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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C001359

補装具の交付・修理について

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身体の障害を補い、日常生活の向上を図るため、補装具の購入・修理のための費用の支給を行っていますので、ご相談ください。
(注意)入院中は対象外となる場合があります。

(注意)介護保険の給付対象となる品目は対象外となります。

(注意)治療用装具については、障害者総合支援法の補装具での支給対象にはなりません。

補装具は医療保険で作成する治療用装具とは異なり、耐用年数(継続して使用する期間の目安)の概念があります。

また、補装具の使用目的が「症状固定後の日常生活及び職業生活上の利便の向上」であるのに対して、治療用装具の使用目的は「治療段階における症状の回復及び改善」です。

従って、補装具と治療用装具とでは使用目的が異なり、適用される制度も異なります。

対象品目

義足、車いす、装具、補聴器、義眼等

申請に必要なもの

手帳、医師の意見書(所定の様式)、見積書、印鑑、マイナンバーが分かるもの[マイナンバーカード、通知カード等]

(※本人が18歳未満の方は保護者及び保護者の方と同一世帯の方の氏名、続柄、個人番号を申請書に記入してください。)

(※本人が18歳以上の方は、配偶者の氏名、続柄、マイナンバーを申請書に記入してください。)
 
【注意】
通知カードは、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用が可能です。
また、「個人番号通知書」については、「番号確認書類」や「身元確認書類」としてはご利用になれませんのでご注意ください。

 
身元が確認できるもの※1.または2.のどちらかで確認

 1.顔写真付の書類(いずれか1つ)

 例:マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など

 2.顔写真なしの書類(2つ以上)

 例:被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書など

 ※代理人による手続きの場合は、代理権の確認書類(委任状又は申請者の方の健康保険証等)が必要です。

 詳細は下記の関連リンク「 なりすまし防止として、窓口での本人確認に御協力ください。」を参照

費用

費用の1割を原則としますが、所得に応じた負担上限額が設定されます。
また、さいたま市では所得に応じて費用の一部を助成しています。

お問い合わせ先

お問い合わせ先一覧
各区役所 電話番号 ファックス
西区 支援課 048-620-2662 048-620-2766
北区 支援課 048-669-6062 048-669-6166
大宮区 支援課 048-646-3062 048-646-3166
見沼区 支援課 048-681-6062 048-681-6166
中央区 支援課 048-840-6062 048-840-6166
桜区 支援課 048-856-6172 048-856-6276
浦和区 支援課 048-829-6143 048-829-6239
南区 支援課 048-844-7172 048-844-7276
緑区 支援課 048-712-1172 048-712-1276
岩槻区 支援課 048-790-0163 048-790-0266

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/障害福祉部/障害福祉課 地域生活支援係
電話番号:048-829-1308 ファックス:048-829-1981

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