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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C001352
移動の手段として、主に自家用車を使用する障害のある方の経済的負担の軽減と、生活の利便を図るため、自動車燃料費の一部を助成します。
市内にお住まいで、前年度の本人の市町村民税が非課税の方のうち、次のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳1・2級及び下肢・体幹機能3級の方
・療育手帳マルA・Aの方
・精神障害者保健福祉手帳1級の方
・精神障害者保健福祉手帳2級、身体障害者手帳3級又は療育手帳Bのうち、いずれか2つ以上が交付されている方
1. 自ら自動車を運転する障害のある方(18歳以上)
2. 障害のある方のために、自動車を運転する同居の家族
受給資格者本人又は同居の家族が所有する自動車を登録していただきます。
1リットルにつき50円、年間10,000円を限度とします。
手帳、運転免許証、自動車検査証、印鑑及び通帳を持参し、各区支援課へ。
(補足)同一年度内に福祉タクシー利用料金の助成を受けている場合には、自動車燃料費の助成は受けられません。
翌年度の4月10日までに、領収書、運転者の運転免許証の写し及び印鑑を持参し、各区支援課へ。
福祉局/障害福祉部/障害福祉課 地域生活支援係
電話番号:048-829-1308 ファックス:048-829-1981