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更新日付:2022年6月23日 / ページ番号:C085886
本給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々の生活・暮らしを支援するため、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を給付するものです。
令和4年4月26日の国の新たな対策(コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」)の中で、「家計急変により受給資格があるにもかかわらず、申請がないことにより受給できていない世帯」に、令和4年度の課税情報を活用してご案内を郵送するプッシュ型給付を行うことになりました。
さいたま市においては、令和4年度に新たに住民税非課税となった世帯の方へ、令和4年6月24日(金)に確認書を発送します。
なお、令和3年度住民税非課税世帯または家計急変世帯として、すでに臨時特別給付金を受給した世帯は、令和4年度住民税非課税世帯に該当する場合であっても、再度受給することはできません。
専用のコールセンターを開設していますので、本給付金に関するお問い合わせはコールセンターへお願いいたします。
お問い合わせの多いご質問を「よくあるご質問」にまとめていますので、ご不明な点等につきましては、そちらでもご確認ください。
【令和4年6月1日以降用】さいたま市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のお知らせ
【英語】Special Relief Payment for Lower Income Families in Saitama City
【韓国語】사이타마시 주민세 비과세 세대 등에 대한 임시 특별급부금에 대하여
【中国語】埼玉市住民税非课税家庭等的临时特别补助(“给付金”)简介
※国民向けの一般的な制度概要についてお答えするコールセンターです。
・給付の対象となる世帯
・給付額
・給付手続きについて
・給付時期
・さいたま市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要綱
・給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
・よくあるご質問
※1世帯につき1回限りの受給となります。
(ア-(1)、ア-(2)、イで重複して受給することはできません。)
ア-(1) 令和3年度住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)においてさいたま市に住民登録(住民票)があり、
世帯全員の令和3年度分(令和2年1月1日~令和2年12月31日の収入)の住民税均等割が非課税である世帯
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
ア-(2) 令和4年度住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)においていずれかの市区町村に住民登録(住民票)があり、
かつ令和4年6月1日においてさいたま市に住民登録(住民票)があり、
世帯全員の令和4年度分(令和3年1月1日~令和3年12月31日の収入)の住民税均等割が非課税である世帯
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
※すでに本給付金の支給を受けた世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は除きます。
イ 家計急変世帯
ア-(1)、ア-(2)以外で、申請日時点でさいたま市に住民登録(住民票)があり、
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年1月以降の世帯全員の年収見込額が住民税非課税相当水準以下にあると認められる世帯
※住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和4年1月以降の任意の1か月の収入×12倍)が住民税均等割非課税水準以下であることを指します。なお、収入で要件を満たさない場合は、年間所得見込額で判定します。
※基準日(令和4年6月1日)の翌日以降に同一住所内で世帯分離した場合は、基準日時点の世帯と同一世帯とみなします。
※令和3年12月10日において日本国内に住民登録がある方に限ります。
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
※上記の「住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯」とは、例えば、親(課税)に扶養されている学生(非課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)が想定されます。
ア-(1) 令和3年度住民税非課税世帯の手続きはこちら
ア-(2) 令和4年度住民税非課税世帯の手続きはこちら
イ 家計急変世帯の手続きはこちら
ア 住民税非課税世帯
審査が終了した世帯から順次給付し、支給決定通知書をお送りします。
なお、申請が集中しているため、給付まで1か月程度かかる場合があります。振込日に関する個別のお問い合わせは対応いたしかねますのでご了承ください。
イ 家計急変世帯
審査が終了した世帯から順次給付し、支給決定通知書をお送りします。
なお、審査が必要なため、給付まで1・2か月程度かかる場合があります。振込日に関する個別のお問い合わせは対応いたしかねますのでご了承ください。
※提出された確認書や必要書類に不備がある場合は、順次、返却させていただきます。
届いた方は、不備部分を修正等していただき、同封の返信用封筒にてご返送ください。
※給付の要件を満たさず、対象外となった方には不支給決定通知をお送りします。
申請にあたり、誓約・同意事項として、さいたま市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要綱の規定を遵守していただきますのでご確認ください。
さいたま市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要綱(令和4年6月1日)(PDF形式 112キロバイト)
・さいたま市や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
・さいたま市や国、内閣府などが「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
よくあるご質問はこちら
保健福祉局/福祉部/福祉総務課 さいたま市臨時特別給付金コールセンター
電話番号:0120-211-250 ファックス:0120-753-668
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