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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C001347

心身障害者扶養共済制度

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心身に障害のある方を扶養している保護者が、将来に対して抱いている不安を軽くするため、毎月掛け金をかけ、保護者(加入者)が死亡または重度の障害状態になった場合、障害のある方に年金を支給する制度です。

加入資格

心身障害者(身体障害者手帳1級から3級、療育手帳、精神保健福祉手帳1級から2級の方など)を扶養している保護者などで、次の要件にすべて該当する方

  1. 65歳未満であること(毎年度4月1日現在)
  2. 特別の疾病や障害がないこと
  3. 市内に住んでいること

掛金

加入者の加入時の年齢により、1口月額9,300円から2万3,300円
(補足)
心身障害者1人に対して2口まで加入できます。
生活保護世帯等、加入世帯の課税状況に応じて減免されることがあります。

年金額

1口あたり月額20,000円
(補足)
加入期間中に障害者の方が死亡した際は弔慰金を支給します。

申請時に必要なもの

■ 加入の申請をする時
障害者手帳(身体・知的・精神)または診断書(所定のもの)、印鑑

■ 掛金減免の申請をする時
印鑑、マイナンバーが確認できる書類[マイナンバーカード、通知カード等(申請者と同一世帯の生計中心者の方)]、窓口に申請書類等を提出される方の身元確認書類(運転免許証・パスポート等)
※代理人による手続きの場合は、代理権の確認書類(委任状又は申請者の方の健康保険証等)が必要です。
【注意】
通知カードは、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用が可能です。
また、「個人番号通知書」については、「番号確認書類」や「身元確認書類」としてはご利用になれませんのでご注意ください。

お問い合わせ先

お問い合わせ先一覧
各区役所 電話番号 ファックス
西区 支援課 048-620-2662 048-620-2766
北区 支援課 048-669-6062 048-669-6166
大宮区 支援課 048-646-3062 048-646-3166
見沼区 支援課 048-681-6062 048-681-6166
中央区 支援課 048-840-6062 048-840-6166
桜区 支援課 048-856-6172 048-856-6276
浦和区 支援課 048-829-6143 048-829-6239
南区 支援課 048-844-7172 048-844-7276
緑区 支援課 048-712-1172 048-712-1276
岩槻区 支援課 048-790-0163 048-790-0266

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/障害福祉部/障害福祉課 地域生活支援係
電話番号:048-829-1308 ファックス:048-829-1981

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