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更新日付:2023年2月15日 / ページ番号:C075495

新型コロナウイルス感染症対策として小学校等が臨時休業等したことによりさいたまファミリー・サポート・センター又は緊急サポートセンター埼玉を利用された方へ

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【申請期限:3/31】さいたま市ファミリー・サポート・センター新型コロナウイルス感染症対策臨時休業等利用支援助成金

新型コロナウイルス感染症対策として臨時休業等した小学校等の代わりに、さいたまファミリー・サポート・センター又は緊急サポートセンター埼玉を利用して、子どもを預けた場合、利用料の一部を助成します。

対象者

さいたまファミリー・サポート・センター又は緊急サポートセンター埼玉の依頼会員又は利用会員

助成の対象となる援助活動

期間

令和4年4月1日から令和5年3月31日に実施される援助活動

時間

新型コロナウイルス感染症対策として小学校等が臨時休業等しなければ、小学校等に子どもを預けることができた時間に実施される援助活動

内容

新型コロナウイルス感染症対策として臨時休業等した小学校等に代わり、子どもの預かりを行う援助活動。ただし、次のものは助成の対象になりません。

  • 送迎のみを行う援助活動
  • 病児・病後児の預かりを行う援助活動
  • 宿泊を伴う預かりを行う援助活動

助成の対象となる費用

援助活動の報酬。ただし、次のものは助成の対象になりません。

  • 交通費、食費などの実費
  • キャンセル代

助成の上限額

預けた子ども一人あたり1日6,400円(1時間あたりの上限800円)

申請

申請方法

申請可否判定チェックリストをご確認の上、全ての項目にチェックがついた方は、下記の連絡先までご連絡ください。さいたまファミリー・サポート・センター又は緊急サポートセンター埼玉の利用状況を確認して、申請書を郵送しますので、ご記入の上、下記の申請書提出先に郵送してください。

申請期限

令和5年3月31日(金)までに子育て支援政策課へ申請書の提出をお願いします。
※対象となる可能性がある方は、申請期限に関わらずお早めにご連絡ください。

連絡先・申請書提出先

〒330-9588
さいたま市子育て支援政策課支援係
さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
電話番号048-829-1271
ファックス048-829-1960

よくあるご質問(FAQ)

1.小学校等とありますが、他に助成の対象となる施設などはありますか。

放課後児童クラブ、特別支援学校、幼稚園、地域型保育事業を含む認可保育所、認可外保育施設、認定こども園等が対象です。ただし、ベビーシッター、ベビーホテルは除きます。

2.小学校が臨時休業になりましたが、児童の預かりは実施していました。学校の預かりを利用せず、さいたまファミリー・サポート・センターを利用して、子どもを預けました。助成の対象ですか。

小学校や特別支援学校で臨時休業等における児童の預かりを実施している場合は、助成の対象ではありません。

3.小学校に通う子どもを、さいたまファミリー・サポート・センターを利用して、日曜日に預けました。助成の対象ですか。

小学校等があらかじめ休業日としている日は、臨時休業等にはあたりませんので、助成の対象ではありません。

4.申請に必要な、小学校等が臨時休業等していることを証する書類とはどのようなものですか。

次のことが分かる小学校等が保護者に向けて発出した通知等の写し又は小学校等が保護者に送信したメール等を印刷したものが必要です。

  • 小学校・特別支援学校は、臨時休業等における児童の預かりが実施されていないこと
  • 小学校・特別支援学校以外は、臨時休業していること

5.申請したいのですが、小学校等が臨時休業等していることを証する書類がありません。どうしたらよいですか。

臨時休業等していることを証する書類が無い旨、子育て支援政策課に申し出てください。

6.申請に必要な援助活動報告書を紛失しました。どうすればよいですか。

援助活動報告書を紛失した旨、子育て支援政策課に申し出てください。

7.幼児教育・保育の無償化やファミリー・サポート・センターのひとり親家庭への助成との併用はできますか。

施設等利用費(幼児教育・保育の無償化)の支給又はさいたま市ファミリー・サポート・センターひとり親家庭支援事業助成金の交付の決定を受けた金額については、さいたま市ファミリー・サポート・センター新型コロナウイルス感染症対策臨時休業等利用支援助成金を交付することはできません。

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この記事についてのお問い合わせ

子ども未来局/子ども育成部/子育て支援政策課 支援係
電話番号:048-829-1271 ファックス:048-829-1960

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