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更新日付:2023年11月20日 / ページ番号:C009639

ひとり親家庭等医療費支給制度の障害認定基準について

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  • ひとり親家庭等医療費の受給資格や対象となる児童の年齢の条件に「一定以上の障害の状態」にある場合があります。一定以上の障害の状態とは以下の場合をいいます。
  • 原則として、以下の二つの障害程度の確認書類として診断書の提出が必要となります。ただし、障害の部位や程度、障害手帳の等級、障害基礎年金の受給状況など、条件により診断書の提出を省略できる場合もあります。

重要

このページでご案内させていただいている「一定以上の障害」に該当すると思われた方は、診断書を作成する前に各区役所保険年金課まで必ずご相談ください。(診断書の作成には通常費用がかかります。)

受給資格条件について

「父(または母)が一定以上の障害の状態」とは、父(または母)が次の基準(1から11)のうち、いずれかにあてはまる状態のことをいいます。

基準表 

(児童扶養手当法施行令 別表第二より)

  1. 次に掲げる視覚障害
    イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
    ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
    ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ
      I/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
    ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを 不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
  10. 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
  11. 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであつて、当該障害の原因となった傷病につき初めて医師の診断を受けた日から起算して1年6ヶ月を経過しているもの

(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。

注意

 上記の基準は身体障害者手帳の等級による基準とは必ずしも一致しません。このため、身体障害者手帳の交付を受けている場合であっても、必ずしも上記の条件に該当するとは限りませんのでご注意ください。
 また、精神障害者保健福祉手帳または療育手帳をお持ちの場合には、都道府県によって基準等も異なることから、対象となるかどうかは直接各区役所保険年金課にお問い合わせください。

児童の年齢条件について

「20歳未満で一定以上の障害がある方」とは、次の基準(1から17)のうち、いずれかにあてはまる方のことをいいます。

基準表 

(児童扶養手当法施行令 別表第一より)

  1. 次に掲げる視覚障害 
    イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
    ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
    ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ
      I/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
    ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  4. そしやくの機能を欠くもの
  5. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  7. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  9. 一上肢のすべての指を欠くもの
  10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両下肢のすべての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
(補足)受給期間は満20歳の誕生日の前日までとなります。

注意

 上記の基準は身体障害者手帳の等級による基準とは必ずしも一致しません。このため、身体障害者手帳の交付を受けている場合であっても、必ずしも上記の条件に該当するとは限りませんのでご注意ください。
 また、精神障害者保健福祉手帳または療育手帳をお持ちの場合には、都道府県によって基準等も異なることから、対象となるかどうかは直接各区役所保険年金課にお問い合わせください。

お問い合わせ先

各区役所保険年金課 福祉医療係

  • 西 区 電話番号 048-620-2655
  • 桜 区 電話番号 048-856-6165
  • 北 区 電話番号 048-669-6055
  • 浦和区 電話番号 048-829-6127
  • 大宮区 電話番号 048-646-3055
  • 南 区 電話番号 048-844-7165
  • 見沼区 電話番号 048-681-6055
  • 緑 区 電話番号 048-712-1165
  • 中央区 電話番号 048-840-6055
  • 岩槻区 電話番号 048-790-0157
  • 「ひとり親家庭等医療費支給制度について」のページにもどるには関連情報から
  • 中学校卒業前のお子様や、障害のある方の医療費の一部を助成する制度もございます。詳しくは関連情報から。

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この記事についてのお問い合わせ

子ども未来局/子ども育成部/子育て支援課 医療係
電話番号:048-829-1279 ファックス:048-829-1960

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