ページの本文です。
更新日付:2023年7月27日 / ページ番号:C098317
物価高騰等により就学支度に影響を受けた低所得のひとり親家庭等を支援するため、令和5年4月に小学校、中学校、高等学校等に入学した児童の入学準備に要した経費について、支援金を支給するものです。
チラシはこちらから。
※ ひとり親家庭児童就学支度金とは異なる制度です
さいたま市ひとり親家庭等就学支援金は、児童扶養手当法におけるひとり親等に該当し、現に対象児童を養育している、 次の1.から5.までの全てを満たす方に支給します。
※令和4年度の住民税が非課税の方が対象です。無収入の方であっても市税事務所等に所得の申告が必要です。
令和5年4月に小学校、中学校、高等学校等(*1)に入学した児童を対象とします。
*1 高等学校等とは、学校教育法(昭和22年法律第26号) に規定する高等学校、高等専門学校(専攻科を除く。)、中等教育学校(後期課程に限る。)及び特別支援学校の高等部並びに学校法人が設置した専ら外国人を対象とする学校の高等学校相当課程のことを指します
対象児童1人当たり一律3万円
申請不要で、事前に通知の上、7月31日(月曜日)に支給を予定しています。
次の書類をそろえて、令和5年11月30日(消印有効)までに、電子申請または郵送で、子育て支援課宛て提出してください。
電子申請はこちらから。
郵送の方は、次の宛て先に送付してください。
〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号 さいたま市子育て支援課 就学支援金担当
この給付金の受け取りを希望しない方は拒否することができます。受取拒否の届出はこちらから。
申請不要の方は児童扶養手当の受給口座に、それ以外の申請者は申請時点の指定口座に振り込みます。
口座解約や名義変更などで受け取れない方は、こちらから受け取れる口座の登録をお願いします。
子ども未来局/子ども育成部/子育て支援課 手当係
電話番号:048-829-1270 ファックス:048-829-1960
表示モード : パソコン版スマートフォンサイト