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更新日付:2023年3月8日 / ページ番号:C071588
※認可保育所等・・・認可保育所、認定こども園(保育所部分)、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、家庭的保育事業所
国から示されている、「Withコロナの新たな段階への移行」に向け、高齢者等の重症化リスクが高い方への対応に重点を置いた上で、感染拡大防止と社会経済活動の両立を図る方針に基づき、施設における新型コロナ陽性者発生に伴う濃厚接触状況調査及び濃厚接触者の特定を、9月26日以降実施しないことといたします。
【公立】新型コロナウイルス感染症陽性者発生に伴う保育所等における調査等の対応について(PDF形式 76キロバイト)
【私立】新型コロナウイルス感染症陽性者発生に伴う保育所等における調査等の対応について(PDF形式 77キロバイト)
【令和4年9月22日更新】
在園児・職員が新型コロナウイルス感染症検査にて陽性が判明した場合の対応は、以下のとおりとなります。
対応フロー(園児・職員陽性)ver9.0(PDF形式 117キロバイト)
登園自粛要請に伴う利用者負担額(保育料)の取扱いは以下となります。
なお、本取扱いの対象はさいたま市在住の方となりますので、さいたま市外にお住まいの方は、お住まいの自治体へご確認ください。
○さいたま市内の認可保育所等を利用している場合
月ごとの登園日数に応じた日割り計算を行います。
(計算式)
日割り利用者負担額 = 月額利用者負担額 × 当該月の登園日数 ÷ 25
※10円未満切捨て。
※各児童の登園日数は施設から各区支援課へ報告されます。保護者から申出いただく必要はありません。
※登園日数は、当該月の登園自粛要請期間外の開所日数に、登園自粛要請期間内の登園日数を加えた日数となります。
○さいたま市外の認可保育所等を利用している場合
在園施設を管轄している自治体より登園自粛等の要請を受けている場合には、上記と同様の取扱いとなります。
お住まいの区支援課までご報告ください。
○さいたま市内の認可保育所等を利用している場合
・公立保育所 :月ごとの食事提供日数(登園日数)により、上記利用者負担額(保育料)と同様の計算式により日割り計算を行います。
・その他の施設:在園施設にお問い合わせください。
○さいたま市外の認可保育所等を利用している場合
・公立保育所 :在園施設を管轄する自治体にご確認ください。
・その他の施設:在園施設にお問い合わせください。
○さいたま市内の公立保育所・私立保育所の場合
恐れ入りますが月額を一度納付いただき、後日、在園施設に利用実績を確認した上で、登園日数に応じた日割り計算及び還付を行います。
※還付は、登園自粛要請期間が含まれる各月の、翌々月末を予定しております。
※還付先口座について
・令和2年4月以降に利用者負担額(保育料)の還付があった方については、直近に振込みを行った口座に還付いたします。何らかの理由により、当該口座が使用できない場合は、区支援課へご連絡ください。
・令和2年4月以降に利用者負担額(保育料)の還付がない方で、現在口座振替にて利用者負担額(保育料)を納付いただいている方については、引き落とし口座に還付いたします。
・上記に当てはまらない方には、区支援課より「保育料(給食費)還付口座依頼書」を送付します。お手数ですが、別途区支援課が示す期日までに、同封の返信用封筒にて区支援課までご提出ください。ご提出がない場合、還付が遅れる可能性があります。
○さいたま市内のその他の施設の場合
在園施設にお問い合わせください。
○さいたま市外の認可保育所等を利用している場合
・公立保育所…在園施設を管轄する自治体にて対応いたします。
・私立保育所…市内公立保育所及び私立保育所と同様の扱いとなります。
・その他の施設…在園施設にお問い合わせください。
※在園施設を管轄している自治体より登園自粛等の要請を受けていない場合には、日割り計算等の対応は行いません。
○さいたま市内の公立保育所の場合
恐れ入りますが月額を一度納付いただき、後日、公立保育所に利用実績を確認した上で、登園日数に応じた日割り計算及び還付を行います。
※還付は、登園自粛要請期間が含まれる各月の、翌々月末を予定しております。
※還付先口座について
・令和2年4月以降に給食費または利用者負担額(保育料)の還付があった方については、直近に振込みを行った口座に還付いたします。何らかの理由により、当該口座が使用できない場合は、区支援課へご連絡ください。
・令和2年4月以降に給食費または利用者負担額(保育料)の還付がない方で、現在口座振替にて給食費を納付いただいている方については、引き落とし口座に還付いたします。
・上記に当てはまらない方には、区支援課より「保育料(給食費)還付口座依頼書」を送付します。お手数ですが、別途区支援課が示す期日までに、同封の返信用封筒にて区支援課までご提出ください。ご提出がない場合、還付が遅れる可能性があります。
○さいたま市内のその他の施設の場合
在園施設にお問い合わせください。
○さいたま市外の認可保育所等を利用している場合
・公立保育所…在園施設を管轄する自治体にご確認ください。
・その他の施設…在園施設にお問い合わせください。
児童の属する世帯の生計の中心者又はその他の家族で、利用者負担額の算定に含まれる世帯員の失業、疾病等により当該世帯の収入が著しく減少し、生活保護法に基づく最低生活費を下回る等の場合には、利用者負担額(保育料)の減免を行います。
適用には申請が必要となりますので、事前に各区役所支援課児童福祉係までご連絡ください。
各区役所支援課児童福祉係
西区 電話 048(620)2661 FAX 048(620)2766
北区 電話 048(669)6061 FAX 048(669)6166
大宮区 電話 048(646)3061 FAX 048(646)3166
見沼区 電話 048(681)6061 FAX 048(681)6166
中央区 電話 048(840)6061 FAX 048(840)6166
桜区 電話 048(856)6171 FAX 048(856)6276
浦和区 電話 048(829)6139 FAX 048(829)6239
南区 電話 048(844)7171 FAX 048(844)7276
緑区 電話 048(712)1171 FAX 048(712)1276
岩槻区 電話 048(790)0162 FAX 048(790)0266
子ども未来局/幼児未来部/保育課 民間保育係
電話番号:048-829-1866 ファックス:048-829-2516
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