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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C055331
ひとり親家庭の生活の安定と向上を図るために、さいたま市では、税法上の寡婦(夫)控除が適用されない方に対し、みなし適用を実施します。
対象事業を利用する場合に、対象者であることを申し立てることによって、税法上の寡婦(夫)控除が適用されるものとみなして所得や課税額の計算を行い、利用料の減額などを行います。
※ みなし適用をした場合でも、利用料が減額とならない場合があります。
※ みなし適用は、税法上の寡婦(夫)控除が受けられるものではありません。
○未婚の母の場合は、次の要件を満たす者
1.所得の計算対象となる年の12月31日以前に婚姻によらないで母となっていること。
2.今までに婚姻をしたことがないこと
3.現在、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の関係にある者がいないこと。
4.現在、扶養親族 または 生計を一にする子を有すること。
○未婚の父の場合は、次の要件を満たす者
1.所得の計算対象となる年の12月31日以前に婚姻によらないで父となっていること。
2.今までに婚姻をしたことがないこと
3.現在、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の関係にある者がいないこと
4.生計を一にする子を有すること。
5.所得の計算対象となる年の合計所得金額が500万円以下であること。
※ ここでいう「子」とは、他の者の控除対象配偶者又は扶養親族となっていない子で、所得の計算対象となる年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が38万円以下のものをいいます。
平成29年9月より開始いたします。
対象事業ごとに、みなし適用の対象者であることを申し立てる必要があります。
詳細については、対象事業の申請窓口までお問い合わせください。
※ 対象事業ごとの申立てとなりますので、必要な書類が異なる場合があります。
このページの下部にあるファイルをご覧ください。
令和2年度税制改正により、令和2年分以後の所得税と令和3年度分以後の個人住民税について、未婚のひとり親に対して、ひとり親控除(所得税35万円、個人住民税30万円)が適用されます。
また、令和3年度分以後の個人住民税については非課税措置の対象を見直し、従来の寡婦(夫)に加え、ひとり親(これらの方の前年の合計所得金額が135万円以下の場合に限ります。)も対象となります。
詳しくは、所得税については税務署、個人住民税については市税事務所個人課税課(個人課税課の問合せ先はこちらをクリック)にお問合せください。
子ども未来局/子ども育成部/子育て支援課 支援係
電話番号:048-829-1271 ファックス:048-829-1960
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