ページの先頭です。 メインメニューへ移動 フッターへ移動


ページの本文です。

更新日付:2023年3月1日 / ページ番号:C005398

心身障害者医療費支給制度について

このページを印刷する

心身障害者の方やその家族の経済的負担を軽減し、心身障害者の福祉の増進を図るため、心身障害者の方にかかる医療費の一部負担金を支給します。

支給対象者

 ・身体障害者手帳1・2・3級のいずれかを取得された方
 ・療育手帳 マルA・A・Bのいずれかを取得された方
 ・精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方(精神病床への入院費用は助成の対象外)
 ・65歳以上で埼玉県後期高齢者医療広域連合等の障害認定を受けている方
  
  ※生活保護や児童相談所の措置を受けている方などは、制度の対象外となります。
  ※平成27年1月1日以降に65歳以上で新たに上記【支給対象者】に該当する心身障害者となった方は、支給の対象外となります。
  ※平成31年1月1日から所得制限があります。
   令和4年9月以前は、平成31年1月1日以降に新規申請された受給者のみでしたが、令和4年10月以降は、全ての受給者が所得審査の対象に
   なります。

(補足)市内在住でなくても、障害者にかかる住所地特例の対象となる市外にある障害者・児童支援施設(グループホームを含む)の
    入所者と、国民健康保険や後期高齢者医療の住所地特例の対象となる施設入所者は、支給対象者となる場合があります。
    (他市区町村が支援する方を除きます。)

支給範囲

健康保険各法の規定による一部負担金(保険診療分)の全額
※保険のきかない医療費や医療材料は支給されません。
 (例:文書料、薬の容器代、予防接種代、健康診断料、差額ベッド代、保険診療外の歯科治療費、保険外併用療養費の初診料等)
※入院時の食事療養標準負担額等は支給されません。
※治療用装具(関節用装具やコルセット、治療用眼鏡など)は、医療保険における支給限度額が定められています。
 心身障害者医療費支給制度の支給額は、支給限度額を基に算出するため、治療用装具の作成費用が支給限度額を超える場合には、
 自己負担分の一部が心身障害者医療費の支給対象外となることがあります。
※高額療養費やスポーツ振興センター災害共済給付等、法令に定める他の制度から医療費が支給されるときは、その額について、心身障害者医療費支給制度では支給されません。
※心身障害者医療費の受給資格証をお持ちの方は、埼玉県内の200床以上の医療機関の窓口で受給資格証を提示することにより、「保険外併用療養費の初診料及び再診料」は免除されます。(ただし、医療機関によっては免除されない場合があります。)

心身障害者医療費の支給を受けるには

医療費の支給を受けるには登録申請し、心身障害者医療費受給資格証の交付を受ける必要があります。
対象となる障害者手帳を受け取った日に登録申請をしてください。市外から転入した場合は、転入日の翌日から15日以内に
登録の手続きをしてください。

※15日を経過しても登録申請できますが、支給の開始日が登録申請日からとなりますのでご注意ください。

 【申請に必要なもの】
  ・障害の程度がわかるもの(身体障害者手帳など)
  ・障害がある方の健康保険証
  ・印鑑(朱肉を使うもの、認印可)(基本的に不要ですが、申請者ご本人様が氏名を記入しない場合に必要になります。)
  ・預金通帳または金融機関と口座番号などがわかるもの
 (申請する年の1月2日以降にさいたま市に転入してきた場合などに必要なもの)
  ・所得証明書(1月1日に住民登録がある市区町村へお問合せください。)

 【登録申請窓口】
  各区役所保険年金課福祉医療係
  ※お住まいの区以外の区役所でも登録の手続きをしていただけます。

受給資格取得後に手続きが必要な場合

下記の場合は、各区役所窓口で手続きをしてください。
なお、(1)及び(2)の手続きに関しては、電子申請や郵送による申請も受け付けております。
ご利用の際には、「電子または郵送による申請が可能は福祉3医療制度の手続きについて」をご覧ください。
(※郵送申請に用いる各種申請書も、移動先のページからダウンロードできます。)

(1)受給資格内容の変更にかかる手続き
 ・住所が変わったとき                      (持ち物:受給資格証)
 ・氏名が変わったとき             (持ち物:受給資格証、新しい健康保険証)
 ・健康保険証が変わったとき                   (持ち物:受給資格証、新しい健康保険証)
 ・登録口座を変更したいとき                   (持ち物:受給資格証、登録したい口座の通帳等)
 ・障害の程度に変更があったとき(喪失の場合を除く)(持ち物:受給資格証、新しい障害の程度がわかるもの(障害者手帳等))
(2)受給資格証の再交付にかかる手続き
 ・受給資格証を再交付したいとき        (持ち物:受給資格者の健康保険証)
(3)資格登録及び喪失にかかる手続き

 ・生活保護になったとき             (持ち物:受給資格証、生活保護開始通知書)
 ・受給資格者が亡くなったとき          (持ち物:受給資格証、相続人の口座の通帳等、印鑑) 
 ・障害の程度に変更があったとき(喪失の場合) (持ち物:受給資格証、新しい障害の程度がわかるもの(障害者手帳等))

支給の方法

〇埼玉県内の医療機関にかかるとき〇
 受給資格証を健康保険証等と一緒に受診のたびに医療機関の窓口で提示してください。窓口での一部負担金の支払いが不要となります。
 ※保険外の診療等については自己負担となりますのでご注意ください 。
 ※あん摩マッサージ、はり、きゅう師、柔道整復師の施術所は、本市と協定を締結した市内の施術所のみが対象です(現行のとおり)。
 ※医療機関によっては、受給資格証を提示しても医療費の支払いが必要となる場合がありますが、後日、さいたま市に申請することで支給を
  受けることができます。
  医療費払い戻しの申請方法については、以下のとおりです。

〇埼玉県外の医療機関にかかるとき〇
  医療機関の窓口にて一部負担金の支払いが必要となりますが、後日、さいたま市に申請することで支給を受けることができます。
 医療費払い戻しの申請方法については、次のとおりです。

医療費払い戻しの申請方法★
 診療を受けた翌月以降に、さいたま市に払い戻しの申請をしてください。
 申請された月の翌月末以降に、さいたま市から、ご登録済みの口座に支給対象となる医療費を振り込みます。
 医療費が高額な場合、健康保険から支給される高額療養費を差し引いた額がさいたま市から支給されることがあります。

 【払い戻しの申請に必要なもの】
  ・ 医療機関の領収書        … 医療機関別・薬局別、月別、入院・外来別に1か月ごとに分けてください。
  ・ 心身障害者医療費支給申請書(一般の方用) … 医療機関別・薬局別、月別、入院・外来別に1か月ごとに1枚必要です。
    心身障害者医療費支給申請書(後期高齢者医療該当者用)(後期高齢者用)
  ・ 受給資格証
  ・ 対象の方の健康保険証
  ※ 医療費支給申請書は、各区役所保険年金課、支所、市民の窓口に置いてあります。
  ※ 治療用装具(関節用装具やコルセット、治療用眼鏡など)の申請の時には、次のものも必要になります。
   ・ご加入の健康保険からの療養費支給決定通知書
   ・医療機関の診断書(コピー可)及び領収書(コピー可)

 【申請窓口】
  各区役所保険年金課福祉医療係、支所、市民の窓口
  ※お住まいの区以外の区役所、支所、市民の窓口でも申請できます。
  ※電子申請も受け付けております。
     ・申請には、医療機関の領収書の提出が必要です。
     ・申請時に領収書の写真またはスキャナ等で取り込んだ電子データを添付してください。
     ・添付できない場合等は、領収書を申請先の区役所保険年金課に持参する必要があります。

 【払い戻しの申請に関する注意事項】
  ※医療費を医療機関に支払った日の翌日から5年を経過すると時効となり、申請できなくなります。
  ※領収書は、受診者名・診療点数が明記されているものに限ります。 (記入がない場合、区役所保険年金課までお問い合わせください。)
  ※領収書を紛失したときなど、領収書を提出できない場合は、医療費支給申請書の「証明書」欄に医療機関から必要事項を記入・押印して
   もらってください。ただし、文書料がかかる場合があります。(文書料は支給対象外。) 領収書が提出できる場合は、「証明書」欄は
   空欄で構いません。
  ※健康保険から高額療養費の支給を受けることができるのにも関わらず請求せず、時効により高額療養費の支給を受けることができなく
   なった医療費をさいたま市に支給申請することはできません。

≪後期高齢者医療制度にご加入の方≫
 後期高齢者医療制度に加入し、さいたま市から被保険者証を受け取っている方が、市外の医療機関を受診された場合、受給資格証を提示せずに医療機関の窓口で支払った医療費は、受診月の4か月後の月末以降に、ご登録済みの口座に振り込みますので、医療費支給申請書の提出は不要です。
 

所得制限

 平成31年1月1日から所得制限があります。
 令和4年9月以前は、平成31年1月1日以降に新規申請された受給者のみでしたが、令和4年10月以降は、全ての受給者が所得審査の対象になります。

●対象…本人所得のみ
●新規登録を1月から9月までの間に申請した方については前々年、10月から12月の間に申請した方については前年所得で審査します。
●所得制限の対象額
  受給者の総所得金額等 - 各種控除の合計額 = 【基準額と比較する額】

●所得制限の基準額

扶養親族の数

所得制限基準額       

給与収入換算額(目安)

0人

3,604,000円

5,180,000円

1人

3,984,000円

5,656,000円

2人

4,364,000円

6,132,000円

3人

4,744,000円

6,604,000円

4人

5,124,000円

7,027,000円

5人

5,504,000円

7,449,000円

・扶養親族0人のときの所得制限基準額を基準に、1人につき38万円を加算。
・当該扶養親族が、同一生計配偶者(70歳以上)若しくは老人扶養親族の場合は、さらに10万円を加算。
・特定扶養親族(※1)又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)(※2)の場合は、さらに1人につき25万円を加算。
 ※1 19歳以上23歳未満 
 ※2 16歳以上19歳未満

≪平成31年1月1日から令和4年9月30日までの期間に、所得制限の基準額を超えていた方≫

 <支給の範囲>
  健康保健各法の規定による一部負担金(保険診療分)の2分の1の額(高額療養費は除く)
  ※平成31年1月診療分から令和4年9月診療分まで
 <支給の方法>
  診療を受けた翌月以降にさいたま市に払戻しの申請をしてください。(令和4年10月以降も申請できます。)
  申請月の翌月末以降に、さいたま市からご登録済の口座に振込みます。
  申請方法については、★医療費払い戻しの申請方法★をご覧ください。

さいたま市からのお願い

・学校管理下における病気やケガなどで日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象となる場合は、この証を使用せず、いったん窓口で支払いをしてから、災害共済給付を受けてください。災害共済給付の対象になるか否かは学校・保育園等へお問い合わせください。
・自立支援医療等の国の公費負担制度の対象となる場合は、そちらを優先して利用いただくことになりますので、必ず登録・更新の手続きをしていただきますようお願いします。

★心身障害者医療費についてもっと詳しく知りたい場合は★
 ・医療費助成まるわかりBOOK(PDF形式 7,910キロバイト)をご覧ください!
  (各区役所保険年金課窓口にて配布しております。)

お問合せ先(お住まいの区・転入先の区へお問い合わせください)

各区保険年金課福祉医療係
 西区   TEL 048-620-2655 FAX 048-620-2768 [西区お問い合わせフォーム]
 北区   TEL 048-669-6055  FAX 048-669-6167 [北区お問い合わせフォーム]
  大宮区  TEL 048-646-3055  FAX 048-646-3168 [大宮区お問い合わせフォーム]
 見沼区  TEL 048-681-6055  FAX 048-681-6168 [見沼区お問い合わせフォーム]
 中央区  TEL 048-840-6055  FAX 048-840-6168 [中央区お問い合わせフォーム]
 桜区   TEL 048-856-6165  FAX 048-856-6278 [桜区お問い合わせフォーム]
 浦和区  TEL 048-829-6127  FAX 048-829-6234 [浦和区お問い合わせフォーム]
 南区   TEL 048-844-7165  FAX 048-844-7278 [南区お問い合わせフォーム]
 緑区   TEL 048-712-1165  FAX 048-712-1271 [緑区お問い合わせフォーム]
 岩槻区  TEL 048-790-0157  FAX 048-790-0268 [岩槻区お問い合わせフォーム]

関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

保健福祉局/福祉部/年金医療課 福祉医療係
電話番号:048-829-1279 ファックス:048-829-1947

お問い合わせフォーム

ページの先頭に戻る

イベント情報

イベント情報一覧を見る


表示モード : パソコン版スマートフォンサイト

ページの先頭に戻る