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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C001769

身体障害者手帳

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身体障害者手帳は、身体に不自由があり、その状態が身体障害者福祉法に定められている障害に該当すると認められる場合に市長から交付されます。手帳を取得することによって、各種福祉サービスを受けることができます。

手帳の交付を受けるには

手帳交付を受けるには、申請書に次の書類等を添えて、お住まいの区役所支援課へ申請してください。
(なお、本人が15歳に満たないときは、その保護者が申請します。)

  • 診断書(所定の様式で法律により指定を受けた医師が記入したもの) ※身体障害者福祉法第15条指定医師について 
  • 写真1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル)
  • マイナンバーカード(もしくはマイナンバーがわかる書類及び身元確認書類
  • 代理関係が確認できるもの(委任状又は申請者の方の障害者手帳、健康保険証など) ※申請者以外の方が申請書を提出する場合のみ必要

(補足)診断書の様式はダウンロードできます。詳しくは下記関連リンクの『身体障害者診断書・意見書』をご覧ください。
    申請書については、窓口にて配布しています。郵送申請の場合には身体申請書(PDF形式 38キロバイト)※をご利用ください。
     ※左半分の欄の該当部分のみ記入してください。(右半分の欄の記入は不要です。)
【注意】
マイナンバーの通知カードは、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、「番号確認書類」として利用が可能です。また、「個人番号通知書」については、「番号確認書類」や「身元確認書類」としてはご利用になれません。

申請をお考えの方はこちらもお読みください。
身体障害者手帳を申請される方へ(PDF形式 127キロバイト)
 障害者更生相談センターの紹介

対象となる障害

視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声・言語、そしゃく機能障害、肢体不自由、内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓)

※平成30年7月1日から、視覚障害に関する身体障害者手帳の認定基準が変更となります。
 視覚障害の認定方法の見直しについて(平成30年7月1日適用)

 詳細については上記リンク先のページをご確認ください。

手帳を取得すると受けられるサービス

手帳に記載されている障害の等級に応じて、公共料金の減免、手当の給付などの他に、日常生活用具の給付やホームヘルプサービスなどといった福祉サービスを受けることができます。

お問い合わせ先

お問い合わせ先一覧

各区役所 電話番号 ファックス
西 区支援課 048-620-2662 048-620-2766
北 区支援課 048-669-6062 048-669-6166
大宮区支援課 048-646-3062 048-646-3166
見沼区支援課 048-681-6062 048-681-6166
中央区支援課 048-840-6062 048-840-6166
桜 区支援課 048-856-6172 048-856-6276
浦和区支援課 048-829-6143 048-829-6239
南 区支援課 048-844-7172 048-844-7276
緑 区支援課 048-712-1172 048-712-1276
岩槻区支援課 048-790-0163 048-790-0266

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/障害福祉部/障害福祉課 自立支援給付係
電話番号:048-829-1305 ファックス:048-829-1981

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