスの中に添乗員だけでなく、専門職の人に乗ってもらいたい。何かあった時の対処ができるようにしてもらいたい。 ・学校に行っても療育を受けたいという家庭があり、都内の療育センターに通っている人もいる。さいたま市でも切れ目のない支援体制を整えてもらいたい。 【情報の取得・コミュニケーション支援について】 ・事業所の空き状況がリアルタイムでわかる情報があるとよい。事業所情報が市ホームページにあるが、フォーマットを充実させるなど考えてほしい。 ・どのような支援があるか調べないと出てこない。情報が届いていない。 ・障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法を、きちんと位置付けた内容に改めてください。 ・視覚障害者もICTのスキルを身につければ自力で手続きできることが増える。相談窓口、ICT訓練、歩行や生活訓練を行う、視覚障害者情報文化センターのような施設は、さいたま市のような規模の政令指定都市ならばあるべき施設と思う。 ・障害のない者と平等に期日前投票ができるよう、都道府県選挙管理委員会と同じく、改正公職選挙法の電磁的記録について、情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法を最大限尊重した情報提供を加えてください。 【危機対策について】 ・要支援者名簿や、要配慮者優先避難所を知らない人が多いのは、行政担当課の周知不足だと思う。また、障害者の防災訓練参加の呼びかけも不十分。市報などで、積極的に呼びかけてほしい。 ・福祉避難所開設の訓練については、障害者の合理的配慮や特性などの体験を活用していただきたいです。 ・避難行動支援者名簿。高齢者は自治会の人も把握しているが、障害を持っている人のことは把握していないようだ。緊急時に使えることを周知したい。 【その他】 ・事業所アンケートの結果、職員の勤続年数1年未満が多い。事業所に定着する人が少ない、職員が増えない育たないことはサービスの質にも影響する。職員の育成定着は重要。 ・職員の資質については、事業者同士で話し合ったり、学び合ったりする場があれば、向上していくように思う。人材不足については、特に男性職員の数が少ないようで、整備にまで影響していると思われる。新卒採用で入っても家庭を持てない報酬では転職するしかない。 4 計画の基本的枠組 (1)基本方針  誰もが権利の主体として互いを尊重し、障害のあるなしに関係なく、自らの主体性をもって安心して生活を送ることができる地域社会をつくることを目指します。 (2)基本目標  基本目標1 障害者の権利の擁護の推進 基本目標2 質の高い地域生活の実現 基本目標3 自立と社会参加の仕組みづくり 基本目標4 障害者の危機対策   (3)計画の体系  省略 (4)実施事業  基本目標1 障害者の権利の擁護の推進 基本施策(1)障害者の権利擁護に関する周知啓発及び理解と交流の促進  実施事業 担当所管 頁 ★☆① 障害者の権利の擁護等に関する条例の理念の普及啓発 障害政策課 51 ★ ② 「誰もが共に暮らすための市民会議」の実施 障害政策課 51 ☆③ ノーマライゼーション普及啓発イベントの実施 障害政策課 52  ☆④ 人権に関する学習の推進 人権教育推進室 52   ⑤ 交流及び共同学習の推進 特別支援教育室 52   ⑥ 心の健康に関する普及啓発 こころの健康センター 53   ⑦ 精神疾患に関する理解促進 精神保健課 53   ⑧ 市職員の障害者への理解促進 障害政策課 53   ⑨ 公民館における障害に関する生涯学習の推進 生涯学習総合センター 53 基本施策(2)障害を理由とする差別の解消  実施事業 担当所管 頁 ★ ① 障害者差別への適切な対応、支援の実施 障害政策課 54 ☆② 差別の解消及び権利擁護のための研修の実施 障害政策課 54 基本施策(3)障害者への虐待の防止  実施事業 担当所管 頁 ★☆① 障害者虐待への適切な対応、支援の実施 障害福祉課 55 ★☆② 虐待の防止のための研修の実施 障害福祉課 55   ③ 虐待事案等への対応力向上 高齢福祉課 障害福祉課 56 基本施策(4)成年後見制度の利用の支援  実施事業 担当所管 頁   ① 成年後見制度の利用の促進 高齢福祉課 障害福祉課 57   ② 成年後見制度利用支援事業の実施 障害福祉課 57 基本目標2 質の高い地域生活の実現   基本施策(1)ライフステージを通じた切れ目のない支援  実施事業 担当所管 頁   ① 乳幼児発達健康診査の実施 地域保健支援課 59 ☆② 私立幼稚園等の特別支援事業の促進 幼児・放課後児童課 59  ☆③ 障害児等受入れ園への支援及び相談業務の充実 幼児・放課後児童課 保育課 保育施設支援課 59 ☆④ 医療的ケア児保育支援センター運営事業 保育課 60  ☆⑤ 療育体制の強化と効果的な支援の推進 総合療育センターひまわり学園総務課・医務課 療育センターさくら草 療育センターひなぎく 60   ⑥ 心身障害児(者)特別療育費の補助 障害福祉課 60 ★☆⑦ 発達障害児に対する支援の充実 総合療育センターひまわり学園育成課 療育センターさくら草 療育センターひなぎく 子ども家庭総合センター総務課 61 ★☆⑧ 発達障害・情緒障害通級指導教室の新設・増設 特別支援教育室 61   ⑨ 相談支援体制の充実 特別支援教育室 61 ★☆⑩ 発達障害者に対する支援の充実 障害者総合支援センター 62 基本施策(2)障害者の自立の助長及びその家族等(ケアラー・ヤングケアラー)の負担の軽減のための総合的な支援  実施事業 担当所管 頁 ★ ① 障害者(児)への福祉サービスの充実 障害福祉課 63 ★☆② 障害福祉サービス事業所等の整備の促進 障害政策課 63   ③ 指導監査の実施 監査指導課 64   ④ 心身障害者医療費の給付 障害福祉課 64   ⑤ ふれあい収集の実施 資源循環政策課 64   ⑥ 聴覚障害者のための社会教養講座の実施 生涯学習振興課 64 実施事業 担当所管 頁 ★☆⑦ 精神障害者を支える地域包括ケアシステムの構築 障害福祉課 こころの健康センター 精神保健課 65   ⑧ 精神科救急医療体制整備事業の実施 保健衛生総務課 65 ☆⑨ ひきこもり対策推進事業の実施 こころの健康センター 65   ⑩ 依存症対策地域支援事業の実施 こころの健康センター 66   ⑪ 家族教室の開催 精神保健課 66 ★☆⑫ 高次脳機能障害の相談支援と普及啓発 障害者更生相談センター 66   ⑬ 発達障害児の家族等に対する支援の充実 障害政策課 総合療育センター ひまわり学園育成課 療育センターさくら草 療育センターひなぎく 66   ⑭ 在宅重症心身障害児者の家族に対するレスパイトケア事業 障害福祉課 67   ⑮ 日中一時支援事業における夕方支援の実施 障害福祉課 67   ⑯ 障害者生活支援センター職員向けのケアラー研修の実施 障害福祉課 67   ⑰ 学校における教職員、専門職向けの研修実施 総合教育相談室 67   ⑱ 電話による相談支援 いきいき長寿推進課 68  ☆⑲ 子ども家庭総合拠点による相談支援 子ども家庭支援課 68   ⑳ ケアラー支援に関する広報・啓発 福祉総務課 68 基本施策(3)障害者の居住場所の確保  実施事業 担当所管 頁 ★☆① グループホームの整備の促進 障害政策課 69   ② 障害者生活支援センターを中心とした居住支援の実施 障害福祉課 69   ③ 市営住宅における障害者などへの入居優遇 住宅政策課 69   ④ 民間賃貸住宅への入居支援 住宅政策課 70   ⑤ 居宅改善整備費の補助 障害福祉課 70 基本施策(4)相談支援体制の充実  実施事業 担当所管 頁 ☆① 地域自立支援協議会等を中心とした相談支援の充実 障害福祉課 71   ② 精神保健福祉地域ネットワーク連絡会の開催 こころの健康センター 71 ★ ③ 障害者生活支援センターの充実 障害福祉課 72   ④ 精神保健福祉に関する相談の実施 精神保健課 こころの健康センター 72   ⑤ 障害者相談員の設置 障害福祉課 72   ⑥ 聴覚障害者相談員の設置 障害福祉課 73 ☆⑦ 福祉の複合的な課題に係る相談支援体制の充実 福祉総務課 生活福祉課 73 基本施策(5)人材の確保・育成  実施事業 担当所管 頁 ★ ① 障害福祉分野に関わる人材確保・職場定着支援 障害政策課 74 ★ ② 手話講習会の開催 障害福祉課 75 ★ ③ 要約筆記者養成講習会の開催 障害福祉課 75   ④ 市職員に対する手話等の研修の実施 障害政策課 障害福祉課 75  ☆⑤ 高次脳機能障害に関する職員研修の実施 障害者更生相談センター 76   ⑥ 精神保健福祉に関する関係機関向け研修の実施 こころの健康センター 76  ☆⑦ 特別支援教育に関する教職員研修の実施 教育研究所 76   ⑧ 特別支援教育に関する教職員の専門性の向上 特別支援教育室 77   ⑨ 視覚障害者等用資料を作製する人材の育成 中央図書館 資料サービス課 77   ⑩ 保健福祉の専門的人材の養成・確保 福祉総務課 77   ⑪ かかりつけ医等発達障害対応力向上研修の実施 障害政策課 77 基本目標3 自立と社会参加の仕組みづくり 基本施策(1)情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実  実施事業 担当所管 頁 ★ ① 障害者等に配慮した情報提供 障害福祉課 広報課 79   ② 聴覚障害者への情報提供の充実 障害福祉課 79   ③ 視覚障害者への情報提供の充実 障害福祉課 80 ★ ④ 選挙時の情報提供 選挙課 80   ⑤ 障害者用資料の収集と作製の充実 中央図書館 資料サービス課 80   ⑥ 図書館資料へのアクセスの確保 中央図書館 資料サービス課 81 基本施策(2)障害者の就労支援  実施事業 担当所管 頁 ★☆① 障害者総合支援センターを拠点とした就労支援の充実 障害者総合支援センター 労働政策課 82   ② 障害者就職面接会支援事業 障害福祉課 障害者総合支援センター 82 ★☆③ 障害者優先調達の推進 障害福祉課 障害者総合支援センター 83 ★☆④ 自主製品販売事業の活性化 障害福祉課 障害者総合支援センター 83   ⑤ さいたまステップアップオフィスにおける障害者の雇用と就労支援 人事課 教育総務課 障害者総合支援センター 83   ⑥ 重度障害者の就労支援事業 障害福祉課 84 基本施策(3)アクセシビリティに配慮した空間の整備  実施事業 担当所管 頁 ☆① ユニバーサルデザインの推進に関する職員への意識啓発 都市経営戦略部 85 ☆② 福祉のまちづくりの推進 福祉総務課 85 ☆③ バリアフリー化の推進 交通政策課 都心整備課 86 ☆④ ノンステップバスの導入促進 交通政策課 86 ☆⑤ 公園リフレッシュ事業の実施 都市公園課 86 基本施策(4)外出や移動の支援  実施事業 担当所管 頁 ★☆① 外出が困難な障害者(児)に対する社会参加の促進 障害福祉課 87   ② 福祉タクシー利用料金助成事業、自動車燃料費助成事業の実施 障害福祉課 87   ③ 自動車運転免許取得費の補助、自動車改造費の補助 障害福祉課 87   ④ リフト付き自動車の貸出し 障害福祉課 87 基本施策(5)文化・スポーツ活動の促進  実施事業 担当所管 頁   ① 障害者文化芸術活動の推進 障害政策課 文化振興課 88   ② 全国障害者スポーツ大会への参加 障害政策課 88   ③ スポーツ教室の充実 障害政策課 89   ④ 市立施設の使用料減免 障害福祉課 89 基本目標4 障害者の危機対策       基本施策(1)防災対策の推進  実施事業 担当所管 頁 ★☆① 防災知識等の普及・啓発 防災課 障害政策課 福祉総務課 91 ★☆② 要配慮者の避難支援対策の推進 防災課 福祉総務課 92 ★☆③ 避難行動要支援者名簿の活用 防災課 障害福祉課 福祉総務課 92 ★☆④ 災害時等における確実な情報の発信 防災課 93 ★☆⑤ 防災訓練への障害者の参加 障害福祉課 防災課 93 基本施策(2)防犯等の対策  実施事業 担当所管 頁   ① 障害者支援施設等の防犯対策事業 障害政策課 94   ② 緊急通報システムの設置 障害福祉課 94   ③ インターネット・メール・ファクスによる119番 通報受信 指令課 94 ☆④ 緊急時安心キット配布事業 救急課 94 ☆⑤ 消費者行政の推進 消費生活総合センター 95