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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C071456

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う母子父子寡婦福祉資金貸付金の償還金の支払猶予等について

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母子父子寡婦福祉資金貸付金をご利用の方が、今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、子どもが在籍する保育所や学校等の臨時休業、事務所等の休業などにより、保護者の就業環境が変化し、一時的に就労収入が減少した場合には、以下の制度を利用することができます。

利用できる制度

  1. 各種資金について、貸付けを受けた者が、新型コロナウイルス感染症の影響により、支払期日に償還を行うことが著しく困難になった場合には、償還金の支払いを猶予します。この場合、1年以内の償還金の支払い猶予期間を設けることができます。また、この猶予期間中は、利子が課せられません。
  2. 子を扶養していない寡婦の所得制限限度額の適用については、新型コロナウイルス感染症の影響により、生活の状態が著しく窮迫していると認められる事情にある者に対し、所得制限の適用の対象としません。

問い合わせ先

ひとり親家庭就業・自立支援センター
電話番号:048-829-1948 ファックス:048-829-1960

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この記事についてのお問い合わせ

子ども未来局/子ども育成部/子育て支援課 手当係
電話番号:048-829-1270 ファックス:048-829-1960

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