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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C068768

施設等利用費(幼児教育・保育の無償化)の支給申請のご案内

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幼児教育・保育の無償化に伴い、施設等利用給付認定を受けた方が保育料や利用料に対する給付を受けるためには、「施設等利用費の支給申請」を行う必要があります。

施設等利用費の支給を受けることができる方

以下に該当する方で、「施設等利用給付認定」を申請して認定を受け、その有効期間内にある方が対象です。

  • 幼稚園(新制度幼稚園を除く)に在籍する方
  • 幼稚園(新制度幼稚園を含む)や認定こども園(幼稚園機能部分)の預かり保育事業を利用する方
  • 認可外保育施設を利用する方
  • 一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみの利用除く)を利用する方

(注)

  1. 認可保育所、認定こども園(保育所機能)、企業主導型保育事業に在籍している期間は、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業などを利用しても、「施設等利用給付」の対象にはなりません。
  2. 緊急サポートセンター埼玉は、ファミリー・サポート・センター事業に含まれますが、送迎のみの利用は「施設等利用給付」の対象にはなりません。

幼稚園、認定こども園(幼稚園機能)に在籍する方(対象期間内に退園した方、これら以外の施設を併用した方もこちら)

  1. 教育時間に係る保育料に対する給付
    新制度でない幼稚園に在籍し、月々の保育料から25,700円(上限)を差し引いた額を幼稚園に支払っている方は、保育料についての支給申請は不要です。
    ただし、従来通りの保育料を幼稚園に納めている方(主に東京都区内の幼稚園に在籍する方)は、保育料についての支給申請が必要となります。(原則、幼稚園を通じてご案内します。)
    -
  2. 預かり保育の利用料(併用する認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみの利用除く)の利用料を含む)に対する給付 
    対象

    施設等利用給付認定の第2号または第3号を受けた方

    ※「さいたま市子育て支援型幼稚園」の預かり保育事業の利用分については、申請不要です。

    ※認可外保育施設等を利用した方も、必ずこちらの様式を使用してください。なお、在籍する幼稚園、認定こども園によっては、認可外保育施設等を並行利用した場合の利用料が支給対象とならない場合があります。

    預かり保育利用料の支給申請時期(支給対象月)(基本)

    1月(10月~12月利用分)

    4月(1月~3月利用分)

    7月(4月~6月利用分)

    10月(7月~9月利用分)

    ※原則、申請時期に、幼稚園、認定こども園を通じて支給申請書をお配りします。

    提出書類

    施設等利用費支給申請書(幼稚園、認定こども園の在園者/預かり保育事業等利用分)(PDF形式 931キロバイト)

    ▼以下の書類を添付してください

    • 特定子ども・子育て支援提供証明書
    • 施設等に支払った金額を証明する領収証等(口座振替の場合は通帳の写しでも可)
      ※ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみの利用除く)を利用した場合は、上記書類ではなく「援助活動報告書」を添付
    提出先

    在籍する幼稚園、認定こども園(基本)

    または、さいたま市幼児・放課後児童課(〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市役所幼児・放課後児童課)

     

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみの利用除く)を利用している方(対象期間内に幼稚園、認定こども園に在籍していない方)

  • 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみの利用除く)の利用料に対する給付
    対象

    施設等利用給付認定の第2号または第3号を受けた方

    ※支給対象月に幼稚園・認定こども園に在籍していたことのある方は、こちらの様式を使用しないでください。

    支給申請時期

    (支給対象月)(基本)

    1月(10月~12月利用分)

    4月(1月~3月利用分)

    7月(4月~6月利用分)

    10月(7月~9月利用分)

    ※さいたま市内の認可外保育施設に在籍している方は、施設を通じて支給申請書をお配りします。
    ※さいたま市内の認可外保育施設に在籍していない方は、支給申請書をこのページからダウンロードして印刷していただくか、さいたま市幼児・放課後児童課にてお受け取りください。郵送で取り寄せたい場合は、お電話で送付先をお伝えください。

    提出書類

    施設等利用費支給申請書(幼稚園、認定こども園の在園者以外)(PDF形式 926キロバイト)

    ▼以下の書類を添付してください

    • 特定子ども・子育て支援提供証明書
    • 施設等に支払った金額を証明する領収証等(口座振替の場合は通帳の写しでも可)
      ※ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみの利用除く)を利用した場合は、上記書類ではなく「援助活動報告書」を添付
    提出先

    さいたま市内の認可外保育施設に在籍している方は、当該認可外保育施設 

    その他の方は、さいたま市幼児・放課後児童課(〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市役所幼児・放課後児童課)

よくあるご質問(FAQ)

質問 回答
幼稚園や認可外保育施設等から受け取った領収証をなくしてしまいました。どうすればよいでしょうか。 支給申請には必ず「特定子ども・子育て支援提供証明書」や「領収証」等が必要ですので、再発行してもらってください。
認定通知書を紛失し、認定番号がわかりませんが、申請可能でしょうか。 既に「施設等利用給付認定」を受けた方であれば、保護者、児童氏名の氏名、生年月日、住所を誤りなく記入いただければ、認定番号が空欄でも差し支えありません。
以前登録した口座とは違う口座に変更したいが、どうすればよいでしょうか。(振込先を認定保護者以外の口座とすることはできますか。)

「施設等利用費口座振込依頼書」をご記入のうえ、支給申請書兼請求書に添付してご提出ください。

なお、認定保護者の名義でない口座への振り込みを希望する場合は、「委任事項」にもご記入ください。

児童手当の振込口座や幼稚園の引落口座を登録していますが、改めて口座情報の記入が必要ですか。 無償化の給付費の振込先として、別途登録が必要ですのでご記入をお願いします。(過去に、さいたま市から無償化の給付費の振込を受けたことがあり、同じ口座への振込を希望する場合は不要です。)
ファミリー・サポート・センター事業の利用分を申請する場合、領収証の添付が必要でしょうか。 ファミリー・サポート・センター事業を利用した場合、施設等利用費支給申請書兼請求書に添付する書類は、「援助活動報告書」となります。
ファミリー・サポート・センター事業で送迎のみ利用しましたが、無償化の対象になりますか。 無償化(施設等利用給付)の対象となるファミリー・サポート・センター事業は、預かり又は預かりを含む送迎です。送迎のみの利用は無償化の対象にはなりません。
支給申請書兼請求書を提出してから、振り込みまでどれくらいの日数がかかりますか。 支給申請書が市に到着してから、概ね2カ月以内を想定しています。
不備があった場合、給付を受けられなくなりますか。

書類が不足している場合は、追加提出などが必要となるため、支給が遅れる場合があります。

なお、軽微な誤記や計算誤り等であれば、申請内容と添付書類を基にさいたま市で審査を行い、給付額を決定します。

通っている幼稚園以外で利用した認可外保育施設や一時預かり事業の利用料は、無償化の対象となりますか。

在籍する幼稚園、認定こども園によって異なります。預かり保育が一定の要件(教育時間を含め平日1日8時間以上かつ年間開所日数200日以上)を満たす幼稚園に在籍している方は、認可外保育施設や一時預かり事業などを利用しても、それらの利用料は無償化の対象とはなりません。

なお、利用している幼稚園が要件を満たしているかどうかは、以下の「無償化対象施設一覧」をご確認ください。(さいたま市外の施設については、所在の市町村にご確認ください。)

幼児教育・保育の無償化の全体像

幼稚園と認可外保育施設等の両方に通っていますが、支給申請書兼請求書はそれぞれ出せばよいですか。(どこへ提出すればよいですか。) 認可外保育施設等の利用分も同じ施設等利用費支給申請書(幼稚園、認定こども園の在園者/預かり保育事業等利用分)(PDF形式 931キロバイト)に記載し、添付書類をつけて、幼稚園へ提出をお願いします。

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この記事についてのお問い合わせ

子ども未来局/子育て未来部/幼児政策課 幼稚園係
電話番号:048-829-1885 ファックス:048-829-2516

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