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更新日付:2023年11月8日 / ページ番号:C001490

障害児(者)生活サポート事業

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在宅の障害児(者)の地域での生活を支援するため、身近な場所で障害児(者)及びその家族の必要に応じて、市に登録した団体が、一時預かり・派遣による介護・外出時の介助などのサービスを提供します。
なお、サービスを利用する際には、障害児(者)生活サポート事業利用者登録証が必要となります。詳しくは、各区役所支援課へお問い合わせください。

平成26年度から、障害児(者)生活サポート事業が一部改正されました

平成25年度までは、利用者が18歳未満の場合、1時間あたりの自己負担額について、生計中心者の所得割額に応じて差額分補助を決定しておりました。平成26年度からは、制度の改正を行い18歳の誕生日を迎えた方の中で、高等学校や特別支援学校等に在学中の方は、18歳を迎えた日の属する年度の3月31日まで差額分の補助を行うことになりました。

詳しくは[ 障害児(者)生活サポート事業Q&A(令和4年1月1日更新版)]をご覧ください。

対象

  1. 身体障害者手帳を持っている方
  2. 療育手帳を持っている方、または障害者更生相談所や児童相談所で知的障害の判定を受けている方、医師により発達に障害があると診断された方
  3. 精神障害者保健福祉手帳を持っている方

利用時間

年間150時間(年度ごと)

費用

利用者の費用負担があります。
注意:18歳未満の方または18歳の方の中で、高等学校や特別支援学校等に在学中の方は、生計中心者の所得に応じて自己負担助成の対象となる場合があります。

申請

窓口:各区支援課
持参するもの:障害者手帳、印鑑
注意:18歳未満の方または、高等学校、特別支援学校等に在学している者で18歳の方は、生計中心者の市町村民税額の分かるものが必要になります。(18歳で現在学校在学中の方は、学生証の写し等在学を証明するものも必要になります。)

※障害児(者)生活サポート事業所の皆様へ

平成26年度より、制度改正に伴い申請書等一部変更となりましたので平成26年4月分から下記の「【様式】障害児(者)生活サポート事業実施要綱」および「【様式】障害児(者)生活サポート事業補助金交付要綱」 をご利用ください。

お問い合わせ先

  • 西 区 支援課 電話番号:048-620-2662 ファックス:048-620-2766
  • 北 区 支援課 電話番号:048-669-6062 ファックス:048-669-6166
  • 大宮区 支援課 電話番号:048-646-3062 ファックス:048-646-3166
  • 見沼区 支援課 電話番号:048-681-6062 ファックス:048-681-6166
  • 中央区 支援課 電話番号:048-840-6062 ファックス:048-840-6166
  • 桜 区 支援課 電話番号:048-856-6172 ファックス:048-856-6276
  • 浦和区 支援課 電話番号:048-829-6143 ファックス:048-829-6239
  • 南 区 支援課 電話番号:048-844-7172 ファックス:048-844-7276
  • 緑 区 支援課 電話番号:048-712-1172 ファックス:048-712-1276
  • 岩槻区 支援課 電話番号:048-790-0163 ファックス:048-790-0266

利用者及び団体向け資料

注意:さいたま市障害児(者)生活サポート事業Q&Aは、今後、随時項目や補足説明等を追加していきます。適宜確認をお願いします。

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/障害福祉部/障害福祉課 自立支援給付係
電話番号:048-829-1305 ファックス:048-829-1981

お問い合わせフォーム