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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C001496

経過措置による福祉手当

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該当要件

20歳以上の方で、制度改正(昭和61年4月1日)前の福祉手当を受給している方のうち、特別障害者手当も障害基礎年金も受けられない方

支給制限

施設入所中の方
(注意)所得制限あり

現況届

毎年8月の市が指定する期間内に現況届を提出してください。提出がないと8月分以降の手当が差し止めとなる場合があります。

手当月額

15,220円
※令和5年度の額

支払月

毎年2・5・8・11月の各月
振込日は各支払月の10日(10日が土日・祝日にあたる場合は、その直前の平日)となります。

お問い合わせ先

お問い合わせ先一覧
各区役所 電話番号 ファックス
西区 支援課 048-620-2662 048-620-2766
北区 支援課 048-669-6062 048-669-6166
大宮区 支援課 048-646-3062 048-646-3166
見沼区 支援課 048-681-6062 048-681-6166
中央区 支援課 048-840-6062 048-840-6166
桜区 支援課 048-856-6172 048-856-6276
浦和区 支援課 048-829-6143 048-829-6239
南区 支援課 048-844-7172 048-844-7276
緑区 支援課 048-712-1172 048-712-1276
岩槻区 支援課 048-790-0163 048-790-0266

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/障害福祉部/障害福祉課 地域生活支援係
電話番号:048-829-1308 ファックス:048-829-1981

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