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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C017033

児童扶養手当

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児童扶養手当とは

父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

支給要件

18歳に達した日の属する年度の3月末日までの児童、又は20歳未満の一定以上の障害がある児童で、次のいずれかの条件に該当する児童を養育している父母又は養育者です。

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が一定以上の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父又は母が裁判所からの保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9. 5から8に該当するかどうかが明らかでない児童

※「20歳未満の一定以上の障害」の「一定以上の障害」とは児童扶養手当法施行令別表第一で定める程度の障害をいいます。
※3.の「一定以上の障害」とは児童扶養手当法施行令別表第二で定める程度の障害をいいます。
※6.保護命令については、配偶者の申立てにより発せられたものに限ります。

支給されない場合

支給要件を満たしていても、以下の条件に該当する場合は手当が支給されません。また、以下に記載がなくても支給されない場合がありますので、必ず事前にご相談ください。

  1. 児童が日本国内に住所を有しないとき
  2. 児童が児童福祉法第6条の4第1項に規定する里親に委託されているとき
  3. 申請者が母又は養育者の場合、父と生計を同じくしているとき(ただし、父が政令で定める程度の障害の状態であるときを除く)
  4. 申請者が父の場合、母と生計を同じくしているとき(ただし、母が政令で定める程度の障害の状態であるときを除く)
  5. 母の配偶者(政令で定める程度の障害の状態にある父を除く)に養育されているとき
  6. 父の配偶者(政令で定める程度の障害の状態にある母を除く)に養育されているとき
  7. 手当を受給する母又は養育者、父が日本国内に住所を有しないとき

※内縁関係・事実婚の状態にある場合には、配偶者とみなします。

児童扶養手当の支給額(月額)

所得額及び児童数により、手当額は異なります。(令和6年4月1日現在)

手当額(令和6年4月分~令和7年3月分)
区分 全部支給 一部支給(所得に応じて決定)
児童1人のとき 月額45,500円 月額45,490円 から10,740円
児童2人目の加算額 月額10,750円 月額10,740円 から  5,380円
児童3人目以降の加算額 月額 6,450円 月額  6,440円 から  3,230円

※手当額は固定ではありません。物価変動等の要因により改正される場合があります。
※申請者及び児童が公的年金等(障害基礎年金等の一部を除く)を受給していて児童扶養手当額の方が高い場合、差額のみの支給となります。詳しくは、以下をご覧ください。
公的年金を受給している方へ(厚生労働省パンフレット)(PDF形式 344キロバイト)
障害年金を受給している方へ(厚生労働省パンフレット)(PDF形式 567キロバイト)
厚生労働省Q&A(PDF形式 156キロバイト)

支給日

奇数月(5月、7月、9月、11月、翌年1月、3月)の11日に、前2か月分を、指定された口座へ振り込みます。
11日が土日・祝日にあたる場合は、その直前の平日に支払います。

令和6年度支給日一覧

支給日

支給対象月

所得審査

令和6年5月10日

令和6年3月分~4月分

令和4年中の所得

(令和4年1月~令和4年12月分)

令和6年7月11日

令和6年5月分~6月分

令和6年9月11日

令和6年7月分~8月分

令和6年11月11日

令和6年9月分~10月分

令和7年1月10日

令和6年11月分~12月分

令和5年中の所得

(令和5年1月~令和5年12月分)

令和7年3月11日

令和7年1月分~2月分

所得制限限度額

手当を申請する方(孤児等の養育者を除く。)の児童扶養手当上の所得額が、下表の「全部支給」となる「所得制限限度額」以上である場合は、手当が一部支給となり、「一部支給」となる「所得制限限度額」以上である場合は全部支給停止となります。
また、同居している(住民票上同一世帯である場合のほか、別世帯であっても実態として同居の場合を含みます。)扶養義務者のうち一人でもその所得額が「扶養義務者、配偶者」「所得制限限度額」以上である場合は、全部支給停止となります。扶養義務者には一部支給の制度はありません。 

【所得上限額表(年間所得額)】

税法上の扶養人数

請求者本人

扶養義務者

配偶者(父又は母障害の場合)

孤児等の養育者

全部支給

一部支給

所得制限限度額

所得制限限度額

所得制限限度額

0人

490,000円未満

1,920,000円未満

2,360,000円未満

1人

870,000円未満

2,300,000円未満

2,740,000円未満

2人

1,250,000円未満

2,680,000円未満

3,120,000円未満

3人

1,630,000円未満

3,060,000円未満

3,500,000円未満

4人目以上の加算額

1人につき380,000円を加算

備考

(注)

所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の方に限る)、老人扶養親族、特定扶養親族

又は控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の方に限る)がある方についての限度額は、上記

の額に次の額を加算した額とします。

(1)請求者本人の場合

・同一生計配偶者(70歳以上の方に限る)又は老人扶養親族1人につき100,000円

・特定扶養親族又は控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満に限る)1人につき150,000円

(2)扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の場合

・老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)

60,000円

※扶養義務者……民法第877条第1項に規定する者をいいます。具体的には、同居している直系血族(父母・祖父母・子等)・兄弟姉妹等
※孤児等の養育者……児童の直系血族・兄弟姉妹以外の方が、父母のいない児童等を養育している者をいいます。手当を申請する方が孤児等の養育者に該当する場合、一部支給の制度はありません(所得制限限度額を超えた場合、全部支給停止となります)。
※収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上記の表の額を比較して、全部支給・一部支給・全部支給停止のいずれかに決定されます。

手当額の算出について

児童扶養手当の所得

児童扶養手当上の所得額=税法上の所得額+養育費の8割相当額-社会保険料相当控除(8万円)-児童扶養手当上の各種控除
※税法上の所得額に、受け取った養育費の8割(1円未満は四捨五入)を加算した額から、社会保険料相当分や児童扶養手当上の各種控除を差し引いた額です。
※手当を申請する方が母または父の場合、「寡婦控除」や「ひとり親控除」は控除されません。

【限度額加算及び児童扶養手当上の各種控除】

本人

扶養義務者・配偶者

障害者控除

270,000円

特別障害者控除

400,000円

寡婦控除

適用無し

270,000円

ひとり親控除

適用無し

350,000円

勤労学生控除

270,000円

雑損控除

税法上の控除額

医療費控除

税法上の控除額

小規模企業共済等掛金控除

税法上の控除額

給与所得控除

最大100,000円

※土地収用で土地を譲渡した場合に生じる売却益等は総所得金額等合計額から控除されます。
※給与所得又は公的年金等に係る所得を有する方については、給与所得と公的年金等に係る所得の合計額から10万円(10万円未満の場合はその額)が控除されます。

手当を受けるためには

お住いの区役所支援課(児童福祉係)で認定請求をしてください。 確認事項等が多いため、原則、窓口での申請をお願いしておりますが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送でも受付します。事前に支援課へ連絡し、必要な届出書及び添付書類をご確認ください。
※手当は申請した翌月分より対象となりますので、お早めに手続きしてください。
※認定請求の審査には1~3か月かかりますのでご了承ください。
※郵送の不着、遅延等による責任は一切負えませんので、予めご了承ください。

申請に必要なもの

  • 戸籍謄本 申請者及び児童のもの(離婚/死亡の事由で申請の方は離婚日/死亡日、配偶者氏名の記載があるもので、1か月以内に取得したもの。)
    ※戸籍に離婚/死亡の記載がされるまで時間がかかる場合は、代わりに離婚届/死亡届受理証明書で申請可能です。その場合、後日、戸籍謄本の提出が必要です。
    ※コピー不可。必ず市区町村が発行した謄本をご提出ください。
  • 普通預金の通帳 申請者名義で開設したもの。(ゆうちょ銀行は振込専用口座のみ。後日提示でも可)
    ※公金受取口座を希望する方は省略できます。
  • 申請者の身元確認書類(※1)
  • 申請者の個人番号確認書類(※2)
  • その他
    ※申請に必要なものは受給条件によって異なりますので、必ず区役所支援課にお問い合わせください。

(※1)身元確認書類とは、(A)の場合はどれかひとつ、(B)の場合はどれかふたつを指します。

(A)次の1~9の中からどれかひとつ

(B)次の10~13の中からどれかふたつ

1.マイナンバーカード(個人番号カード)

10.国民健康保険等の保険証

2.運転免許証

11.特別児童扶養手当証書

3.運転経歴証明書

12.児童扶養手当証書

4.パスポート

13.ひとり親家庭等医療費受給資格者証

5.身体障害者手帳

6.精神障害者保健福祉手帳(写真付き)

7.療育手帳

8.在留カード

9.特別永住者証明書

(※2)個人番号確認書類とは、次のいずれかひとつを指します。

マイナンバーカード(個人番号カード)(写真付きのもの)

個人番号(マイナンバー) 通知カード

個人番号(マイナンバー)記載の住民票 

※これらの書類を準備できない場合は、お住まいの区役所支援課までご連絡ください。 
※個人番号(マイナンバー)通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用が可能です。また、「個人番号通知書」については、「番号確認書類」や「身元確認書類」としてはご利用になれませんのでご注意ください。
※健康保険証を郵送で提出する場合には、被保険者証の記号・番号等を塗りつぶした状態の写しをご提出ください。

現況届

手当を受給している方は、毎年8月に現況届を提出する必要があります。現況届は毎年8月1日現在の状況を把握し、11月分以降の児童扶養手当を引き続き受給するための要件(受給資格者や扶養義務者などの所得、家族の状況など)を確認するためのものです。
現況届の手続きの案内通知を8月初旬までにご自宅へ郵送しますので、受給者本人がお住いの区役所支援課窓口に来庁の上、手続きを行ってください。
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送での手続きも可能とします。詳しくはお住いの区役所支援課までお問い合わせください。

現況届の提出がない場合、11月分以降の手当が差止めとなりますので、ご注意ください。
また、現況届の提出を2年間行わなかった場合、児童扶養手当法第22条の規定により手当の支給を受ける権利が時効により消滅し、手当の支給を受けることができなくなりますのでご注意ください。

資格喪失について

次のような場合は手当を受ける資格がなくなりますので、お住いの区の支援課に届出を行う必要があります。

  • 受給者である母又は父が婚姻したとき(事実上の婚姻関係を含む)
  • 受給者が児童を監護又は養育しなくなったとき
  • 受給者又は児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
  • 児童が父(受給者が母又は養育者の場合)又は母(受給者が父の場合)と同居するようになったとき
  • 児童が児童福祉施設等に入所したとき
  • 児童を遺棄していた父又は母から連絡があったとき
  • 拘禁されていた父又は母が出所したとき
  • 受給者又は児童が死亡したとき
  • その他、手当を受ける資格がなくなったとき

※受給資格がなくなっているにもかかわらず、届け出をせずに手当を受給している場合は、資格が喪失になった翌月分からの手当を返還していただくことになります。

その他必要な届出について

児童扶養手当受給者の方で次のような場合は、お住いの区の区役所支援課へ届出が必要です。

  • 住所を変更したとき
  • 氏名や児童扶養手当の振込先の金融機関口座を変更したとき
  • 扶養義務者と同居・別居するようになったとき
  • 対象児童に増減があったとき
  • 公的年金を受給するようになったとき、年金額が変更になったとき
  • 児童扶養手当証書を紛失したとき
  • 受給資格がなくなったとき

一部支給停止適用除外届出について

児童扶養手当を受給してから5年等を経過した場合には、手当が減額されます。これは、児童扶養手当が「児童の健やかな成長とひとり親家庭の自立を支援するため」の手当であることから、「支給開始の月から5年」または「支給要件に該当するに至った月から7年」のどちらか早い方が経過したときに、法律で定める額を減額(およそ半額)することとされたものです。
※認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護している場合は、「当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年」です。
※届出の対象者は、父又は母です。養育者に当該制度の適用はありません。

ただし、次の1.から5.のいずれかに該当する場合で「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び関係書類を指定期日までに提出した方は、一部支給停止の適用が除外されます。

  1. 就業している場合
  2. 求職活動等その他自立を図るための活動を行っている場合
  3. 障害を有する場合
  4. 負傷・疾病等により就業することができない場合
  5. 受給資格者が監護する児童又は扶養親族が障害、負傷・疾病、要介護の状態にあること等により、受給資格者が介護を行う必要があり、就業することが困難である場合

対象者に対して、お住いの区役所の支援課から手続きの案内通知を発送しますので、提出期限までに一部支給停止適用除外届出書及び関係書類を提出してください。

申請先(お問い合わせ先)

各区役所支援課(児童福祉係)

担当 お問い合わせ送信フォーム 電話番号 ファックス

西区 支援課

西区支援課メール送信フォーム

048-620-2661 048-620-2766

北区 支援課

北区支援課メール送信フォーム

048-669-6061 048-669-6166

大宮区 支援課

大宮区支援課メール送信フォーム

048-646-3061 048-646-3166

見沼区 支援課

見沼区支援課メール送信フォーム

048-681-6061 048-681-6166

中央区 支援課

中央区支援課メール送信フォーム

048-840-6061 048-840-6166

桜区 支援課

桜区支援課メール送信フォーム

048-856-6171 048-856-6276

浦和区 支援課

浦和区支援課メール送信フォーム

048-829-6139 048-829-6239

南区 支援課

南区支援課メール送信フォーム

048-844-7171 048-844-7276

緑区 支援課

緑区支援課メール送信フォーム

048-712-1171 048-712-1276

岩槻区 支援課

岩槻区支援課メール送信フォーム

048-790-0162 048-790-0266

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子ども未来局/子ども育成部/子育て支援課 手当係
電話番号:048-829-1270 ファックス:048-829-1960

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