資 料 編 1 さいたま市誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例 平成23年3月9日 条例第6号 改正 平成23年12月27日条例第48号 平成24年3月21日条例第16号 平成25年3月19日条例第8号 平成28年3月16日条例第1号 目次 前文 第1章 総則(第1条―第8条) 第2章 障害者の権利の擁護 第1節 障害者への差別の禁止等(第9条―第15条) 第2節 障害者への虐待の禁止等(第16条―第21条) 第3章 障害者の自立及び社会参加のための支援(第22条―第31条) 第4章 補則(第32条) 附則 誰もが皆、その人らしく、人として豊かに生活をする権利を有している。誰もが、本来、自らの決定及び選択に基づいて社会のあらゆる分野の活動に参加し、及び参画する権利を有している。これらの権利の主体であることは、障害の有無にかかわらない。 ある人が、障害の有無にかかわらず、地域生活において活動し、社会参加をするに当たって、何らかの不当な制約を受けることがあるとすれば、日本国憲法で保障されている基本的人権の侵害となる。   本市は、国際連合で採択された障害者の権利に関する条約の理念を踏まえた障害を理由とするいかなる種類の差別もない社会の実現を目指している。 その目指す社会は、人として生まれながらに持つ権利と自由を、障害のある人にもない人にも同じように認める社会である。市民は、障害の有無にかかわらず、誰もが、基本的人権の主体であって、社会の一員である。 ここに、市民が、誰も侵すことができない基本的人権の主体として、尊厳をもって、未来にわたって、安心して地域で生活できる社会の実現を目指し、この条例を制定する。 第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は、障害者への差別及び虐待を禁止するとともに、障害者の自立及び社会参加を支援するための措置を講じることにより、障害者が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、権利の主体として社会、経済、文化その他のあらゆる分野の活動に参加する機会を得られるよう、地域福祉の推進を図り、もって市民が障害の有無にかかわらず、等しく市民として個人の尊厳と権利が尊重され、その権利を享受することができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 市民 市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。 (2) 事業者 市内において事業活動を行う全ての者をいう。 (3) 障害 次に掲げるものをいう。 ア 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害 イ アに掲げるもののほか、心身の機能、身体の器官、肢体又は肢体を構成するものに、欠損、喪失等があることにより、日常生活又は社会生活(以下「日常生活等」という。)を営む上で社会的な支援を必要とする状態 (4) 障害者 次に掲げる者をいう。 ア 前号アに掲げる障害がある市民 イ 前号イに掲げる障害があることにより、継続的に日常生活等において活動の制限又は参加の制約を受けている市民 (5) 保護者 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。 (6) 養護者 障害者を現に養護する者であって、保護者及び障害者の福祉サービスに従事する者以外のものをいう。   (7) 合理的配慮に基づく措置 障害者が障害を原因として日常生活等を営む上で不可欠な活動をすることができず、又は制限されるときに、当該活動をすることができるようにし、又は当該活動の制限を緩和するために行う、用具又は機器の提供、建築物又は設備の改修その他の当該障害者の環境を調整する措置(当該障害者の就業時間又は業務内容を変更する措置で事業活動の目的の達成が妨げられるもの、既存の建築物の本質的な構造を変更する措置その他の当該措置を行う者に社会通念上相当と認められる範囲を超えた過重な負担を課することとなる措置を除く。)をいう。 (8) 差別 次に掲げる行為をいう。 ア 障害者の氏名その他の当該障害者の身上に関する事項をみだりに用いて、当該障害者の日常生活等を不当に妨げること。 イ 障害者に教育を行い、又は受けさせる場合に行う次に掲げる行為 (ア) 正当な理由なく、障害者に必要と認められる適切な指導及び支援を受ける機会を与えないこと。 (イ) 障害者若しくはその保護者の意見を聴かないで、又は障害者若しくはその保護者に必要な説明を行わないで、入学する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)を決定すること。 (ウ) 合理的配慮に基づく措置を行わなければ授業又は試験を受けられないことその他の障害者の不利益となることを知りながら、合理的配慮に基づく措置を行わないことにより障害者に不利益を与えること。 ウ 障害者を雇用し、又は業務に従事させる場合に行う次に掲げる行為 (ア) 募集又は採用に当たって、正当な理由なく、障害を理由として、応募若しくは採用を拒否し、又はこれに条件を課すこと。 (イ) 正当な理由なく、障害を理由として、解雇し、又は退職を強制すること。 (ウ) 合理的配慮に基づく措置を行わなければ業務の遂行が妨げられること、研修を受けられないことその他の障害者の不利益となることを知りながら、合理的配慮に基づく措置を行わないことにより障害者に不利益を与えること。 エ 保健医療サービス若しくは福祉サービスの提供又は不特定かつ多数の者に対して行っている商品若しくはサービス(保健医療サービス及び福祉サービスを除く。)の提供若しくは不動産の取引を、正当な理由なく、障害者の持つ障害を理由として、拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課すこと。   オ 不特定かつ多数の者の利用に供されている建物その他の施設又は公共交通機関を利用する場合において、建物その他の施設の本質的な構造上やむを得ないとき、本人の生命又は身体の保護のため必要があるときその他の正当な理由があるときを除き、障害者の持つ障害を理由として、当該建物その他の施設又は当該公共交通機関の利用を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課すこと。 カ 日常生活等を営む上で必要な情報を提供する場合において、正当な理由なく、障害者の持つ障害を理由として、これを拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課すこと。 キ 障害者が日常生活等を営む上で必要な意思表示を行う場合において、正当な理由なく、障害を理由として、当該障害者が用いることができる手段による意思表示を受けることを拒否し、受けることができる意思表示の手段を制限し、又は意思表示を受けることに条件を課すこと。 ク アからキまでに掲げるもののほか、正当な理由なく、障害者の持つ障害を理由として、障害者でない者の取扱いと比べて不利益な取扱いをし、又は取扱いをしようとすること。 (9) 虐待 次に掲げる行為をいう。 ア 障害者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 イ 障害者にわいせつな行為をすること、障害者をしてわいせつな行為をさせること又は障害者であることを理由に、本人の意思にかかわらず、交際若しくは性的な行為を不当に制限し、若しくは生殖を不能にすること。 ウ 障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 エ 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置をすること。 オ 障害者の財産を不当に処分することその他当該障害者から不当に財産上の利益を得ること。 カ 保護者、養護者又は障害者の福祉サービスに従事する者が、アからオまでの事実を知りながら、又は障害者が自らの利益や健康を明らかに損なう行為を継続的に行っていることを知りながら放置をすること。 (10) 後見的支援を要する障害者 現に福祉サービス等を自ら決定して利用することができないため日常生活等を営むことが困難な障害者であって、保護者及び養護者がいないもの又は保護者が監護を行うことができず、かつ、養護者がいないものをいう。 (一部改正〔平成23年条例48号〕)   (基本理念) 第3条 障害者への差別をなくし、及び虐待を防止するための取組は、市、市民及び事業者並びに障害者の医療、保健、福祉、教育、就労等に関係する機関(以下「関係機関」という。)が障害者を権利の主体であると認識し、その権利を尊重し、それぞれの障害に対する理解を深めることにより行われなければならない。 2 障害者の権利の擁護並びに障害者の自立及び社会参加の支援に関する施策の推進は、市、市民、事業者及び関係機関が相互に連携し、並びに障害者の選択を尊重することにより行われなければならない。 3 障害者の権利の擁護並びに障害者の自立及び社会参加の支援に関する施策の推進は、障害者が市民の一員として地域において生活し、それぞれにふさわしい役割を果たすことができるよう行われなければならない。 (市の責務) 第4条 市は、この条例の目的を達成するため、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、障害者基本法その他の法令との調和を図りながら、障害者の権利の擁護並びに障害者の自立及び社会参加の支援に関する施策を総合的かつ計画的に実施しなければならない。 (市民等の責務) 第5条 市民及び事業者は、基本理念に基づき、障害者に対する理解を深めるとともに、障害者の権利を尊重し、地域で誰もが共に暮らしていくための良好な環境づくりに努めなければならない。 (計画の策定等) 第6条 市長は、この条例に基づく施策を総合的かつ計画的に推進するためさいたま市障害者総合支援計画を策定するとともに、毎年度、別に定めるさいたま市障害者政策委員会(次項及び次条において「政策委員会」という。)に当該計画に基づく施策の実施の状況を報告しなければならない。 2 政策委員会は、前項の規定による報告に対して意見を述べるものとする。 (一部改正〔平成24年条例16号〕)   (市民相互の意見交換等) 第7条 市長は、障害者に関する施策の課題について市民が相互に意見を交換する場を設けるものとする。 2 市長は、前項の規定により交換された意見を政策委員会に報告しなければならない。 (一部改正〔平成24年条例16号〕) (顕彰) 第8条 市は、障害者に対する理解の促進に寄与したと認められる者の顕彰に努めるものとする。 第2章 障害者の権利の擁護 第1節 障害者への差別の禁止等 (差別の禁止) 第9条 何人も、障害者に対し、差別をしてはならない。 (申立て) 第10条 障害者は、自己に対する差別が行われた事実があると認めるときは、市長に対し、委員会(第15条に規定する委員会をいう。第12条及び第13条第1項において同じ。)から当該差別に係る事案(以下「事案」という。)を解決するための助言又はあっせんが行われるよう申立てをすることができる。 2 障害者の保護者若しくは養護者又は障害者に関係する事業者若しくは関係機関は、当該障害者に対する差別が行われた事実があると認めるときは、前項の申立てをすることができる。ただし、本人の意に反することが明らかであると認められるときは、この限りでない。 3 前2項の申立ては、その事案が次の各号のいずれかに該当するときは、することができない。 (1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)その他の法令により審査請求その他の不服申立てをすることができるものであって、行政庁の行う処分の取消し若しくは変更又は行政庁の行う公権力の行使に当たる事実上の行為の撤廃若しくは変更を求めるものであるとき。 (2) 申立ての原因となる事実のあった日(継続する行為にあっては、その行為の終了した日)から3年を経過しているものであるとき(その間に申立てをしなかったことにつき正当な理由があるときを除く。)。   (3)  現に犯罪の捜査の対象となっているものであるとき。 4 第1項又は第2項の申立てに係る事案が前項第3号に該当することとなったときは、当該申立ては、取り下げられたものとみなす。 (一部改正〔平成28年条例1号〕) (事案の調査) 第11条 市長は、前条第1項又は第2項の申立てがあったときは、当該申立てに係る事実について、相談支援事業者(市から委託を受けて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第77条第1項第3号に規定する事業を行う者をいう。以下同じ。)と連携し、調査を行うことができる。この場合において、調査の対象者は、正当な理由がある場合を除き、これに協力しなければならない。 2 市長は、正当な理由なく前項の調査を拒否した者に対して、調査に協力するよう勧告することができる。 (一部改正〔平成25年条例8号〕) (助言及びあっせん) 第12条 市長は、前条第1項の調査の結果、必要があると認めるときは、委員会に対し、助言又はあっせんを行うことについて審議を求めるものとする。 2 委員会は、前項の審議を求められた場合において、助言又はあっせんを行うことが適当と認めたときは、事案に係る障害者、事業者その他の関係者に対し、助言又はあっせんを行うものとする。 3 委員会は、前項の助言又はあっせんのために必要があると認めるときは、事案に係る障害者、事業者その他の関係者に対し、その出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 (勧告) 第13条 委員会は、前条第2項の規定により助言又はあっせんを行った場合において、差別をしたと認められる者が、正当な理由なく当該助言又はあっせんに従わないときは、市長に対し、当該差別をしたと認められる者に対して当該助言又はあっせんに従うよう勧告することを求めることができる。 2 市長は、前項の規定による求めがあったときは、前項の助言又はあっせんを受けた者に対して当該助言又はあっせんに従うよう勧告するものとする。   (公表) 第14条 市長は、前条第2項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その勧告の内容を公表することができる。 2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、当該勧告を受けた者に意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、その者が正当な理由なく意見の聴取に応じないときは、この限りでない。 (委員会の設置等) 第15条 市長の諮問に応じ、差別に係る事項を調査審議するため、さいたま市障害者の権利の擁護に関する委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 2 委員会は、委員10人以内をもって組織する。 3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 (1) 学識経験を有する者 (2) 障害者 (3) 事業者の代表者 (4) 障害者に関係する団体の代表者 (5) 市民 (6) 関係行政機関の職員 (7) 市職員 4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 5 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 6 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。 第2節 障害者への虐待の禁止等 (虐待の禁止) 第16条 何人も、障害者に対し、虐待をしてはならない。 (通報) 第17条 市民並びに事業者及び関係機関(これらの従業員を含む。)は、虐待を受けたと思われる障害者を発見したときは、速やかに、これを市長に通報しなければならない。   2 前項の規定による通報をされた事業者及び関係機関は、当該通報をした従業員その他の者に対し、当該通報をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。 (通報を受けた場合の措置等) 第18条 市長は、前条第1項の規定による通報を受けたときは、相談支援事業者と連携し、虐待を受けたと思われる障害者の安全確認を速やかに行うものとする。 2 市長は、前条第1項の規定による通報を受けたときは、当該通報に係る障害者への虐待の防止及び障害者の保護を図るため、社会福祉法(昭和26年法律第45号)、障害者総合支援法その他の法令の規定による権限を適切に行使するものとする。 (一部改正〔平成25年条例8号〕) (立入調査) 第19条 市長は、虐待により障害者の生命又は身体に重大な危険が生じるおそれがあると認めるときは、その職員に、当該障害者の住所若しくは居所に立ち入り、必要な調査をさせ、又は関係者に質問させることができる。 2 障害者の保護者及び養護者、事業者並びに関係機関は、前項の規定による立入調査及び質問に協力しなければならない。 3 第1項の規定による立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 4 第1項の規定による立入調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (体制の整備) 第20条 市は、虐待の通報を受け、虐待を早期に発見し、及び虐待に対応するための体制を整備するものとする。 2 市は、虐待された障害者又はその保護者若しくは養護者の相談を受け、必要に応じ、助言及び指導を行うための体制を整備するものとする。 (虐待防止の取組状況の公表) 第21条 市長は、毎年度、虐待の通報の件数、虐待の件数、虐待の状況及び虐待があった場合に講じた措置の内容を公表するものとする。   第3章 障害者の自立及び社会参加のための支援 (障害者等への総合的な支援等) 第22条 市は、障害者が地域の中で安心して自立した生活を営むことができるようにするため、日常生活等を営む上での課題及び障害の特性を理解し、当該障害者の自立の助長及びその家族の負担の軽減のための総合的な支援を行わなければならない。 2 障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者、市の委託を受けて障害者総合支援法第77条第1項に規定する地域生活支援事業又は同条第3項に規定する事業を行う事業者及び社会福祉法第4条に規定する社会福祉を目的とする事業を経営する者は、サービスの提供に当たっては、福祉サービスの質の向上並びに障害者及びその家族が地域の中で安心して自立した生活を営む上で必要な福祉サービスの実施に努めなければならない。 3 市及び相談支援事業者は、相談及び支援の実施に当たっては、専門技術及び職業倫理の向上並びに障害者及びその家族が地域の中で安心して自立した生活を営む上で必要な福祉サービスの把握及び充実に努めるとともに、別に定める指針に従い、事業者及び関係機関と緊密な連携を保ち、支援体制の総合的な調整を行わなければならない。 (一部改正〔平成25年条例8号〕) (成年後見制度等の利用の支援等) 第23条 市は、後見的支援を要する障害者が地域の中で安心して生活を営むことができるようにするため、成年後見制度及び社会福祉法第2条第3項第12号に規定する福祉サービス利用援助事業に基づくサービスの円滑な利用のために必要な支援を行わなければならない。 2 市は、成年後見制度及び前項の福祉サービス利用援助事業を担う人材の育成を行わなければならない。 (障害者の居住場所の確保等) 第24条 市は、障害者が自ら選択した地域で生活を営むことができるようにするため、障害者の居住する場所の確保及び居住の継続のために必要な施策を講じなければならない。 2 事業者は、障害者又は障害者と同居する者と不動産の取引を行う場合において、市及び相談支援事業者と連携し、障害者が地域の中で安心して自立した生活を営む上で必要な居住する場所の提供に努めなければならない。   (意思疎通等が困難な障害者に対する施策等) 第25条 市は、意思疎通又は相互に情報を提供し、若しくは利用することが困難な障害者に対し、情報通信の技術を利用しやすい環境の整備その他の必要な施策を講じなければならない。 2 市は、行事を開催するとき並びに情報の提供及び通信を行うときは、意思疎通が困難な障害者に対し、それぞれの障害の特性を理解し、その特性に応じた配慮を行うものとする。 3 事業者は、障害者が日常生活等を営む上で必要なサービスを提供するに当たり、意思疎通又は情報を提供し、若しくは情報の提供を受けることが困難な障害者に対し、それぞれの障害の特性を理解し、その特性に応じた配慮を行うよう努めなければならない。 4 市は、災害発生時その他の緊急時に障害者と速やかに連絡が取れるようにするための調査を行い、それぞれの障害の特性を理解し、災害発生時その他の緊急時にその特性に応じた支援を行わなければならない。 (障害者の社会参加の機会の拡大) 第26条 市は、障害者の移動の支援に当たっては、障害者が地域で生活していく上での課題及びそれぞれの障害の特性を理解し、市民、事業者及び関係機関の協力の下、障害者の社会参加の機会の拡大に必要な措置を講じるよう努めなければならない。 2 市は、道路、建物その他の施設の整備及び管理に当たっては、利用する障害者の障害の特性を十分に理解し、その特性に応じた必要な配慮を行わなければならない。 3 建物その他の施設又は公共交通機関を管理する事業者は、障害者が当該建物その他の施設又は公共交通機関を利用するときは、その障害の特性を理解し、その特性に応じた配慮を行うよう努めなければならない。 (生涯にわたる支援) 第27条 市は、乳幼児であるときから生涯にわたって障害者がその心身の発達のために必要とする適切な支援を受けることができるようにするために必要な措置を講じなければならない。 (障害者への保育等の実施) 第28条 市は、障害者への保育及び療育の実施に当たっては、それぞれの障害者が必要とする保育及び療育並びにこれらを受けるために必要な支援の内容を把握し、関係機関との連携の下、必要とする保育及び療育並びにこれらを受けるために必要な支援を行うための措置を講じなければならない。   (障害者に対する包括的な教育の実施等) 第29条 市及び市が設置する学校は、障害者に対し、包括的な教育(それぞれの障害者が必要とする教育の内容を把握するとともに、必要な教育及び教育上の支援を包括的に行う教育をいう。)を実施しなければならない。 2 市及び市が設置する学校は、障害者が生活する地域においてそれぞれ必要とする教育を受けることができるようにするため、必要な措置を講じるよう努めなければならない。 3 市及び市が設置する学校は、本市の教職員が障害者に対する理解を深めるために必要な措置を講じるとともに、学校教育法第1条に規定する特別支援学校及び同法第81条第2項に規定する特別支援学級における教育に携わる教職員の専門性の向上を図らなければならない。 4 市は、学校教育及び社会教育の場において、障害者に対する理解の促進が図られるよう必要な措置を講じなければならない。 (障害者の就労支援) 第30条 市は、障害者が就労により自立した生活を営むことができるようにするため、障害者が必要とする就労に係る相談及び支援を行う体制を整備し、障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者との連携の下、障害者の就労の支援を生活の支援と一体的に、かつ、継続的に行わなければならない。 2 事業者は、それぞれの障害の特性を理解し、障害者に対し、雇用の機会を広げるとともに、就労の定着を図るよう努めなければならない。 (一部改正〔平成25年条例8号〕) (自立支援協議会の設置等) 第31条 市長の諮問に応じ、障害者の地域における自立した生活の支援(次項において「地域生活支援」という。)に関する事項を調査審議するため、さいたま市地域自立支援協議会(以下「自立支援協議会」という。)を設置する。 2 自立支援協議会は、次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項について市長に意見を述べる。 (1) 地域生活支援に係る社会資源の開発に関すること。 (2) 地域生活支援に係る施策の課題の検討に関すること。 (3) 地域生活支援に係る方策の研究に関すること。 (4) 地域生活支援に係る福祉事務所及び相談支援事業者に対する助言に関すること。   3 自立支援協議会は、委員12人以内をもって組織する。 4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 (1) 学識経験を有する者 (2) 相談支援事業者の代表者 (3) 事業者の代表者 (4) 障害者に関係する団体の代表者 (5) 関係行政機関の職員 (6) 市職員 5 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 6 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 7 前各項に定めるもののほか、自立支援協議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。 第4章 補則 (委任) 第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 附 則 (施行期日) 1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第10条から第14条までの規定は、平成24年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 第10条の規定の施行の日前に行われた差別については、同条の規定は、適用しない。 (検討) 3 市長は、この条例の施行後5年を目途として、障害者に係る法制度の動向を勘案し、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとする。 附 則(平成23年12月27日条例第48号) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成24年3月21日条例第16号抄)   (施行期日) 1 この条例は、障害者基本法の一部を改正する法律(平成23年法律第90号)附則第1条第1号に規定する日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 附 則(平成25年3月19日条例第8号抄) この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 (1) 略 (2) 第1条の規定、第2条中さいたま市障害程度区分認定審査会条例第1条の改正(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)、第3条の規定、第4条中さいたま市障害者福祉施設春光園条例第1条の改正、第5条中さいたま市槻の木条例第1条の改正、第6条中さいたま市日進職業センター条例第1条の改正、第7条中さいたま市かやの木条例第1条の改正、第8条中さいたま市みずき園条例第1条の改正、第9条の規定、第10条中さいたま市大砂土障害者デイサービスセンター条例第1条の改正及び第11条の規定 平成25年4月1日 附 則(平成28年3月16日条例第1号) (施行期日) 1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行の日前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。 2 関連する法令等 〇 障害者基本法   昭和45年に制定された心身障害者対策基本法が平成5年に改正され成立した法律。全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害のある人の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本理念・基本原則を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにし、障害のある人々の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的としている。 (平成25年一部改正) 〇 障害者総合支援法 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)   平成17年に成立した障害者自立支援法が平成24年に改正され、平成25年4月1日から施行された法律。 この法律は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、児童福祉法その他障害のある人及び障害のある子どもの福祉に関する法律と相まって、障害のある人及び障害のある子どもが基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害のある人及び障害のある子どもの福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的としている。   令和4年の改正では、障害者の地域生活や就労支援の強化等により、障害者の希望する生活の実現を目指すとする内容が盛り込まれている。 (令和4年一部改正) 〇 児童福祉法   昭和22年、すべての児童の健全育成と福祉を図るために制定された法律。必要に応じ、随時、一部改正。全ての児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有することを理念とする。   児童福祉法 続き 18歳未満の児童を対象とした福祉に関する制度や福祉の施設、事業等について定めており、障害のある子どもに対する「障害児通所支援」や「障害児入所支援」等の障害福祉サービスについて規定している。令和4年の改正では、児童虐待の相談対応件数の増加など、子育てに困難を抱える世帯がこれまで以上に顕在化してきている状況等を踏まえ、子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化等を行うこととされた。 (令和4年一部改正) 〇 障害者権利条約(障害者の権利に関する条約) 障害のある人の権利及び尊厳を保護し、促進するための包括的かつ総合的な国際条約。平成18年に国際連合において採択、平成20年発効。日本においては、平成26年1月20日に批准し、同年2月19日から発効している。この条約では、障害のある人の固有の尊厳、個人の自律及び自立、差別されないこと、社会への参加等を一般原則として規定し、障害のある人に保障されるべき個々の人権と基本的自由について定めた上で、この人権及び基本的自由を確保し促進するための措置を批准国がとること等を定めている。 令和4年には、条約締約国として国際連合の障害者の権利に関する委員会による審査を受け、政府への勧告を含めた総括所見が採択・公表された。 〇 障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律) 平成25年6月成立、平成28年4月1日施行。障害者基本法の基本的な理念にのっとり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的としている。 (令和6年一部改正) 〇 障害者虐待防止法 (障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)   平成23年6月成立、平成24年10月1日施行。障害のある人に対する虐待の禁止、国等の責務、障害者虐待を受けた障害のある人に対する保護及び自立の支援のための措置、養護者に対する支援のための措置等を定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって障害のある人の権利利益の擁護に資することを目的としている。(平成28年一部改正)   〇 精神保健福祉法(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律) 昭和25年に成立した「精神衛生法」が昭和62年「精神保健法」に改正。その後、平成7年「障害者基本法」の成立に伴い精神障害者が障害者基本法の対象として明確に位置づけられたこと等を踏まえ、「精神保健福祉法」に改正されたもの。平成11年、平成26年に一部改正。精神障害者の医療及び保護を行い、障害者総合支援法と相まってその社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによって、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的としている。(令和4年一部改正) 〇 発達障害者支援法   平成16年12月成立、平成17年4月1日施行。発達障害の症状の発現後、発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、学校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害者支援センターの指定等について定めることにより、発達障害者の自立及び社会参加に資するようその生活全般にわたる支援を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的としている。(平成28年一部改正) 〇 難病法(難病の患者に対する医療等に関する法律) 平成26年5月成立、平成27年1月1日施行。持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として、難病の患者に対する医療費助成に関して、法定化によりその費用に消費税の収入を充てることができるようにするなど、公平かつ安定的な制度を確立するほか、基本方針の策定、調査及び研究の推進、療養生活環境整備事業の実施等の措置を講ずるもの。 〇 バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)   平成6年に制定されたハートビル法が平成15年に改正、その後、平成18年12月20日に交通バリアフリー法と統合されバリアフリー新法として施行。高齢者、障害のある人等の自立した日常生活及び社会生活を確保するため、旅客施設及び車両等、道路、路外駐車場、都市公園並びに建築物に対してバリアフリー化基準への適合を求めるとともに、駅を中心とした地区や、高齢者、障害のある人等が利用する施設が集中する地区において、住民参加による重点的かつ一体的なバリアフリー化を進めるための措置等を定めており、ハード面の整備のみではなく、「心のバリアフリー」に係る施策など、ソフト面についても取り組むことを目的としている。(令和2年一部改正)   〇 障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律)   昭和35年に施行された身体障害者雇用促進法が昭和62年に名称改正されたもの。障害のある人の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害のある人がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もって障害のある人の職業の安定を図ることを目的としている。(令和元年一部改正) 〇 障害者優先調達推進法 (国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律) 平成24年6月成立、平成25年4月1日施行。国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人による障害者就労施設等からの物品及び役務の調達の推進等に関し、国等の責務を明らかにするとともに、基本方針及び調達方針の策定その他障害者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、障害者就労施設等が供給する物品及び役務に対する需要の増進等を図り、もって障害者就労施設で就労する障害のある人、在宅で就業する障害のある人等の自立の促進に資することを目的としている。(平成28年一部改正) 〇 読書バリアフリー法(視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律) 令和元年6月28日に成立、施行。視覚障害、発達障害、肢体不自由等の障害により、書籍について、視覚による表現の認識が困難な者(以下、「視覚障害者等」という。)の読書環境の整備の推進に関し,基本理念を定め,並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに,基本計画の策定その他の視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の基本となる事項を定めること等により,視覚障害者等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進し,もって障害の有無にかかわらず全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与することを目的としている。 〇 障害者文化芸術活動推進法(障害者による文化芸術活動の推進に関する法律) 平成30年6月13日に成立、施行。文化芸術が、これを創造し、又は享受する者の障害の有無にかかわらず、人々に心の豊かさや相互理解をもたらすものであることに鑑み、文化芸術基本法及び障害者基本法の基本的な理念にのっとり、障害者による文化芸術活動の推進に関し、基本理念、基本計画の策定その他の基本となる事項を定めることにより、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって文化芸術活動を通じた障害者の個性と能力の発揮及び社会参加の促進を図ることを目的としている。   〇 医療的ケア児支援法(医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律) 令和3年6月成立、9月施行。医療技術の進歩に伴い医療的ケア児が増加するとともにその実態が多様化し、医療的ケア児及びその家族が個々の医療的ケア児の心身の状況等に応じた適切な支援を受けられるようにすることが重要な課題となっていることに鑑み、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、保育及び教育の拡充に係る施策その他必要な施策並びに医療的ケア児支援センターの指定等について定めることにより、医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の離職の防止に資し、もって安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現に寄与することを目的としている。 〇 障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法 (障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律) 令和4年5月に成立、施行。全ての障害のある人々が、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加するためには、その必要とする情報を十分に取得し及び利用し並びに円滑に意思疎通を図ることができることが極めて重要であることに鑑み、障害のある人々による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにし、障害者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策を総合的に推進して共生社会の実現に資することを目的としている。 3 さいたま市障害者政策委員会条例 平成15年3月14日 条例第17号 改正 平成16年10月20日条例第52号 平成24年3月21日条例第16号 〔題名改正〕 令和5年3月13日条例第1号 (趣旨) 第1条 この条例は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第3項の規定に基づき、さいたま市障害者政策委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 (一部改正〔平成16年条例52号・24年16号〕) (組織) 第2条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。 2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 (1) 関係行政機関の職員 (2) 学識経験を有する者 (3) 障害者 (4) 障害者の福祉に関する事業に従事する者 (5) 市職員 (一部改正〔平成24年条例16号〕) (任期) 第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (委員長) 第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。 2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。 (一部改正〔平成24年条例16号〕)   (会議) 第5条 委員長は、委員会の会議を招集し、その議長となる。 2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (一部改正〔平成24年条例16号〕) (専門委員) 第6条 委員会は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、学識経験を有する者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから市長が委嘱する。 3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、職を離れるものとする。 (一部改正〔平成24年条例16号〕) (庶務) 第7条 委員会の庶務は、福祉局において処理する。 (一部改正〔平成24年条例16号・令和5年1号〕) (委任) 第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。 (一部改正〔平成24年条例16号〕) 附 則 この条例は、平成15年4月1日から施行する。 附 則(平成16年10月20日条例第52号) この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、障害者基本法の一部を改正する法律(平成16年法律第80号)第2条の規定の施行の日から施行する。 附 則(平成24年3月21日条例第16号) (施行期日) 1 この条例は、障害者基本法の一部を改正する法律(平成23年法律第90号)附則第1条第1号に規定する日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。   (経過措置) 2 この条例の施行の際現に従前のさいたま市障害者施策推進協議会の委員である者は、この条例の施行の日に、この条例による改正後のさいたま市障害者政策委員会条例第2条第2項の規定により委員として委嘱し、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委員として委嘱し、又は任命されたものとみなされる者の任期は、同条例第3条第1項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。 3 この条例の施行の際現に従前のさいたま市障害者施策推進協議会の会長である者は、この条例の施行の日に、この条例による改正後のさいたま市障害者政策委員会条例第4条第1項の規定により委員長として定められたものとみなす。 (さいたま市誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例の一部改正) 4 さいたま市誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例(平成23年さいたま市条例第6号)の一部を次のように改正する。 (次のよう略) 附 則(令和5年3月13日条例第1号抄) (施行期日) 1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。   4 さいたま市障害者政策委員会委員 所属 氏名(50音順) 1 社会福祉法人邑元会 副理事長 障害者支援施設しびらき 施設長 相浦(あいうら) 卓也(たくや) 2 公募委員 赤沼(あかぬま) 美恵子(みえこ) 3 さいたま市立ひまわり特別支援学校PTA PTA会長 片桐(かたぎり) 由(ゆ)香里(かり) 4 埼玉県障害者雇用総合サポートセンター 企業支援・精神障害者雇用アドバイザー 兼 障害者雇用チャレンジ推進員 久慈(くじ) 雅文(まさふみ) 5 埼玉労働局職業対策課 地方障害者雇用担当官 栗原(くりはら) 久美子(くみこ) 6 一般社団法人さいたま市手をつなぐ育成会 副代表理事 黒澤(くろさわ) 篤子(あつこ) 7 高次脳機能障害さいたま これからの道 副代表 駒崎(こまざき) 秀子(ひでこ) 8 さいたま市精神障害者家族会連絡会 理事 小山(こやま) 美枝子(みえこ) 9 社会福祉法人鴻沼福祉会 理事 酒井(さかい) 依子(よりこ) 10 さいたま市身体障害者福祉協会  佐内(さない) 美子(よしこ) 11 花まるグループ 代表 髙(たか)濱(はま) 正伸(まさのぶ) 12 公益社団法人埼玉県社会福祉士会 理事 遅(ち)塚(づか) 昭彦(あきひこ) 13 埼玉親の会「麦」 事務局 中塚(なかつか) 智恵(ちえ)美(み) 14 特定非営利活動法人さいたま市視覚障害者福祉協会 理事 藤崎(ふじさき) 明美(あけみ) 15 星内科クリニック 院長 星(ほし) 和宏(かずひろ) 16 群馬医療福祉大学 社会福祉学部 特任教授 松永(まつなが) 千(ち)惠子(えこ) 17 NPO法人さいたま市障害難病団体協議会  茂木(もてぎ) 広美(ひろみ) 18 さいたま市聴覚障害者協会  総務部副部長 横島(よこしま) 美智子(みちこ) 19 公募委員 横溝(よこみぞ) 徹(とおる) 20 大宮厚生病院 理事長 渡邊(わたなべ) 宏(こう)治(じ) (第11期:令和5《2023》年4月3日~令和7《2025》年3月31日)   5 計画策定経過 日程 会議名 内容 令和4(2022)年 3月14日 令和3年度 第3回障害者政策委員会 次期障害者総合支援計画策定のためのアンケート調査について 5月23日 令和4年度 障害者政策委員会 第1回ワーキンググループ 次期障害者総合支援計画策定のためのアンケート調査について 7月13日 令和4年度 第1回障害者政策委員会 次期障害者総合支援計画策定のためのアンケート調査について 10月3日 ~10月31日 次期障害者総合支援計画策定のためのアンケート調査 障害当事者、障害福祉関係事業所を 対象にアンケート調査を実施 令和5(2023)年 1月18日 令和4年度 第2回障害者政策委員会 次期障害者総合支援計画策定のためのアンケート調査結果速報版について 2月21日 令和4年度 第3回誰もが共に暮らすための市民会議 次期障害者総合支援計画策定のためのアンケート調査結果速報版について 3月17日 令和4年度 第3回障害者政策委員会 次期障害者総合支援計画策定のためのアンケート調査結果及び次期障害者総合支援計画の骨子案について 5月29日 令和5年度 障害者政策委員会 第1回ワーキンググループ 次期障害者総合支援計画素案について 5月30日 令和5年度 障害者政策委員会 第2回ワーキンググループ 次期障害者総合支援計画素案について 6月23日 令和5年度 第1回誰もが共に暮らすための市民会議 次期障害者総合支援計画素案について 8月9日 令和5年度 第1回障害者政策委員会 次期障害者総合支援計画素案について 9月25日 ~10月24日 パブリック・コメント 次期障害者総合支援計画素案への 市民意見募集 11月21日 令和5年度 第2回誰もが共に暮らすための市民会議 次期障害者総合支援計画案について 令和6(2024)年 1月17日 令和5年度 第2回障害者政策委員会 次期障害者総合支援計画案について   6 用語解説 【アクセシビリティ】 建物、道路、輸送機関などの施設やサービスの利用のしやすさのこと。また、誰でも必要とする情報に簡単にたどりつけ、提供されている情報や機能を利用できること。 【意思決定支援】 自ら意思を決定することに困難を抱える障害者が日常生活や社会生活に関して自らの意思が反映された生活を送ることができるように、可能な限り本人が自ら意思決定できるよう支援し、本人の意思の確認や意思及び選好を推定し、支援を尽くしても本人の意思及び選好の推定が困難な場合には、最後の手段として本人の最善の利益を検討するために事業者の職員が行う支援の行為及び仕組みのこと。 【医療的ケア】 たんの吸引や鼻などから管を通して栄養剤を流し込む経管栄養などの医療的介助行為のこと。 【音声コード】 紙媒体に掲載された印刷情報をデジタル情報に変えるための二次元のバーコードのこと。視覚障害のある方は必ずしも点字を読めるわけではなく、音声や拡大文字によっても情報を得ているが、文字情報を音声にする方法として、文字内容をコード情報(音声コード)に変換して印刷したものを活字文書読上装置やスマートフォンを使って音声化する方法がある。 【基本指針】 厚生労働大臣が障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき定めるもので、障害福祉サービス等の提供体制及び自立支援給付等の円滑な実施を確保することを目的として、作成されるもの。 【筋萎縮性側索硬化症(ALS)】 運動をつかさどる神経が変性していくため、手足の筋力低下のほかに呼吸・嚥下に必要な筋を含む全身的な筋肉を萎縮させる進行性神経疾患。 【筋ジストロフィー】 骨格筋の変性・壊死を主病変とし、臨床的には進行性の筋力低下をみる遺伝性の疾患。   【ケアラー】 高齢、身体上又は精神上の障害、疾病等により援助を必要とする親族、友人その他の身近な人に対して、無償で介護、看護、日常生活上の世話その他の援助を行っている人のこと。アルコール・薬物依存、ひきこもりの家族の世話をしている人、日本語が話せない家族や障害を抱える家族のために通訳をしている人等もケアラーに含まれる。また、ケアラーの中でも、18歳未満の人はヤングケアラーという。 【ケアラー支援条例(さいたま市ケアラー支援条例)】 ケアラーが抱える悩みを一家庭の問題ではなく社会問題として認識し、市、市民等、事業者、関係機関、民間支援団体等が相互に連携を図りながら、ケアラーを社会全体で支えていくために制定された条例。 【権利擁護】 自己の権利や援助のニーズを表明することの困難な人が、様々な局面で不利益を被ることがないように、弁護又は擁護する制度の総称。 【高次脳機能障害】 計算したり、数字の間違いに気づいたり、いろいろと想像をめぐらすなどの行動は、人間に特有な脳の動きといえ、こうした高度な脳の動き(機能)を高次元の脳の動きという意味から「高次脳機能」と呼ぶ。「高次脳機能」には、知覚・記憶・言語・学習・推理・判断などの認知機能や、感情・意思などの情緒機能が含まれ、脳が病気やけがなど何らかの原因によってダメージ(損傷)を受けることで、これらの高次脳機能に現れる障害。 【コーディネーター】 福祉サービスを合理的、効率的に提供するために様々な要素を連絡・調整し、全体を取りまとめる人。 【サービス等利用計画】 障害者総合支援法において、障害福祉サービスを適切に利用することができるよう、障害者のニーズや置かれている状況等を踏まえ、最も適切なサービスの組み合わせ等について検討し作成する計画。指定特定相談支援事業者が作成する。 【障害者生活支援センター】 障害者及びその家族、支援機関を対象に相談支援を行い、地域での自立と社会参加を促進するために、各種情報の提供や一人ひとりに応じたサービスの利用援助、関係機関との連絡調整などを行う機関。   【ジョブコーチ】 障害者の就労に当たり、できることとできないことを事業所に伝達するなど、障害者が円滑に就労できるように、職場内外の支援環境を整える人。 【スクリーニング】 多数の対象から一定の条件に当てはまる対象を抽出すること。 【成年後見制度】 認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方が不利益を被らないよう、本人の権利を守る援助者を選ぶことで、本人を法律的に保護し、支援するための制度。 【ソーシャルファーム】 一般就労が難しい障害者等に対し、企業的経営手法を用い、最小限の公的支援で、就労の場を提供するもの。 【ダウン症(ダウン症候群)】 ダウン症候群は、最初の報告者であるイギリス人のダウン博士の名にちなみ正式名称とされた。通常21番目の染色体が1本多く3本あるため、「21トリソミー」とも呼ばれる。ダウン症候群の方は、筋肉の緊張が低く、多くの場合、発達に遅れがみられる。発達の道筋は、通常の場合とほぼ同じだが、全体的にゆっくりと発達していく。 また、ダウン症候群の全ての方に認められるわけではないが、心臓の疾患、消化器系の疾患、甲状腺機能低下症、眼の疾患、難聴などを合併することがある。 【地域共生社会】 制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会のこと(平成29《2017》年2月7日厚生労働省「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部決定)。 【地域包括ケアシステム】 住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができる、地域の包括的な支援・サービス提供体制のこと。   【デイジー】 障害者や普通の印刷物を読むことが困難な人々のためのカセットに代わるデジタル録音図書。 【ノーマライゼーション】 障害のある人の住居、教育、労働、余暇などの生活の条件を可能な限り障害のない人の生活条件と同じようにすることで、障害のある人が障害のない人と同等に生活し活動する社会を目指す理念。現在では、障害者福祉に限らず、社会福祉のあらゆる分野に共通する理念となっている。 【ノンステップバス】 床面を歩道の高さまで低くし、段差なしで乗降できるようにしたバス。 【ピアカウンセリング】 同じ悩みや障害をもつ仲間の相談に乗り、悩みや障害をその人自身で克服できるように援助すること。 【ペアレントトレーニング】 子どもの行動変容を目的として、親がほめ方や指示などの具体的な養育スキルを獲得することを目指すトレーニングのこと。 【ペアレントメンター】 発達障害者の子育て経験のある親であって、その経験を活かし、子どもが発達障害の診断を受けて間もない親などに対して相談や助言を行う人のこと。 【モニタリング(継続サービス利用支援)】 障害福祉サービス等を継続して適切に利用することができるよう、サービス等利用計画が適切であるかどうかを一定期間ごとに検証し、その結果等を勘案してサービス等利用計画の見直しを行い、その変更等を行うことをいう。 【ユーザビリティ】 利用者の意思を尊重した総合的な使いやすさ。ホームページなどにおいて、目的の情報へすばやく到達することや、十分なコンテンツの確実な提供、サイトの構造や位置を把握しやすくすることなどのこと。   【ユニバーサルデザイン】 高齢であることや障害の有無や年齢などにかかわらず、すべての人ができるかぎり利用しやすいように、製品、建物や都市をデザインすることであり、「すべての人が利用しやすい」「すべての人を思いやるまちづくり、ものづくり」という考え方のこと。 【要配慮者】 高齢者、障害者、乳幼児等の災害時において特に配慮を要する者。災害対策基本法により定義されている。 【リレートサポーター】 不登校、ひきこもりの本人及び家族に対し、家庭訪問等により社会参加に向けた支援を実施する人のこと。「リレート」とは、ポルトガル語で『つなぐ』を意味する。さいたま市独自の事業。 【ICT】 Information and Communication Technologyの略で、情報通信技術のこと。通信技術の活用により、人とインターネット、人と人がつながる技術の総称として用いられることが多い。 【JIS】 日本産業規格(Japanese Industrial Standards)の略で、日本の産業製品に関する規格や測定法などが定められた日本の国家規格のこと。自動車や電化製品などの産業製品生産に関するものから、文字コードやプログラムコードといった情報処理、サービスに関する規格などもあり、それぞれには、分野を表すアルファベット一文字と4桁から5桁の数字との組み合わせからなる番号が付いている。 【SNS】 ソーシャルネットワーキングサービス(Social Networking Service)の略で、登録された利用者同士が交流できるWebサイトの会員制サービスのこと。 さいたま市障害者総合支援計画 2024~2026(令和6~8年度) 発   行: 令和6年2月 企画・編集: さいたま市福祉局 障害福祉部 障害政策課 〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号 電   話: 048-829-1306(直通) ファクス: 048-829-1981