メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C049576

生活保護における後発医薬品(ジェネリック医薬品)使用原則化の取組に関する情報提供方法の変更について(平成30年10月1日以降)

このページを印刷する

生活保護法(昭和25年法律第144号)の改正により、平成30年10月1日から、生活保護を受給している患者の方について、医師又は歯科医師が医学的知見に基づいて後発医薬品を使用することができると認められた場合は、原則として、後発医薬品が給付されることになりました(生活保護法第34条第3項)。
指定薬局におかれましては、やむを得ない事情により被保護者に先発医薬品を調剤した場合には、別紙報告様式「生活保護受給者への先発医薬品の調剤状況」により福祉事務所への情報提供について、御協力をお願いいたします。
※詳細については、下記関係資料をご確認ください。

【関係資料】
生活保護法の指定を受けている薬局の方へ(PDF形式:95KB)
指定薬局における取組内容(情報提供方法等について)(PDF形式 46キロバイト)

【報告様式】
生活保護受給者への先発医薬品の調剤状況(福祉事務所への情報提供様式)(エクセル形式 20キロバイト)
【記入例】生活保護受給者への先発医薬品の調剤状況(福祉事務所への情報提供様式)(PDF形式 42キロバイト)


※平成28年8月1日以降、御協力をお願いしておりました「先発医薬品を調剤した事情等の調剤報酬明細書摘要欄への記入」については、上記取組(福祉事務所への報告様式の送付)をもって不要となるものではありませんので、引き続き調剤報酬明細書摘要欄への記入についても御協力をお願いいたします。

関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/生活福祉課 保護係
電話番号:048-829-1845 ファックス:048-829-1961

お問い合わせフォーム