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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C001497

特別障害者手当

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該当要件

重度の障害により、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳以上の方へ支給されます。
 (1)身体障害者手帳1・2級及び療育手帳マルA程度の障害が重複している方
 (2)1つの障害であっても上記と同程度の状態にある方
 ※障害者手帳を所持していなくても対象になる場合があります。

支給制限

  • 施設入所中の方(有料老人ホームやグループホーム等の一部施設を除く)
  • 入院3ヶ月以上の方

(注意)所得制限があります。

現況届

毎年8月の市が指定する期間内に現況届を提出してください。提出がないと8月分以降の手当が差し止めとなる場合があります。

手当月額

27,980円
※令和5年度の額

支給月

毎年2・5・8・11月の各月
振込日は各支給月の10日(10日が土日・祝日にあたる場合は、その直前の平日)となります。

障害程度認定基準について

令和4年4月から、特別障害者手当の視覚障害の認定基準が変わります。
新たな認定基準に基づく認定請求は、令和4年4月1日以降よりすることができます。
詳しくは、以下のファイルをご確認ください。
特別障害者手当に関するお知らせ(PDF形式 630キロバイト)
障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について(令和4年度以降)(PDF形式 553キロバイト)
特別障害者手当 診断書様式(視覚)令和4年度以降(PDF形式 86キロバイト)

お問い合わせ先

お問い合わせ先一覧
各区役所 電話番号 ファックス
西区 支援課 048-620-2662 048-620-2766
北区 支援課 048-669-6062 048-669-6166
大宮区 支援課 048-646-3062 048-646-3166
見沼区 支援課 048-681-6062 048-681-6166
中央区 支援課 048-840-6062 048-840-6166
桜区 支援課 048-856-6172 048-856-6276
浦和区 支援課 048-829-6143 048-829-6239
南区 支援課 048-844-7172 048-844-7276
緑区 支援課 048-712-1172 048-712-1276
岩槻区 支援課 048-790-0163 048-790-0266

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関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/障害福祉部/障害福祉課 地域生活支援係
電話番号:048-829-1308 ファックス:048-829-1981

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