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更新日付:2023年9月13日 / ページ番号:C061807
子ども・子育て支援法が改正され、令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が開始されました。基本的に3~5歳児及び市町村民税世帯非課税者の0~2歳児が無償化の対象となりますが、通園の送迎費や給食費、行事費などは、引き続きお支払いいただく必要があります。
対象施設・サービス※1 | 無償化の内容 | 必要な手続き | ||
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0~2歳児 | 満3歳児※2 | 3~5歳児 | ||
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- | 利用料無償 | 利用料無償 | 教育・保育給付認定(従来どおり) |
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通所給付決定、入所給付決定(従来どおり) | |||
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- | 上限月額2.57万円(国立大学付属幼稚園は、上限月額0.87万円) | 施設等利用給付認定(第1~3号)【新】 | |
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- | 市町村民税世帯非課税者のみ、利用日数×450円まで無償(上限月額1.63万円) | 利用日数×450円まで無償(上限月額1.13万円) | 施設等利用給付認定(第2号又は第3号)【新】※5 |
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市町村民税世帯非課税者のみ、月額4.2万円を上限に利用料を無償 | 月額3.7万円を上限に利用料を無償 | ||
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(※注)
認定の種類 |
対象となる子ども |
対象となる世帯 |
無償化を受けられる施設 |
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施設等利用給付認定 (第1号) |
3~5歳児 (満3歳~小学校就学前まで) |
全世帯 |
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施設等利用給付認定 (第2号) |
3~5歳児 (満3歳になってから最初の4月1日~小学校就学前まで) |
保育を必要とする事由にあてはまる場合 |
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施設等利用給付認定 (第3号) |
0~2歳児、満3歳児※満3歳になってから最初の3月31日まで | 市町村民税世帯非課税者で、かつ、保育を必要とする事由にあてはまる場合 |
さいたま市内の施設で無償化(施設等利用給付)の対象となる施設は次のとおりです。(令和5年9月12日更新)
子ども未来局/子育て未来部/幼児・放課後児童課
電話番号:048-829-1885 ファックス:048-829-2516
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