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更新日付:2024年4月12日 / ページ番号:C061807

幼児教育・保育の無償化の全体像

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子ども・子育て支援法が改正され、令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が開始されました。基本的に3~5歳児及び市町村民税世帯非課税者の0~2歳児が無償化の対象となりますが、通園の送迎費や給食費、行事費などは、引き続きお支払いいただく必要があります。

幼児教育・保育の無償化の全体像 

対象施設・サービス※1 無償化の内容 必要な手続き
0~2歳児 満3歳児※2 3~5歳児
  • 幼稚園(新制度幼稚園)※3
利用料無償 利用料無償 教育・保育給付認定(従来どおり)
  • 認可保育所
  • 認定こども園
  • 地域型保育事業(小規模保育など)
  • 市町村民税世帯非課税者:利用料無償
  • その他の世帯:所得に応じて負担(多子世帯の軽減あり)
  • 就学前の障害児の発達支援
通所給付決定、入所給付決定(従来どおり)
  • 幼稚園(新制度幼稚園を除く)※3
  • 特別支援学校(幼稚部)
上限月額2.57万円(国立大学付属幼稚園は、上限月額0.87万円) 施設等利用給付認定(第1~3号)【新】
  • 幼稚園(新制度幼稚園を含む)、認定こども園(幼稚園機能)の預かり保育事業※4
市町村民税世帯非課税者のみ、利用日数×450円まで無償(上限月額1.63万円) 利用日数×450円まで無償(上限月額1.13万円) 施設等利用給付認定(第2号又は第3号)【新】※5
  • 認可外保育施設
市町村民税世帯非課税者のみ、月額4.2万円を上限に利用料を無償 月額3.7万円を上限に利用料を無償
  • 一時預かり事業
  • 病児保育事業
  • ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみの利用除く)

(※注)

  1. 所在市町村の「確認」を受け、市町村が公示した施設・サービスに限ります。
  2. 満3歳児とは、3歳になってから最初の3月31日までの間の子どもをあらわします。
  3. さいたま市内の新制度幼稚園(令和6年4月現在・21園):大宮愛仕幼稚園、大宮幼稚園、大和田幼稚園、ひばり幼稚園、銀鈴幼稚園、聖学院みどり幼稚園、しま幼稚園、黎明幼稚園、双恵幼稚園、聖フランソア幼稚園、常盤幼稚園、さくら草幼稚園、厚徳幼稚園、しらさぎ幼稚園、西浦和幼稚園、まつもと幼稚園、あかつき幼稚園、浦和めぐみ幼稚園、しんせい幼稚園、ひなぎく幼稚園、岩槻幼稚園
  4. 幼稚園や認定こども園の預かり保育と認可外保育施設等とを併用した場合、預かり保育の利用料と認可外保育施設の保育料を合わせて第2号認定の方は上限11,300円/月、第3号認定の方は上限16,300円/月となります。ただし、在籍している幼稚園で、年間開所日数200日以上かつ平日1日8時間以上の預かり保育(教育時間を含む)を実施している場合は、認可外保育施設等の保育料は無償化の対象とはなりません。
  5. 認定のためには「保育を必要とする事由」を証する書類が必要です。なお、認可保育所、認定こども園(保育所機能)に入所し給付を受けている方は、申請することができません。

新たに創設された「施設等利用給付認定」

認定の種類

対象となる子ども

対象となる世帯

無償化を受けられる施設

施設等利用給付認定

(第1号)

3~5歳児

(満3歳~小学校就学前まで)

全世帯
  • 幼稚園(新制度幼稚園を除く)
  • 特別支援学校(幼稚部)

施設等利用給付認定

(第2号)

3~5歳児

(満3歳になってから最初の4月1日~小学校就学前まで)

保育を必要とする事由にあてはまる場合
  • 幼稚園(新制度幼稚園を除く)
  • 特別支援学校(幼稚部)
  • 幼稚園(新制度幼稚園を含む)、認定こども園(幼稚園機能)の預かり保育事業
  • 認可外保育施設
  • 一時預かり事業
  • 病児保育事業
  • ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみの利用除く)

施設等利用給付認定

(第3号)

0~2歳児、満3歳児※満3歳になってから最初の3月31日まで 市町村民税世帯非課税者で、かつ、保育を必要とする事由にあてはまる場合

無償化(施設等利用給付)の対象となる施設の一覧

さいたま市内の施設で無償化(施設等利用給付)の対象となる施設は次のとおりです。(令和6年4月10日更新)

関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

子ども未来局/子育て未来部/幼児政策課 幼稚園係
電話番号:048-829-1885 ファックス:048-829-2516

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