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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C088104

さいたま市重度障害者等の就労支援事業について

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 就労中の支援を必要とする重度障害者等に対し、日常生活に係る支援(食事、排せつ等の介助)を行うものです。

 ※本事業は、就労先企業が、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」を
 活用して業務上必要な支援を行うことが前提となります。
 「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」についてはJEEDホームページ でご確認ください。

1、対象者

 市内に1年以上在住し、かつ、就労している重度訪問介護、同行援護又は行動援護の支給決定者であって、次のいずれかに該当する者。

(1)民間企業に雇用される者であって、1週間の所定労働時間が10時間以上の者(1週間の所定労働時間が10時間未満の者であって、
申請日の属する年度末までに当該企業が10時間以上に引き上げることを目指すことが関係者による支援計画書において確認できる者を含む。)

(2)自営業者であって、1週間のうちに当該自営業に従事する時間が10時間以上の者(1週間のうちに当該自営業に従事する時間が10時間未満の者であって、申請日の属する年度の末日までに10時間以上に引き上げることを目指すことが支援計画書において確認できるものを含む。)

2、対象となる支援内容

・排せつ、食事等の支援、喀痰吸引、姿勢の調整、安全確保のための見守り等の支援
・通勤・外出及び代筆・代読等のコミュニケーション等の支援
 ※通勤支援は4カ月目以降が対象。
・業務上必要となる支援(自営業者に限る。)

3、サービス利用に係る費用

 支援に要する経費の原則1割
 ※重度訪問介護、同行援護又は行動援護の支給決定時に認定されている利用者負担上限月額を限度とする。

4、事業の流れ

 さいたま市重度障害者等就労支援事業の流れは こちら でご確認ください。

5、支給申請の手続き

 申請をする場合は、事前に下記お問い合わせ先までご連絡ください。

【申請に必要な書類】
(1)さいたま市重度障害者等就労支援給付支給申請書(様式第1号)
(2)対象者が重度訪問介護、同行援護又は行動援護の支給決定を受けていることを示す受給者証の写し
(3)雇用契約書の写し(被雇用者に限る)
(4)支援計画書(様式第2号)
(5)自営業者であることを証する書類(自営業者に限る)

【申請書類の提出先】
〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4
さいたま市役所 障害福祉課 自立支援給付係

6、お問い合わせ

さいたま市役所 障害福祉課 自立支援給付係
電話番号:048-829-1305 FAX:048-829-1981


 

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/障害福祉部/障害福祉課 自立支援給付係
電話番号:048-829-1305 ファックス:048-829-1981

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