メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2023年10月11日 / ページ番号:C001638

事業者登録の手続(移動支援・日中一時支援)

このページを印刷する

事業者登録の基準

 事業者の登録を受けるには、市要綱に定める基準を満たす必要があります。該当する事業について、以下をよくお読みください。

事業者登録の流れ

(1)登録申請書類の提出

 書類の提出は【毎月10日(10日が土・日・祝日の場合は直前の平日)】(締切日必着)を締切とし、基準を満たしている場合に限り、翌月1日登録とします。

(2)審査

 書類を受理した後に、基準を満たしているか具体的な審査を行います。補正等については随時御連絡しますので、速やかに御対応ください。

(3)登録

 審査の結果、基準を満たす場合は事業者として登録します。登録に当たっては、登録年月日の前月末を目処に、登録決定通知書を送付します。
 登録決定通知書の再発行はしませんので、大切に保管してください。

登録申請・変更・廃止・休止・再開等の関係書類

<移動支援>

   (必要書類について)
     (1)さいたま市内の事業者の場合
      ・移動支援事業者登録申請書(様式第1号)
     (2)さいたま市外の事業者の場合
      ・移動支援事業者登録申請書(様式第1号)
      ・他自治体での居宅介護事業者の指定(更新)通知書の写し
      ・他自治体に提出した居宅介護事業者の指定(更新)申請書類一式の写し(※)
       (※)この中に「履歴事項全部証明書」が含まれていない場合は、別途添付してください。目的の中に「移動支援事業」
          又は「地域生活支援事業」の記載があることを確認いたします。

<日中一時支援>

(必要書類について)
     (1)さいたま市内の事業者の場合
      ・日中一時支援事業者登録申請書(様式第1号)
     (2)さいたま市外の事業者の場合
      ・日中一時支援事業者登録申請書(様式第1号)
      ・他自治体での障害福祉サービス事業者の指定(更新)通知書の写し
      ・他自治体に提出した障害福祉サービス事業者の指定(更新)申請書類一式の写し(※)
     (3)職員の有する資格等の記載のある職員名簿
     (4)傷害保険加入証書の写し
     (5)その他参考となる書類

       (※)この中に「履歴事項全部証明書」が含まれていない場合は、別途添付してください。目的の中に「日中一時支援事業」
          又は「地域生活支援事業」の記載があることを確認いたします。

登録後の運営等について

 指定後も、市要綱に定める内容を遵守する必要があります。
 特に、事業所で事故や虐待等が発生した場合は、必ず市に報告してください。

給付費の請求等について

 事業所による介護給付費等の請求は、インターネットを利用して、埼玉県国民健康保険団体連合会に対して行っていただきます。
 詳細は以下を御覧ください。

再登録の手続

 事業者は、6年間で有効期間が満了となります。有効期間満了日の前々月末を目処に、事業者の再登録の手続についてのお知らせを送付します。必要書類を期日までに郵送で御提出ください。

関連情報

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/障害福祉部/障害政策課 事業所係
電話番号:048-829-1309 ファックス:048-829-1981

お問い合わせフォーム