ページの本文です。
更新日付:2023年5月2日 / ページ番号:C006270
子どもたちを安心して生み育てることのできる環境づくりを推進するため、少子化対策と子育て支援の観点から、0歳から中学校卒業前までのお子様の医療費の一部負担金を助成します。
さいたま市在住の0歳から中学校卒業前までのお子様
※15歳になってから最初の3月末日を過ぎてもなお、特別の事情により中学校に在学中の方は助成対象となります。
(手続きが必要です。該当の方は各区役所保険年金課へお問い合わせください。)
※生活保護や児童相談所の措置を受けている方などは、制度の対象外となります。
※心身障害者医療費支給制度またはひとり親家庭等医療費支給制度を受けることができる方は、そちらの制度をご利用いただきます。
健康保険各法の規定による一部負担金(保険診療分)の全額
※保険のきかない医療費や医療材料は助成されません。
(例:文書料、薬の容器代、予防接種代、健康診断料、差額ベッド代、保険診療外の歯科治療費、保険外併用療養費の初診料等)
※入院時の食事療養標準負担額等は助成されません。
※治療用装具(関節用装具やコルセット、治療用眼鏡など)は、医療保険における支給限度額が定められています。
子育て支援医療費助成制度の助成額は、支給限度額を基に算出するため、治療用装具の作成費用が支給限度額を超える場合には、
自己負担分の一部が子育て支援医療費の助成対象外となることがあります。
※高額療養費やスポーツ振興センター災害共済給付等、法令に定める他の制度から医療費が支給されるときは、その額について、
子育て支援医療費助成制度では助成されません。
医療費の助成を受けるには登録申請し、子育て支援医療費受給資格証の交付を受ける必要があります。
出生日や転入日の翌日から1年以内に登録申請をしてください。
※1年を経過しても登録申請はできますが、助成の開始日が登録申請日からとなりますのでご注意ください。
【登録申請に必要なもの】
・お子様の健康保険証
・印鑑(朱肉を使うもの)(基本的に不要ですが、申請者ご本人様が氏名を記入しない場合に必要になります。)
・保護者名義の預金通帳または金融機関と口座番号などがわかるもの
【登録申請窓口】
各区役所保険年金課福祉医療係、各支所
※お住まいの区以外の区役所・支所でも登録の手続きをしていただけます。
支所では申請書類をお預かりはしますが受給資格証の即時発行はできません。
下記の場合は、各区役所窓口で手続きをしてください。
なお、(1)及び(2)の手続きに関しては、電子申請や郵送による申請も受け付けております。
ご利用の際には、「電子または郵送による申請が可能は福祉3医療制度の手続きについて」をご覧ください。
(※郵送申請に用いる各種申請書も、移動先のページからダウンロードできます。)
(1)受給資格内容の変更にかかる手続き
・住所が変わったとき (持ち物:受給資格証)
・保護者の方がお子様と異なる住所に引越したとき(持ち物:受給資格証)
・氏名が変わったとき (持ち物:受給資格証、新しい健康保険証)
・健康保険証が変わったとき (持ち物:受給資格証、新しい健康保険証)
・登録口座を変更したいとき (持ち物:受給資格証、登録したい口座の通帳等)
(2)受給資格証の再交付にかかる手続き
・受給資格証を再交付したいとき (持ち物:お子様の健康保険証)
(3)資格登録及び喪失にかかる手続き
・生活保護になったとき (持ち物:受給資格証、生活保護開始通知書)
・お子様または保護者の方が亡くなったとき (持ち物:受給資格証、(登録口座の変更も行う場合は通帳等))
・受給資格者を変更したいとき (持ち物:受給資格証、新たに登録する口座の通帳等、お子様の健康保険証)
・心身障害者医療費またはひとり親家庭等医療費の(持ち物:受給資格証、各制度の新規申請に必要なもの)
支給を受けられるようになったとき 詳しくは、「心身障害者医療費支給制度について」、
「ひとり親家庭等医療費支給制度について」をご覧ください。
〇埼玉県内の医療機関にかかるとき〇
受給資格証を健康保険証等と一緒に受診のたびに医療機関の窓口で提示してください。窓口での一部負担金の支払いが不要となります。
※保険外の診療等については自己負担となりますのでご注意ください 。
※あん摩マッサージ、はり、きゅう師、柔道整復師の施術所は、本市と協定を締結した市内の施術所のみが対象です(現行のとおり)。
※医療機関によっては、受給資格証を提示しても医療費の支払いが必要となる場合がありますが、後日、さいたま市に申請することで助成を
受けることができます。
医療費払い戻しの申請方法については、以下のとおりです。
〇埼玉県外の医療機関にかかるとき〇
医療機関の窓口にて一部負担金の支払いが必要となりますが、後日、さいたま市に申請することで助成を受けることができます。
医療費払い戻しの申請方法については、次のとおりです。
★医療費払い戻しの申請方法★
診療を受けた翌月以降に、さいたま市に払い戻しの申請をしてください。
申請された月の翌月末以降に、さいたま市から、ご登録済みの口座に助成対象となる医療費を振り込みます。
医療費が高額な場合、健康保険から支給される高額療養費を差し引いた額がさいたま市から支給されることがあります。
【払い戻しの申請に必要なもの】
・ 医療機関の領収書 … 医療機関別・薬局別、月別、入院・外来別に1か月ごとに分けてください。
・ 医療費支給申請書 … 医療機関別・薬局別、月別、入院・外来別に1か月ごとに1枚必要です。
・ 受給資格証
・ お子様の健康保険証
※ 医療費支給申請書は、各区役所保険年金課、支所、市民の窓口に置いてあります。
※ 治療用装具(関節用装具やコルセット、治療用眼鏡など)の申請の時には、次のものも必要になります。
・ご加入の健康保険からの療養費支給決定通知書
・医療機関の診断書(コピー可)及び領収書(コピー可)
【申請窓口】
各区役所保険年金課福祉医療係、支所、市民の窓口
※お住まいの区以外の区役所、支所、市民の窓口でも申請できます。
※電子申請も受け付けております。
・申請には、医療機関の領収書の提出が必要です。
・申請時に領収書の写真またはスキャナ等で取り込んだ電子データを添付してください。
・添付できない場合等は、領収書を申請先の区役所保険年金課に持参する必要があります。
【払い戻しの申請に関する注意事項】
※医療費を医療機関に支払った日の翌日から5年を経過すると時効となり、申請できなくなります。
※領収書は、受診者名・診療点数が明記されているものに限ります。 (記入がない場合、区役所保険年金課までお問い合わせください。
※領収書を紛失したときなど、領収書を提出できない場合は、医療費支給申請書の「証明書」欄に医療機関から必要事項を記入・押印して
もらってください。ただし、文書料がかかる場合があります。(文書料は助成対象外。) 領収書が提出できる場合は、「証明書」欄は
空欄で構いません。
※健康保険から高額療養費の支給を受けることができるのにも関わらず請求せず、時効により高額療養費の支給を受けることが
できなくなった医療費をさいたま市に支給申請することはできません。
・学校管理下における病気やケガなどで日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象となる場合は、この証を使用せず、いったん窓口で支払いをしてから、災害共済給付を受けてください。災害共済給付の対象になるか否かは学校・保育園等へお問い合わせください。
・自立支援医療等の国の公費負担制度の対象となる場合は、そちらを優先して利用いただくことになりますので、必ず登録・更新の手続きをしていただきますようお願いします。
・医療費助成まるわかりBOOK(PDF形式 9,521キロバイト)をご覧ください!
(各区役所保険年金課窓口にて配布、データは関連ファイルからダウンロードしてご覧いただけます。)
・ さいたま子育てWEB(新しいウィンドウで開きます)(http://www.saitama-kosodate.jp)
(子育て支援医療費助成制度、よくある質問について記載しております。)
各区保険年金課福祉医療係
西区 TEL 048-620-2655 FAX 048-620-2768 [西区お問い合わせフォーム]
北区 TEL 048-669-6055 FAX 048-669-6167 [北区お問い合わせフォーム]
大宮区 TEL 048-646-3055 FAX 048-646-3168 [大宮区お問い合わせフォーム]
見沼区 TEL 048-681-6055 FAX 048-681-6168 [見沼区お問い合わせフォーム]
中央区 TEL 048-840-6055 FAX 048-840-6168 [中央区お問い合わせフォーム]
桜区 TEL 048-856-6165 FAX 048-856-6278 [桜区お問い合わせフォーム]
浦和区 TEL 048-829-6127 FAX 048-829-6234 [浦和区お問い合わせフォーム]
南区 TEL 048-844-7165 FAX 048-844-7278 [南区お問い合わせフォーム]
緑区 TEL 048-712-1165 FAX 048-712-1271 [緑区お問い合わせフォーム]
岩槻区 TEL 048-790-0157 FAX 048-790-0268 [岩槻区お問い合わせフォーム]
子ども未来局/子ども育成部/子育て支援課 医療係
電話番号:048-829-1279 ファックス:048-829-1960
表示モード : パソコン版スマートフォンサイト