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更新日付:2023年5月24日 / ページ番号:C046843

さいたま市職員における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

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 平成28年4月1日に障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(いわゆる「障害者差別解消法」)が施行されました。

 これにより、行政機関等が障害者に対して、正当な理由なく不当な差別的取扱いをすることや過重な負担が無いにも関わらず合理的配慮を提供しないことにより、行政サービスの利用を拒否等することが禁止されます。

  このたび、さいたま市職員が障害者に適切に対応するために必要な「さいたま市職員における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を制定しましたので、法律の規定に基づき公表します。

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