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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C014610
自立生活および就労に向けた訓練を受けていて、一定の所得要件を満たす方に対し、その訓練を効果的に受けるために必要となる経費および通所のための経費を支給します。
生活保護受給者等であって、以下の対象サービスを利用している方。
自立訓練(機能訓練、生活訓練)又は就労移行支援
生活保護受給者等又は市町村民税非課税者のうち世帯収入が80万円以下であって、以下の対象サービスを利用している方
自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援
(補足)ただし、共同生活援助(グループホーム)、また施設入所支援 利用者に限る
施設区分 |
訓練に係る経費(月額) |
---|---|
ア.就労移行支援(養成型) |
14,800円 |
イ.自立訓練(機能・生活) |
3,150円 |
(補足)施設区分ごとの月額を上限とし、実際に支払った額と比べて低い方を適用します。
(補足)更生訓練費の対象経費として認められるものは、施設における訓練を効果的に受けることができるようにするために必要な消耗品等です。(本ページ下部に掲載している、「訓練対象経費【参考例】」をご参照ください。)
通所に係る経費(日額)280円
(補足)日額280円に訓練日数を乗じた額を上限として、実際に支払った額と比較して低いほうを適用します。
申請時期 訓練を受けた翌月15日まで
支給時期 (原則)申請月の末日
必要書類
【注意】
通知カードは、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用が可能です。
また、「個人番号通知書」については、「番号確認書類」や「身元確認書類」としてはご利用になれませんのでご注意ください。
書類提出先 さいたま市役所 障害支援課
(補足)なお、支給申請および費用の受領は、利用している施設に委任することもできます。
就労に向けた訓練を受けていた障害者が就職等により自立する場合に、就職等に必要な生活用品の購入費として就職支度金を支給します。
一律36,000円
申請時期 施設を退所する月の末日まで
支給時期 申請受理後、随時
必要書類
書類提出先 各区支援課
(補足)なお、支給申請および費用の受領は、利用している施設に委任することもできます。
福祉局/障害福祉部/障害福祉課 地域生活支援係
電話番号:048-829-1308 ファックス:048-829-1981