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更新日付:2023年11月17日 / ページ番号:C065808

身体障害者等のための補装具

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補装具とは

補装具とは、障害者等の身体機能を補完、又は代替し、かつ長期間にわたり継続して使用される用具のことです。
具体的には、車椅子、杖、義手、義足、装具、眼鏡、補聴器などです。
 補装具費支給制度の概要(厚生労働省)

判定について

障害者総合支援法により、上記の補装具について、相談や補装具支給にかかる要否や処方および適合の判定を行います。

対象者:補装具を必要とする障害者、障害児、難病患者等  ※難病患者等については、政令に定める疾病に限ります。

代表的な補装具の例

車椅子普通型

車椅子普通型
折りたたみ式で大車輪が後方にあるものです。大車輪にハンドリム(手でこぐ際に握る部分)が付き、自力で車椅子がこげる方が利用します。
通常両手でこぎますが、例えば右側が不自由な場合左手と左足で操作する場合もあります。

車椅子手押し型

車椅子手押し型
原則として介助者が押して利用するものです。筋力低下などの理由により車椅子をこげない方が対象となります。

電動車椅子普通型

普通型電動車椅子
人の力ではなく電気の力で動く車椅子です。電動車椅子でなければ移動することが困難な方が対象となります。
ただし、主に外で使用するものですから、道路や交通状況に対応できる判断力や注意力が必要です。

電動車椅子簡易型切替式

簡易電動
利用する人や場所の状況により、人の力または電気の力で動くように切替可能な車椅子です。

短下肢装具

短下肢装具
膝下より足底までを覆い、足関節の動きを制御して立位・歩行時の足の機能をサポートする装具です。金属の支柱がついているものやプラスチックでできているものなど素材によって機能や固定性が違いますので、使用される方の身体に合った装具が必要になります。

靴型装具

靴型装具
足の病的変形に対して痛みや圧力集中の軽減を図りながら立位・歩行時の足部を安定させる靴型の装具です。

遮光眼鏡

羞明感を緩和するための眼鏡で、オレンジ、イエロー、ブラウン等のレンズが使われます。前掛式はメガネのツルがなく、メガネへの取り付け・外しができます。

弱視眼鏡

対象物を拡大してみる眼鏡です。掛けめがね式はメガネのレンズに小型望遠鏡を取り付けるタイプです。焦点調整式は望遠鏡タイプです。

補聴器

補聴器
音を増幅して聴こえを補う機器です。最大出力により高度難聴用と重度難聴用があり、形態によりポケット型と耳かけ型・耳あな型があります。

よくある質問

Q1 どうしたら申請できますか?

A1 身体障害者手帳をお持ちの方・政令に定める疾病の難病患者等が対象になります。詳しくは各区支援課へ相談してください。
 補装具の交付・修理について

Q2 補装具はすべて医師による判定が必要ですか。

A2 装具は、個々の身体障害者について高度な適合性の判断が求められることから、更生相談所による医学的判定が原則、必要不可欠とされています。しかし申請者の利便性や事務手続きの簡素化から補装具の種目によっては必ずしも判定を必要とせず、市町村(さいたま市では各区の福祉事務所)の判断で迅速に給付できることとされています。

原則として
(1)申請者が来所し、更生相談所の判定が必要なもの
義肢、装具、座位保持装置、電動車椅子
(2)医師が作成する補装具給付意見書により更生相談所が判定するもの
補聴器、重度障害者用意思伝達装置
(3)医師が作成する補装具給付意見書により市町村が決定するもの

※身体障害者手帳によって当該申請にかかる障害者が補装具の購入又は修理を必要とする者であることを確認できるときは、補装具給付意見書を省略することができます。
 義眼、メガネ、レディメイドの車椅子、歩行器、盲人安全つえ、歩行補助つえ(1本つえを除く)

Q3 介護保険法との関係はどうなりますか。

A3 介護保険法の対象者が、障害者自立支援法で交付される補装具と共通する福祉用具(車椅子など)の給付を希望する場合は介護保険法による貸与を利用することが優先されます。ただし、それぞれの障害状況に合わせて構造上の工夫を施したり、改造を加えたりすることは、介護保険法での貸与の対象種目では認められないため、介護保険法の対象者がその障害状況に適した補装具の支給が必要とされる場合には障害者総合支援法など介護保険法以外の他制度による手続きが必要になります。

Q4 入院中でも補装具の交付は受けられますか。

A4 退院後も引き続き補装具を使用することが予想され、入院中に給付することによって訓練などを行うことにより、その有効な利用が図られるような場合は交付することができます。ただし、入院加療中に医師が治療のため治療用装具が必要と判断した場合は療養費の支給の対象となりますので、補装具として交付することはできません。

Q5 破損時など、補装具は複数個交付してもらえるのでしょうか。

A5 補装具の交付数については原則として補装具1種目につき1個とされています。ただし、障害の状況を勘案して、職業上または教育上など、特に必要と認められる場合には特例として2個目を交付することができるとされています。なお、修理期間中に代替として備える等予備の目的に対しての支給はできません。

Q6 車椅子のオーダーメイドとレディメイドはどのように区分されていますか。

A6 レディメイドとは、一般的には不特定多数の者の使用に供することを目的に製作され、ユーザーの要望に応じて搬出ができるように在庫されている「標準的な既製品」のことをいいます。身体障害の状況等により、標準的な既製品では日常生活の用を便じ得ない場合は、オーダーメイドのものを処方することになります。オーダーメイドで製作する場合は、身体状況をふまえ更生相談所での医学的判定等を行い製作することになります。

Q7 施設に入所している場合でも、車椅子の交付申請はできますか。

A7 介護老人福祉施設など、常時介護を必要とする方が入所している施設については、施設処遇の一環として、入所者が共通に使用するもの(車椅子など)については施設において一定数を用意すべきものと考えます。ただし、身体の状況等により施設が備える標準的な既製品では適切に対応できない場合は、更生相談所で医学的判定等を行い、その必要性が認められれば交付することができます。

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/障害福祉部/障害者更生相談センター 身体障害係
電話番号:048-646-3128 ファックス:048-646-3163

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