第3章 第7期障害福祉計画及び第3期障害児福祉計画 1 成果目標 (1)施設入所者の地域生活への移行  国の第7期障害福祉計画及び第3期障害児福祉計画に係る基本指針では、第6期障害福祉計画及び第2期障害児福祉計画に引き続き、福祉施設の入所者の地域生活への移行を進める観点から、令和8(2026)年度末における地域生活に移行する人の数と施設入所者数を目標値として設定することとしています。  【国指針】 ・令和4年度末の施設入所者数の6%以上が地域生活に移行 ・令和4年度末時点の施設入所者数から5.0%以上削減 目 標 値 設定の考え方 令和8年度末までの 地域生活移行者数 42人 令和4年度末時点の施設入所者数(708人)の 6%が地域生活へ移行 令和8年度末の 施設入所者数 661人 令和4年度末時点の施設入所者数(708人) から6.6%削減 【施設入所者の地域生活への移行に向けた取組】 ただ単に施設から出たということではなく、地域生活へ移行した後も定着していける支援が求められており、各区の障害者生活支援センターの相談支援機能を強化するとともに、自立した生活に必要な障害福祉サービスが適切に利用できるよう、利用ニーズや定着するために必要なことを的確に捉えながら各機関との連携の下に支援を行います。 また、障害者の地域生活移行の受け皿として、グループホームなどの「住まいの場」の整備を促進するとともに、生活介護、就労移行支援や就労継続支援などの「日中活動の場」の整備に努めます。 (2)精神障害者を支える地域包括ケアシステムの構築  国の第7期障害福祉計画及び第3期障害児福祉計画に係る基本方針では、精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む)にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進するため、入院中の精神障害者に関する目標値を定めることとしています。  【国指針】 ・精神障害者の精神病床から退院後1年以内の地域における平均生活日数:325.3日以上 ・精神病床における1年以上長期入院患者数の令和8年度末の全国の目標値を設定 ・令和8年度における退院率を3ヶ月時点68.9%以上、6ヶ月時点84.5%以上、1年時点91.0%以上 目 標 値 設定の考え方 ・令和8年6月末の精神病床における1年以上長期入院患者数(65歳以上) 348人 ・令和8年6月末の精神病床における1年以上長期入院患者数(65歳未満) 265人 国立精神・神経医療研究センターが公表する「精神保健福祉資料」を基に国指針に即して設定 目標値は、令和4年度精神保健福祉資料(630調査)結果からの推計値 ※前期計画における実績は、11ページ参照。 【精神障害者を支える地域包括ケアシステムの構築に向けた取組】 国の指針を踏まえ、精神障害の程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らすことができるよう、精神障害者(発達障害者及び高次脳機能障害者を含む)を支える地域包括ケアシステムの構築を図ります。 システムの構築に当たっては、障害福祉、医療、介護、住まい等を包括的に提供することや、精神障害者の家族に対する支援の充実が実現できるよう、関係者の協議の場として地域自立支援協議会を活用し、検討を進めます。 また、モデル事業を通じて蓄積した手法を活かして、地域ごとに精神科等医療機関、障害福祉サービスや介護保険の地域援助事業者等との重層的な連携による支援体制の構築を図り、市全域での訪問支援(アウトリーチ)の実施を目指します。併せて、地域の支援者等を対象とした研修会を実施します。 なお、埼玉県における目標値は、次のとおりとなっています。  【参考:埼玉県における目標値】 ・精神病床における1年以上長期入院患者数(65歳以上):3,325人 ・精神病床における1年以上長期入院患者数(65歳未満):2,024人 ・精神病床における入院後3か月時点の退院率:68.9% ・精神病床における入院後6か月時点の退院率:84.5% ・精神病床における入院後1年時点の退院率:91.0% ・精神病床から退院後1年以内の地域における平均生活日数:325.3日以上 (3)地域生活支援の充実  国の第7期障害福祉計画及び第3期障害児福祉計画に係る基本指針では、障害者の地域生活への移行の支援及び地域生活支援を充実させるため、各市町村において効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を進め、また、年1回以上、支援の実績等を踏まえ運用状況の検証・検討を行うことと、強度行動障害を有する者に関しては各市町村又は圏域において支援ニーズを把握し、支援体制の整備を進めることとしています。  【国指針】 ・令和8年度末までの間、各市町村において地域生活支援拠点等を整備(複数市町村による共同整備も可能)するとともに、その機能の充実のため、コーディネーターの配置、地域生活支援拠点等の機能を担う障害福祉サービス事業所等の担当者の配置、支援ネットワークなどによる効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を進め、また、年一回以上、支援の実績等を踏まえ運用状況を検証及び検討することを基本とする。 ・強度行動障害を有する者の支援体制の充実を図るためには、支援ニーズの把握を行い、ニーズに基づく支援体制の整備を図ることが必要であり、令和8年度末までに、各市町村又は圏域において、強度行動障害を有する者に関して、その状況や支援ニーズを把握し、地域の関係機関が連携した支援体制の整備を進めることを基本とする。 目 標 値 設定の考え方 地域生活支援拠点等の運用状況について、年1回以上検証・検討 地域自立支援協議会の場を活用する 【地域生活支援の充実に向けた取組】 障害者の重度化や高齢化、そしていわゆる「親亡き後」を見据え、障害者の地域生活支援を推進するため、居住支援のための機能(相談、体験の機会・場、緊急時の受入れ・対応、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり)を担う地域生活支援拠点等の充実に向けた検討を行います。また、検討に当たっては、本市の実情や課題について関係機関が情報を共有し、地域自立支援協議会の場を活用して協議を進めます。 強度行動障害を有する者の支援体制の充実に当たっては、地域自立支援協議会の場を活用して、支援ニーズの調査や課題把握を進めます。また、受入先となる生活介護などの「日中活動の場」の整備に努めます。   (4)福祉施設から一般就労への移行等  国の第7期障害福祉計画及び第3期障害児福祉計画に係る基本指針では、福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等(※)を通じて、令和8(2026)年度中に一般就労へ移行及びその定着する人の目標値を設定することとしています。 (※)就労移行支援事業等:生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援  【国指針】 ・令和8年度までに、福祉施設から一般就労へ移行させる人数を令和3年度実績の1.28倍以上 ・令和8年度までに、就労移行支援から一般就労へ移行させる人数を令和3年度実績の1.31倍以上 ・令和8年度までに、就労継続支援A型から一般就労へ移行させる人数を令和3年度実績の1.29倍以上 ・令和8年度までに、就労継続支援B型から一般就労へ移行させる人数を令和3年度実績の1.28倍以上 ・就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事業所:就労移行支援事業所の5割以上 ・各都道府県は地域の就労支援ネットワークの強化、関係機関の連携した支援体制を構築するため、協議会を活用して推進 ・就労定着支援事業の利用者数:令和3年度末実績の1.41倍以上 ・就労定着支援事業利用終了後一定期間の就労定着率が7割以上となる就労定着支援事業所の割合:2割5分以上 目 標 値 設定の考え方 令和8年度の 一般就労移行者数 336人 令和8年度の福祉施設から一般就労への移行者数 令和3年度実績値(262人)の1.28倍 令和8年度の 一般就労移行者数 (就労移行支援) 277人 令和8年度の就労移行支援から一般就労への移行者数 令和3年度実績値(211人)の1.31倍 令和8年度の 就労移行支援事業所の割合 (就労移行支援) 5割 就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事業所の割合 令和8年度の 一般就労移行者数 (就労継続支援A型) 44人 令和8年度の就労継続支援A型から一般就労への移行者数 令和3年度実績値(34人)の1.29倍 令和8年度の 一般就労移行者数 (就労継続支援B型) 22人 令和8年度の就労継続支援B型から一般就労への移行者数 令和3年度実績値(17人)の1.28倍 令和8年度における 就労定着支援事業の 利用者数 429人 令和8年度における就労定着支援事業の利用者数 令和3年度実績値(199人)の2.16倍 令和8年度における 就労定着支援事業の 就労定着率  2割5分 就労定着支援事業所のうち、就労定着率が 7割以上の事業所の割合 【福祉施設から一般就労への移行等に向けた取組】 障害者の雇用を促進するため、就労に関する情報の提供・相談体制の整備、能力開発や訓練の機会の拡充及び雇用の場の開拓によって、就労の場の確保を図るとともに、就職の意向確認から就労後の定着まで、就労支援のための総合的な支援を行います。 また、就労移行支援事業を活用していただくことで、障害者の一般就労移行を促進するため、障害者就労施設等からの物品等の優先調達や障害者施設に通所する障害者の工賃向上の取組を進めるなど、その他の就労支援事業も含めた総合的な就労支援を行います。 (5)障害児支援の提供体制の整備等  国の第7期障害福祉計画及び第3期障害児福祉計画に係る基本指針では、令和8(2026)年度末までに、児童発達支援センターの設置、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築、重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保をすることとしています。また、医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配置をすることとしています。  【国指針】 ・令和8年度末までに、児童発達支援センターを各市町村又は各圏域に少なくとも1か所以上設置する。また、地域の障害児通所支援事業所等が保育所等訪問支援等を活用しながら、全ての市町村において障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進する体制を構築することを基本とする。 ・令和8年度末までに、各都道府県、また必要に応じて指定都市において、児童発達支援センター、特別支援学校(聴覚障害)等の連携強化を図るなど、難聴児支援のための中核機能を果たす体制を確保すること及び新生児聴覚検査から療育につなげる連携体制の構築に向けた取組を進めることを基本とする。 ・令和8年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村又は圏域に少なくとも1か所以上確保することを基本とする。 ・令和8年度末までに、各都道府県は医療的ケア児支援センターを設置し、医療的ケア児等の支援を総合調整するコーディネーターを配置すること。各都道府県、各圏域及び各市町村において、保険、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けるとともに、医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置を基本とする。 ・令和8年度末までに、各都道府県及び各指定都市において、障害児入所施設に入所している児童が18歳以降、大人にふさわしい環境へ円滑に移行できるように、移行調整に係る協議の場を設置することを基本とする。   目 標 値 設定の考え方 令和8年度末までに児童発達支援センターの設置数 6か所 令和6年2月1日時点の設置数(6か所)を維持 令和8年度末までに保育所等訪問支援事業所の設置数 33か所 令和6年2月1日時点の設置数(33か所)を維持 令和8年度末までに主に重症心身障害児を支援する児童発達支援及び放課後等デイサービス事業所の設置数 6か所 令和6年2月1日時点の事業所数(6か所)を維持 令和8年度末までに医療的ケア児支援のための協議の場の設置 - (設置済) 協議の場として地域自立支援協議会を活用 令和8年度末までに医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置 10区に 配置 令和4年度末時点のコーディネーター配置区数(9区)に1区追加 令和8年度末までに障害児入所施設に入所している児童の18歳以降の移行調整に係る協議の場を設置 設置 協議の場として地域自立支援協議会を活用 【障害児支援の提供体制の整備等に向けた取組】 障害児の地域支援体制の充実を図るため、児童発達支援センターや重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を設置していきます。また、医療技術の進歩等を背景として、医療的ケア児の数が増加する中で、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の各関係機関が連携を図るための協議の場を設け、各区にコーディネーターを配置します。さらに、障害児入所施設に入所している児童が18歳以降、次の環境へ円滑に移行できるための協議の場を設置します。   (6)相談支援体制の充実・強化等  国の第7期障害福祉計画及び第3期障害児福祉計画に係る基本指針では、更なる相談支援体制の充実・強化等を推進するため、基幹相談支援センターの設置により地域の相談支援体制の強化に向けた取組を着実に進めて行くこととしています。また、協議会において個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等を行うとしています。  【国指針】 ・令和8年度末までに、各市町村において、総合的な相談支援、地域の相談支援体制の強化及び関係機関等の連携の緊密化を通じた地域づくりの役割を担う基幹相談支援センターを設置し、基幹相談支援センターが地域の相談支援体制の強化を図る体制を確保する。 ・協議会における個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等を行う取組を行うとともに、これらの取組を行うために必要な協議会の体制を確保する。 目 標 値 設定の考え方 令和8年度末時点の基幹相談支援センターの設置 10か所 令和5年度時点の設置数(6か所)に4か所追加 【相談支援体制の充実・強化等に向けた取組】 相談支援体制を充実・強化するため、基幹相談支援センターを設置し、障害の種別や各種のニーズに対応できる総合的・専門的な相談支援を実施します。 また、地域づくりに向けた協議会の機能をより実効性のあるものとするため、個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等に取り組むとともに、取組に必要な協議会の体制を確保します。   (7)障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る 体制の構築  国の第7期障害福祉計画及び第3期障害児福祉計画に係る基本指針では、障害福祉サービス等が多様化し、多くの事業者が参入する中、障害福祉サービス等の利用状況を把握し、障害者等が真に必要とする障害福祉サービス等が提供できているのか検証を行っていくことが望ましいとしています。また、自立支援審査支払等システム等を活用し、障害者等が真に必要とする障害福祉サービス等を提供するため、障害福祉サービス等の質を向上させるための体制を構築することとしております。  【国指針】 ・令和8年度末までに、都道府県や市町村において、サービスの質の向上を図るための取組に係る体制を構築 目 標 値 設定の考え方 サービスの質の向上を図るための取組にかかる体制 検討 地域自立支援協議会の場を活用して、検討する 【障害福祉サービス等の質の向上に向けた取組】 障害者等が必要とする障害福祉サービス等を提供できているのかを検証するため、多様化している障害福祉サービス等の利用状況を把握し、障害福祉サービスの質を向上させるための体制について検討を行います。 2 訪問系サービスの見込量と確保のための方策 (1)訪問系サービスの見込量  本市における訪問系サービスの利用者数や利用量は、一定の伸びがあるため、必要なサービスが提供できるよう、障害福祉計画の年度ごとのサービス見込量に適切に反映させていきます。 ① 居宅介護(ホームヘルプサービス) 「居宅介護」(ホームヘルプサービス)は、障害支援区分が区分1以上の人が対象となり、居宅において入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談、助言その他の生活全般にわたる援助を行います。 これまでの利用実績から一定の伸び率に基づき、見込量を設定します。 ② 重度訪問介護 「重度訪問介護」は、重度の肢体不自由者や知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する人が対象となり、居宅介護のサービスやその他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。 これまでの利用実績から一定の伸び率に基づき、見込量を設定します。 ③ 同行援護 「同行援護」は、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等を対象に移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援、移動の援護、その他外出する際に必要となる援助を行います。 これまでの利用実績から一定の伸び率に基づき、見込量を設定します。 ④ 行動援護 「行動援護」は、知的障害や精神障害のために行動上著しい困難を有する人で、常時介護を要する人に、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護その他の行動をする際の必要な援助を行います。 障害支援区分が区分3以上の人で、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上の人が対象となります。 これまでの利用実績から一定の伸び率に基づき、見込量を設定します。 ⑤ 重度障害者等包括支援 「重度障害者等包括支援」は、常時介護を要する人で、障害支援区分が区分6の人のうち、意思疎通に著しい困難を有する人に対して居宅介護等、その他の障害福祉サービスを包括的に提供します。 これまでも利用実績がなく、また、サービス利用対象者が限定的であることから今後も増加は見込まれませんが、各年度1名を見込みます。 表 訪問系サービスの実績と見込量 サービス区分 単位 第6期実績 第7期見込量 令和3(2021)年度 令和4(2022)年度 令和5(2023)年度 (推計値) 令和6(2024)年度 令和7(2025)年度 令和8(2026)年度 ①居宅介護 (ホームヘルプサービス) 時間分 32,192 33,868 28,246 37,486 39,438 41,491 人 1,554 1,601 1,681 1,699 1,751 1,804 ②重度訪問介護 時間分 33,904 36,292 46,857 41,584 44,513 47,649 人 77 84 115 100 109 119 ③同行援護 時間分 2,987 3,231 3,276 3,780 4,089 4,423 人 146 161 160 196 216 238 ④行動援護 時間分 4,739 4,968 6,217 5,460 5,724 6,000 人 161 167 179 180 186 193 ⑤重度障害者等 包括支援 時間分 0 0 60 60 60 60 人 0 0 1 1 1 1 (2)訪問系サービスの確保方策  サービス需要の増大にあわせ、多様な事業者の参入を促進するとともに、事業所との連携や助言・指導を行うなど相談支援体制やサービス提供体制の充実を図ります。  あわせて、利用者が安心してより質の高いサービスを受けられるよう、事業者に対して指導、監査及び研修等を実施するとともに、人材確保に向けて取り組むなど事業者の運営の適正化を図ります。 引き続き、障害のため日常生活を営むのに支障がある障害者(児)等が在宅生活を維持できるよう利用者ニーズを的確に把握し、必要とされるサービスの提供を図ります。 3 日中活動系サービスの見込量と確保のための方策 (1)日中活動系サービスの見込量  ① 生活介護 「生活介護」は、常時介護が必要な人で、障害支援区分が区分3以上、50歳以上の場合は区分2以上の人が対象となります。また、障害者支援施設に入所する場合は区分4以上、50歳以上の場合は区分3以上の人が対象となります。 これまでの利用実績から一定の伸び率に基づき、見込量を設定します。 ② 自立訓練(機能訓練) 「自立訓練(機能訓練)」は、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援を行うとともに、特別支援学校を卒業した人にとっても地域生活を営む上での身体機能の維持・回復などの支援を行うサービスです。 これまでの利用実績から一定の伸び率に基づき、見込量を設定します。 ③ 自立訓練(生活訓練) 「自立訓練(生活訓練)」は、障害者支援施設等において、入浴、排せつ、食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談、助言その他必要な支援を行います。 これまでの利用実績から一定の伸び率に基づき、見込量を設定します。 ④ 就労選択支援 「就労選択支援」は、障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択の支援を行います。 これまでの就労系サービス新規利用者実績に基づき、見込量を設定します。 ⑤ 就労移行支援 「就労移行支援」は、就労を希望する人を対象に、一定の期間、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行います。 これまでの利用実績から一定の伸び率に基づき、見込量を設定します。  ⑥ 就労継続支援(A型) 「就労継続支援(A型)」は、通常の事業者に雇用されることが困難な障害者のうち適切な支援により雇用契約等に基づき就労する人に、生産活動、その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練・支援を行います。 これまでの利用実績から一定の伸び率に基づき、見込量を設定します。 ⑦ 就労継続支援(B型) 「就労継続支援(B型)」は、通常の事業者に雇用されることが困難な障害者に対し、生産活動、その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練・支援を行います。 就労継続支援(A型)同様、これまでの利用実績から一定の伸び率に基づき、見込量を設定します。 ⑧ 就労定着支援 「就労定着支援」は、就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障害者で、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている人に対し、障害者との相談を通じて生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援を行います。 これまでの利用実績から一定の伸び率に基づき、見込量を設定します。 ⑨ 療養介護 「療養介護」は、医療を要する障害者で常時介護を要し、主として昼間において病院その他の施設などで行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行います。 病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時介護を必要とする、筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等の気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている人で障害支援区分が区分6の人や筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者で障害支援区分が区分5以上の人に対して必要なサービスです。 これまでの利用実績から見込量を設定します。 ⑩ 短期入所(福祉型・医療型) 「短期入所(福祉型・医療型)」は、居宅において、その介護を行う人の疾病その他の理由により、障害者等を障害者支援施設等に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ、食事の介護その他の必要な支援を行います。 これまでの利用実績からの伸び率に基づき、見込み量を設定します。あわせて、利用者や家族等の負担を軽減するため、国庫補助金を活用した短期入所事業所(ショートステイ)の整備に努めるなどの量的確保を図ります。   表 日中活動系サービスの実績と見込量 サービス区分 単位 第6期実績 第7期見込量 令和3(2021)年度 令和4(2022)年度 令和5(2023)年度 (推計値) 令和6(2024)年度 令和7(2025)年度 令和8(2026)年度 ①生活介護 人日分 39,493 40,023 43,305 41,104 41,656 42,215 人 2,030 2,071 2,244 2,156 2,199 2,243 内、重度障害者 人 ― ― ― 922 1,016 1,120 ②自立訓練  (機能訓練) 人日分 800 888 1,108 1,094 1,214 1,348 人 113 127 135 160 180 203 ③自立訓練  (生活訓練) 人日分 1,731 2,198 1,388 3,544 4,500 5,714 人 117 157 89 283 379 509 ④就労選択支援 人日分 ― ― ― ― ― ― 人 ― ― ― 118 133 150 ⑤就労移行支援 人日分 8,373 8,651 7,550 9,235 9,542 9,858 人 487 506 453 546 568 590 ⑥就労継続支援  (A型) 人日分 10,594 10,260 17,570 9,623 9,320 9,026 人 554 540 903 513 500 487 ⑦就労継続支援  (B型) 人日分 24,582 26,747 28,104 31,666 34,455 37,489 人 1,583 1,774 1,792 2,228 2,497 2,798 ⑧就労定着支援 人 199 232 232 315 368 429 ⑨療養介護 人 88 87 93 85 84 83 ⑩短期入所 (ショートステイ) 人日分 2,868 2,825 3,299 2,741 2,701 2,662 人 358 370 724 395 409 423 (福祉型) 人日分 2,674 2,644 2,557 2,585 2,556 2,527 人 320 329 512 348 358 368 内、重度障害者 人 ― ― ― 52 54 56 (医療型) 人日分 195 181 742 156 145 134 人 38 41 212 48 51 56 内、重度障害者 人 ― ― ― 12 14 16 (2)日中活動系サービスの確保方策  今後もサービス利用者数の増加や、施設入所者等の地域移行により、いずれのサービスも利用が増加していくことが見込まれるため、サービス需要の増大についての情報提供に努め、社会福祉法人等の従来の事業の担い手だけにとどまらず、より幅広く多くのサービス提供事業者の一層の参入を促進していきます。 あわせて、利用者が安心してより質の高いサービスを受けられるよう、事業者に対して指導、監査及び研修等を実施し、事業者の運営の適正化を図ります。   4 居住系サービスの見込量と確保のための方策 (1)居住系サービスの見込量  ① 自立生活援助 「自立生活援助」は、障害者支援施設やグループホーム等を利用していた障害者で一人暮らしを希望する者等に対し、定期的に利用者の居宅を訪問し、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行うことのほか、定期的な訪問だけではなく、利用者からの相談・要請があった際は、訪問、電話、メール等による随時の対応を行います。   ② 共同生活援助(グループホーム) 「共同生活援助(グループホーム)」は、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談や入浴、排せつ又は食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。 施設入所者や医療機関の入院者をはじめとした障害者が、地域生活への移行を行う上で非常に需要が見込まれることから、グループホームの民間整備をより一層推進します。また、障害の種別や程度にかかわらず、障害者が自ら選択した地域で暮らすことができるよう、国庫補助金を活用し医療的ケアや強度行動障害などの重度障害者等を受け入れるグループホームの整備を促進します。 ③ 施設入所支援 「施設入所支援」は、生活介護を受けている、障害支援区分が区分4(50歳以上の場合は、区分3)以上の人、あるいは自立訓練又は就労移行支援を受けている人で入所しながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる人、又は地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難な人が対象となります。 ④ 地域生活支援拠点等 障害者の重度化や高齢化、そしていわゆる「親亡き後」を見据え、障害者の地域生活支援を推進するため、地域の実情に応じた居住支援のための機能(相談、体験の機会・場、緊急時の受入れ・対応、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり)を担う地域生活支援拠点等の整備を行うことで、障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築していきます。さいたま市では、地域自立支援協議会の場を活用し、関係機関と連携して地域生活支援拠点等における機能の充実、コーディネーターの役割の明確化や配置に向けて協議を行い、また、支援の実績等を踏まえて検証及び検討を行います。 表 居住系サービスの実績と見込量 サービス区分 単位 第6期実績 第7期見込量 令和3(2021)年度 令和4(2022)年度 令和5(2023)年度 (推計値) 令和6(2024)年度 令和7(2025)年度 令和8(2026)年度 ①自立生活援助 人 14 20 10 41 58 83 ②共同生活援助 人 826 947 1,100 1,245 1,427 1,636 内、重度障害者 人 ― ― ― 191 220 252 ③施設入所支援 人 714 703 747 682 671 661 ④地域生活支援  拠点等 - 整備 整備 整備 整備 整備 整備 ④地域生活支援 拠点等のコーディネーター配置人数 人 - - - 地域自立支援協議会で協議 地域自立支援協議会で協議 地域自立支援協議会で協議 ④地域生活支援 拠点等における 機能の検証及び検討の実施回数 回 - - - 1 1 1 (2)居住系サービスの確保方策  障害者のニーズの把握に努め、必要なサービスを提供できるよう、居住系サービスの社会資源の整備に取り組みます。特に、グループホームについては、地域生活への移行を推進していく上で不足が指摘されていることから、社会福祉法人等の従来の事業の担い手だけにとどまらず、より幅広い事業者の参入を促進していきます。 あわせて、利用者が安心してより質の高いサービスを受けられるよう、事業者に対して指導、監査及び研修等を実施するとともに、事業者間の交流を促進することにより、事業者の運営の適正化を図ります。 また、障害者が自ら選択した地域で、地域の一員として安心して暮らすことができるよう、地域住民に対し、障害者施策や障害者に対する理解が深まる取組をより一層推進していきます。 5 相談支援サービスの見込量と確保のための方策 (1)相談支援サービスの見込量  ① 計画相談支援 障害福祉サービスの利用に際し、指定を受けた特定相談支援事業者によりサービス等利用計画案を作成し、支給決定、利用計画見直しの参考とすることで、サービスの利用を支援します。 サービス等利用計画は、全ての障害福祉サービスを利用する人に必要になります。   ② 地域移行支援 障害者支援施設等や精神科病院に長期入所等していた人が地域での生活に移行するため、住居の確保や新生活の準備等について支援をします。 これまでの利用実績や提供体制等を勘案し、見込量を設定します。 ③ 地域定着支援 地域における単身の障害者等に対し、夜間等も含む緊急時の連絡や相談等の支援をします。 これまでの利用実績や今後の地域生活への移行者数等を勘案し、見込量を設定します。 表 相談支援サービスの実績と見込量 サービス区分 単位 第6期実績 第7期見込量 令和3(2021)年度 令和4(2022)年度 令和5(2023)年度 (推計値) 令和6(2024)年度 令和7(2025)年度 令和8(2026)年度 ①計画相談支援 人 1,052 1,103 1,346 1,212 1,271 1,333 ②地域移行支援 人 4 2 10 2 2 2 ③地域定着支援 人 17 15 20 12 10 9 (2)相談支援サービスの確保方策  事業を実施する相談支援事業者が可能な限り身近に立地し、気軽に相談でき、個々の状況に応じた障害福祉サービスを提供できるようにするとともに、計画相談支援を全ての障害福祉サービス利用者に提供できるよう体制の充実を図ります。 6 障害児通所支援等の見込量と確保のための方策 (1)障害児通所支援等の見込量  ① 児童発達支援 「児童発達支援」は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。 これまでの利用実績から一定の伸び率に基づき、見込量を設定します。   ② 放課後等デイサービス 「放課後等デイサービス」は、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 これまでの利用実績から一定の伸び率に基づき、見込量を設定します。 ③ 保育所等訪問支援 「保育所等訪問支援」は、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。 これまでの利用実績から一定の伸び率に基づき、見込量を設定します。 ④ 居宅訪問型児童発達支援 「居宅訪問型児童発達支援」は、重症心身障害児などの重度の障害児等であって、児童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障害児に対し、障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与その他必要な支援を行います。 これまでの利用実績から一定の伸び率に基づき、見込量を設定します。 ⑤ 福祉型障害児入所施設・医療型障害児入所施設 「福祉型障害児入所施設・医療型障害児入所施設」は、障害児入所施設又は指定発達支援医療機関に入所等をする障害児に対して、保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与を行います。 現状の入所者数を見込み量として設定します。   ⑥ 障害児相談支援 障害児通所支援等の利用を希望する障害児の解決すべき課題を踏まえ、総合的な援助の方針や最も適切なサービスの組み合わせ等について検討し、障害児支援計画の作成を行います。計画策定後には一定期間ごとに計画の見直しを行い、計画の変更や支給決定の申請の勧奨を行います。 障害児支援計画は、全ての障害児通所支援等を利用する人に必要であり、これまでの利用実績から、見込量を設定します。 ⑦ 医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置 保健、医療、障害福祉、保育、教育等の各関係機関が連携を図るための協議の場を設ける中で、医療的ケア児に対する総合的な支援体制の構築に向けて、関連分野の支援を調整する医療的ケア児等コーディネーターの配置を行います。 表 障害児通所支援等の実績と見込量 サービス区分 単位 第6期実績 第7期見込量 令和3(2021)年度 令和4(2022)年度 令和5(2023)年度 (推計値) 令和6(2024)年度 令和7(2025)年度 令和8(2026)年度 ①児童発達支援 人日分 11,857 14,311 17,509 20,848 25,163 30,370 人 1,336 1,619 1,943 2,378 2,881 3,491 【①に統合】 医療型児童発達支援 人日分 360 323 382 ― ― ― 人 50 48 71 ― ― ― ②放課後等  デイサービス 人日分 29,185 32,988 34,133 42,145 47,637 53,844 人 2,390 2,745 2,692 3,621 4,159 4,777 ③保育所等訪問支援 人日分 145 227 119 556 871 1,364 人 70 104 67 230 341 507 ④居宅訪問型  児童発達支援 人日分 7 16 10 28 36 52 人 3 4 10 7 9 13 ⑤福祉型  障害児入所支援 人 7 7 7 7 6 6 ⑤医療型  障害児入所支援 人 21 23 19 20 20 17 ⑥障害児相談支援 人 413 427 552 456 471 487 ⑦医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置 人 14 17 10 10 10 10   ⑧ 障害児の子ども・子育て支援等 子ども・子育て支援等の利用を希望する障害児等が希望に沿った利用ができるよう、利用ニーズを踏まえ、認可保育所や放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)等における障害児等の受入れの体制整備を行います。 表 障害児等の受入れの実績と見込量 種別 単位 第6期実績 第7期見込量 令和3(2021)年度 令和4(2022)年度 令和5(2023)年度 (推計値) 令和6(2024)年度 令和7(2025)年度 令和8(2026)年度 ⑧認可保育所 人 504 577 439 630 655 680 ⑧放課後児童クラブ 人 231 252 207 269 286 303 (2)障害児通所支援等の確保方策  今後もサービスに対する需要が増大していくことが見込まれるため、社会福祉法人等の従来の事業の担い手だけにとどまらず、より幅広く多くのサービス提供事業者の一層の参入を促進していきます。特に、医療的ケア児や重症心身障害児を受け入れることができる事業所等の確保を図ります。 あわせて、利用者が安心してより質の高いサービスを受けられるよう、事業者に対して指導、監査及び研修等を実施し、事業者の運営の適正化を図ります。 また、認可保育所については、専任保育士を配置するための人件費の補助を行い、放課後児童クラブについては、障害児を受け入れ担当職員を配置した場合の委託料の加算及び施設改修費の助成を行うことで、障害児等の受入れを進めていきます。 7 発達障害者等に対する支援の見込量と確保のための方策 (1)発達障害者支援地域協議会の開催  発達障害者の支援体制の整備状況や発達障害者支援センターの活動状況等について検証を行う発達障害者支援地域協議会を開催することで、関係者の連携を緊密に図り、ライフステージを通じた切れ目のない支援を行います。 (2)発達障害者支援センターによる相談支援  発達障害に関する様々な問題に関して、発達障害者及びその家族等からの相談に応じ、必要な支援や助言を行います。また、相談者の年齢や相談内容に応じて、個別相談や他の相談機関についての情報提供等を行います。 これまでの利用実績から、見込量を設定します。 (3)発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの関係機関への助言  発達障害者及びその家族等が地域で必要な支援が受けられるように、関係機関へのコンサルテーション(助言、情報提供等)を実施します。 これまでの利用実績から一定の伸び率に基づき、見込量を設定します。 (4)発達障害者支援センターの外部機関や地域住民への研修、啓発  講演会や研修を開催し、発達障害や支援についての知識を広め、地域の理解者を増やします。 これまでの利用実績から、見込量を設定します。 (5)ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の 支援プログラム等の受講者数(保護者)及び実施者数(支援者)  発達障害児を持つ保護者を対象に、障害児の行動理由を探り対応方法を考え実施することや、行動変容の技術習得を目的とした保護者向け勉強会やペアレントトレーニングを実施します。 (6)ペアレントメンターの人数  発達障害のある子どもを育ててきた同じ立場の親が、様々な疑問や不安を持つ保護者に対して、情報提供や助言等を行うペアレントメンター事業を実施することで、発達障害児を持つ家族等の不安や負担の軽減や支援の充実を図ります。 (7)ピアサポート活動への参加人数  発達障害者支援センターを継続利用中の当事者の方を対象に、情報や意見の交換を行う機会を設け、当事者同士の交流を促進してまいります。 表 発達障害者等に対する支援の実績と見込量 種別 単位 第6期実績 第7期見込量 令和3(2021)年度 令和4(2022)年度 令和5(2023)年度 (推計値) 令和6(2024)年度 令和7(2025)年度 令和8(2026)年度 (1)発達障害者支援  地域協議会の  開催回数 回 2 2 2 2 2 2 (2)発達障害者支援  センターによる  相談件数 件 860 831 1,254 830 830 830 (3)発達障害者支援  センター及び 発達障害者地域 支援マネジャー の関係機関への 助言件数 件 37 45 35 50 55 65 (4)発達障害者支援  センターの外部  機関や地域住民  への研修、啓発  件数 件 30 36 53 35 35 35 (5)ペアレント  トレーニングの 受講者数(保護者) 人 18 18 24 24 24 24 (5)ペアレント  トレーニングの 実施者数(支援者) 人 ― ― ― 4 4 4 (6)ペアレントメンター  の人数(累積) 人 19 23 25 27 29 31 (7)ピアサポート  活動への参加者数 人 22 27 15 20 20 20   8 精神障害者等に対する支援の見込量と確保のための方策 (1)保健・医療・福祉関係者による協議の場の開催  保健、医療、障害福祉等の各関係機関が連携を図るための協議の場としての地域自立支援協議会を活用し、精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築について検討します。 地域自立支援協議会の開催回数、関係者の参加者数、目標設定及び評価の実施回数を見込量として設定します。 (2)精神障害者に対する各種障害福祉サービスによる支援  精神障害の程度に関わらず、地域で安心して暮らすために必要な各種障害福祉サービスの充実を図るとともに、関係機関が重層的に連携し、障害福祉、医療、住まい等について包括的な提供や支援をします。 精神障害者の地域移行支援、地域定着支援、共同生活援助、自立生活援助、自立訓練(生活訓練)の利用者数にこれまでの利用実績から、見込量を設定します。 表 精神障害者に対する支援の見込量 種別 単位 第7期見込量 令和6(2024)年度 令和7(2025)年度 令和8(2026)年度 (1)保健・医療・福祉関係者による協議の場の開催  保健、医療及び福祉関係者による  協議の場の開催回数 回 2 2 2  保健、医療及び福祉関係者による  協議の場への関係者の参加者数 人 7 7 7  保健、医療及び福祉関係者による  協議の場における目標設定及び  評価の実施回数 回 1 1 1 (2)精神障害者に対する各種障害福祉サービスによる支援  精神障害者の地域移行支援の利用者数 人 1 1 1  精神障害者の地域定着支援の利用者数 人 8 8 8  精神障害者の共同生活援助の利用者数 人 520 650 812  精神障害者の自立生活援助の利用者数 人 23 29 37  精神障害者の自立訓練(生活訓練) 人 160 176 194   9 相談支援体制の充実・強化のための取組に対する見込量と確保のための方策 (1)基幹相談支援センターの設置  相談支援体制を充実・強化するため、基幹相談支援センターを設置し、障害の種別や各種のニーズに対応できる総合的・専門的な相談支援を行います。 (2)基幹相談支援センターによる地域の相談支援体制の強化  基幹相談支援センターを中心に障害者支援地域協議会を設置しています。地域の支援機関が連携して地域の体制づくりをしたり、個別の事例等から抽出した地域の支援課題への対応について検討を重ねたりすることで、地域の相談支援体制の強化を図ります。 また、障害者支援地域協議会等を活用して、地域の相談支援事業者に対する専門的な指導・助言を行い、研修等を実施することで、地域の相談支援事業者の人材育成を図ります。 (3)協議会における個別事例の検討を通じた地域の サービス基盤の開発・改善  地域の関係者が集まり、地域のサービス基盤の整備や障害者の地域における自立した生活の支援に関する事項を調査審議するため、地域自立支援協議会を設置しています。また、専門部会では、個別の相談支援の事例を通じて明らかになった地域の課題をより専門的に調査審議します。 表 相談支援体制の充実・強化のための取組に対する見込量 種別 単位 第7期見込量 令和6(2024)年度 令和7(2025)年度 令和8(2026)年度 (1)基幹相談支援センターの設置の有無 【総合的・専門的な相談支援の実施から変更】 有 有 有 (2)基幹相談支援センターによる地域の 相談支援事業者に対する専門的な 指導・助言件数 件 8 10 10 (2)地域の相談支援事業所の人材育成の 支援件数 件 2 2 2 (2)地域の相談機関との連係強化の取組の 実施回数 回 8 10 10 種別 単位 第7期見込量 令和6(2024)年度 令和7(2025)年度 令和8(2026)年度 (2)個別事例の支援内容の検証の実施回数 回 8 10 10 (2)基幹相談支援センターにおける主任 相談支援専門員の配置数 人 8 10 10 (3)協議会における相談支援事業所の 参画による事例検討実施回数(頻度) 回 1 1 1 (3)協議会における参加事業所・機関数 機関 12 12 12 (3)協議会の専門部会の設置数 部会 4 4 4 (3)協議会の専門部会の実施回数(頻度) 回 8 8 8   10 障害福祉サービス等の質の向上に関する取組に対する 見込量と確保のための方策 (1)障害福祉サービス等に係る各種研修の活用  障害福祉サービス等の質を向上するため、都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研修等を活用します。 県が実施する障害福祉サービス等に係る研修への、これまでの参加実績から見込量を設定します。 (2)障害者自立支援審査支払等システム等での審査結果の共有  障害者自立支援審査支払等システム等による審査結果を分析し、集団指導において、請求上の注意点等を事業所に伝達します。 (3)指導監査結果の関係自治体との共有  指導監査結果の関係市町村との共有については、関係市町村と情報共有、連携を図るため、指導監査業務に対する会議に参加することとし、年1回を見込みます。 表 障害福祉サービス等の質の向上に対する見込量 種別 単位 第7期見込量 令和6(2024)年度 令和7(2025)年度 令和8(2026)年度 (1)障害福祉サービス等に係る  各種研修の参加人数 人 40 40 40 (2)障害者自立支援審査支払等  システムによる審査結果の共有 回 1 1 1 (3)指導監査結果の関係自治体との共有 回 1 1 1   11 地域生活支援事業の見込量と確保のための方策 (1)理解促進研修・啓発事業  地域社会において、障害や障害者に対する理解を深めるため、啓発パンフレットの配布や各種イベント等を実施します。 (2)自発的活動支援事業  障害者やその家族等が実施する自発的な活動を支援することにより、障害者等の社会参加を推進する事業を実施します。 (3)相談支援事業  相談支援事業は、障害者(児)及び家族からの相談に応じ、必要な情報の提供や助言などを行う事業であり、この相談支援事業を適切に実施していくために「地域自立支援協議会」において、相談支援事業の実施状況等を調査するほか、具体的な困難事例への対応のあり方について検討するとともに、地域の関係機関によるネットワークを構築します。 (4)成年後見制度利用支援事業  判断能力が十分でない障害者の権利を擁護するため、市長による後見開始等審判の申立てを行うほか、成年後見制度を利用するための費用の負担が困難な方に対して申立て費用や後見人等への報酬の助成を行うことにより、成年後見制度の利用支援を行います。 (5)成年後見制度法人後見支援事業  判断能力が十分でない障害者の権利を擁護するため、成年後見制度の利用支援を行うほか、市民後見人の育成・支援を行うとともに、法人後見事業の利用支援を行います。 (6)意思疎通支援事業  聴覚、音声又は言語機能障害者等のコミュニケーションを保障するため、手話通訳者、要約筆記者を派遣します。 (7)日常生活用具給付等事業  在宅の重度障害者(児)の日常生活の便宜を図るため、聴覚障害者通信装置、特殊ベッド、入浴補助用具などの日常生活用具の給付、自己負担の軽減を行います。引き続き、制度の周知により利用促進を図ります。 (8)移動支援事業  障害者にとって社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動等の社会参加のために外出の移動介護を行うサービスとして、利用実績が確実に伸びているため、利用者の状況やニーズに応じた柔軟な形態での実施などを含め、移動支援の充実に努めます。 (9)地域活動支援センター機能強化事業  障害者の地域生活の場、社会参加の場として、障害者等を対象に創作的活動・生産活動の機会の提供や社会との交流の促進等、地域の実情に応じ柔軟に事業を実施する地域活動支援センターの運営を支援します。 (10)専門性の高い相談支援事業  ① 発達障害者支援センター運営事業 発達障害者に対する支援を総合的に行う拠点として発達障害者支援センターを運営し、発達障害者やその家族、関係機関等からの相談に応じ、必要な助言や情報提供を行います。 ② 障害児等療育支援事業 在宅の重症心身障害児(者)、知的障害児(者)、身体障害児の地域における生活を支えるため、身近な地域で療育指導等を実施します。 (11)専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業  聴覚、音声又は言語機能障害者等のコミュニケーションを保障するため、専門性の高い意思疎通支援を行う手話通訳者及び要約筆記者を養成します。 また、盲ろう者や失語症者の自立と社会参加を図るため、盲ろう者向け通訳・介助員及び失語症者向け意思疎通支援者を養成します。 (12)専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業  盲ろう者の自立と社会参加を図るため、コミュニケーション及び移動等の支援を行う盲ろう者向け通訳・介助員を派遣します。 また、令和5(2023)年3月に制定された国の障害者基本計画(第5次)において記された内容を踏まえ、失語症者向け意思疎通支援者派遣事業の実現に向けて、埼玉県等と連携して検討を行い、本市の実態に即した体制を整備してまいります。 (13)広域的な支援事業  ① 精神障害者地域生活支援広域調整等事業 精神障害者が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な広域調整、専門性が高い相談支援及び事故・災害等発生時の専門的な心のケアに関する相談体制の整備に向けた検討を行います。 ② 発達障害者支援地域協議会による体制整備事業 発達障害者支援地域協議会を開催することにより、発達障害者の支援体制の整備状況や発達障害者支援センターの活動状況等について検証を行うとともに、関係者の連携を緊密に図り、本市の実情に応じた体制の整備を行います。 (14)任意事業  その他事業として「訪問入浴サービス事業」、「更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業」、「日中一時支援事業」等の事業に対し見込量を定め、サービス提供基盤整備に取り組んでいきます。 表 地域生活支援事業の実績と見込量 事業名 単位 第6期実績 第7期見込量 令和3(2021)年度 令和4(2022)年度 令和5(2023)年度 (推計値) 令和6(2024)年度 令和7(2025)年度 令和8(2026)年度 (1)理解促進研修・  啓発事業 実施 有無 実施 実施 実施 実施 実施 実施 (2)自発的活動支援  事業 実施 有無 実施 実施 実施 実施 実施 実施 (3)相談支援事業 障害者相談支援事業 箇所 15 15 15 15 15 15 基幹相談支援 センター 設置 状況 設置 設置 設置 設置 設置 設置 基幹相談支援 センター等機能 強化事業 実施 状況 実施 実施 実施 実施 実施 実施 住宅入居等支援事業 実施 状況 実施 実施 実施 実施 実施 実施 (4)成年後見制度  利用支援事業 人 66 84 50 100 100 100 (5)成年後見制度  法人後見支援  事業 実施 有無 実施 実施 実施 実施 実施 実施 (6)意思疎通支援事業 手話通訳者派遣 事業 件 3,550 3,320 4,400 4,400 4,400 4,400 要約筆記者派遣 事業 件 269 323 250 300 300 300 手話通訳者設置 事業 人 22 19 20 20 20 20 (7)日常生活用具給付等事業 介護訓練支援用具 件 91 69 70 70 70 70 自立生活支援用具 件 106 119 135 135 135 135 在宅療養等支援 用具 件 114 96 110 110 110 110 情報・意思疎通 支援用具 件 140 126 250 250 250 250 排泄管理支援用具 (月間) 件 2,370 2,389 2,100 2,100 2,100 2,100 居宅生活動作補助 用具(住宅改修費) 件 19 14 25 25 25 25 表 地域生活支援事業の実績と見込量(つづき) 事業名 単位 第6期実績 第7期見込量 令和3(2021)年度 令和4(2022)年度 令和5(2023)年度 (推計値) 令和6(2024)年度 令和7(2025)年度 令和8(2026)年度 (8)移動支援事業 箇所 239 245 250 252 254 256 利用見込者数 (月間) 人 780 1,024 1,275 1,130 1,187 1,245 延べ利用見込 時間数(月間) 時間 21,741 22,848 28,401 25,553 27,023 28,548 (9)地域活動支援センター事業 さいたま市分(年間) 箇所 26 26 26 26 26 26 人 255 259 270 270 270 270 他市町村分(年間) 箇所 6 6 5 5 5 5 人 11 11 10 10 10 10 (10)専門性の高い相談支援事業 発達障害者支援 センター運営事業 箇所 1 1 1 1 1 1 障害児等療育 支援事業 箇所 3 3 2 3 3 3 (11)専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業 手話通訳者養成 研修事業 人 18 13 10 10 10 10 要約筆記者養成 研修事業 人 5 8 10 10 10 10 盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業 人 1 1 1 1 1 1 失語症者向け意思疎通支援者養成研修事業 人 ー 1 1 1 1 1 (12)専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業 盲ろう者向け 通訳・介助員 派遣事業 人 5 5 5 5 5 5 表 地域生活支援事業の実績と見込量(つづき) 事業名 単位 第6期実績 第7期見込量 令和3(2021)年度 令和4(2022)年度 令和5(2023)年度 (推計値) 令和6(2024)年度 令和7(2025)年度 令和8(2026)年度 (13)広域的な支援事業 ①精神障害者地域  生活支援広域  調整等事業 地域生活支援広域調整会議等事業 回 2 1 4 4 4 4 地域移行・地域 生活支援事業 人 7 7 7 7 7 7 災害時心のケア体制整備事業 (専門相談員配置の有無) 回 1 1 1 有 有 有 ②発達障害者支援  地域協議会による  体制整備事業(協  議会の開催見込) 回 2 2 2 2 2 2 (14)任意事業 盲人ホーム 箇所 1 1 1 1 1 1 福祉ホーム 箇所 1 1 1 1 1 1 訪問入浴サービス 事業 人/月間 106 126 94 100 100 100 更生訓練費・施設 入居者就職支度金 給付事業 人/月間 40 36 40 40 40 40 知的障害者職親委託制度 人/月間 4 3 3 3 3 3 日中一時支援事業 人/月間 86 87 137 97 103 108 生活訓練等 人/年間 733 886 1,000 1,000 1,000 1,000