メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C008387

認可外保育施設の開設をお考えの方へ

このページを印刷する

認可外保育施設の開設をお考えの方は、以下の点にご留意ください。

認可外保育施設とは

保育を行うことを目的とする施設であって、児童福祉法による認可を受けた認可保育所、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業及び認定こども園法による認可を受けた認定こども園以外のものを総称して、認可外保育施設と呼んでいます。
※保育者の自宅で行うもの、少人数のものも認可外保育施設に含まれます。
※幼稚園以外で幼児教育を目的とする施設において、概ね1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合も、認可外保育施設に含まれます。
※平成27年4月1日から、認可を受けない居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター)も対象となりました。

設備・運営等に関する基準

■児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備などについて、「認可外保育施設に対する指導監督の実施について(平成13年3月29日雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)」(※令和5年3月31日子発0331第17号改正)の別添「認可外保育施設指導監督基準」を遵守していることが必要です。別紙「認可外保育施設指導監督の指針」についても、あわせて確認してください。
(別添)認可外保育施設指導監督基準(PDF形式:7,193KB)
〔別紙〕認可外保育施設指導監督の指針(PDF形式:7,575KB)

■さいたま市では、下記の要綱により指導監督を行っています。
さいたま市認可外保育施設指導監督要綱(PDF形式:130KB)
■なお、開設される前に、下記ファイルも参考にご確認ください。
保育を目的とする施設の開設をお考えの方へ(PDF形式 217キロバイト)

設置後の届け出について

■認可外保育施設を設置した場合は、事業開始後から1か月以内に届出をすることが義務づけられています。認可外保育施設設置届にご記入の上、必ず1か月以内に届出を行ってください。
認可外保育施設設置届(様式第1号-1)(エクセル形式:115KB)
〔添付書類〕
1.施設の平面図
2.利用形態別・年齢別料金がわかる書類(料金表)
3.保険契約書の写し
4.有資格者(保育士又は看護師)については、資格証明書の写し
5.施設案内、パンフレット等

設置届提出の際、以下についてもあわせて提出してください。
・保育安全計画
 安全計画の策定・計画に基づく安全確保のための取組の実施が義務付けられています。「保育安全計画例」を参考に作成の上、コピーを提出してください。
保育安全計画例(施設用)(ワード形式 39キロバイト)
・ここdeサーチ掲載用エクセルデータ
 子ども・子育て支援情報公表システム(ここ de サーチ)へ、提供するサービス内容を掲載する必要があります。エクセルに必要情報を記載し提出してください。
ここdeサーチ掲載用データ(エクセル形式 69キロバイト)

また、幼児教育・保育の無償化対象施設となるためには確認申請書の提出が必要となります。事業開始から対象となる場合、上記設置届同様、必ず1か月以内に届出を行ってください。
確認申請書(ワード形式 22キロバイト)
確認申請書別紙(ワード形式 23キロバイト)
誓約書(ワード形式 16キロバイト)
基準適合(見込み)基準適合(見込み状況説明書エクセル形式 24キロバイト)
〔添付書類(設置者が法人登記している場合)〕
1.定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等
2.役員の氏名、生年月日及び住所の一覧

なお、企業主導型保育事業所で、一時預かり事業において幼児教育・保育の無償化対象施設となるためには以下の届出となります。
確認申請書(企業主導型一時預かり事業)(ワード形式 17キロバイト)
確認申請書別紙(企業主導型一時預かり事業)(ワード形式 20キロバイト)
誓約書(企業主導型一時預かり事業)(ワード形式 16キロバイト)
役員名簿(エクセル形式 27キロバイト)
〔添付書類〕
1.定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等(設置者が法人登記している場合)
2.料金表及び利用案内・パンフレット


■児童福祉法第6条の3第11項の規定による業務(居宅訪問型事業)を目的とする事業所を設置した場合は以下の様式で届け出てください。
認可外保育施設設置届(様式第1号-2)(エクセル形式:84KB)
〔添付書類〕
1.利用形態別・年齢別料金がわかる書類(料金表)
2.保険契約書の写し
3.有資格者(保育士又は看護師)については、資格証明書の写し
4.施設案内、パンフレット等 
また、幼児教育・保育の無償化対象施設となるためには確認申請書の提出が必要となります。事業開始から対象となる場合、上記設置届同様、必ず1か月以内に届出を行ってください。
確認申請書(居宅訪問型)(ワード形式 17キロバイト)
確認申請書別紙(居宅訪問型)(ワード形式 21キロバイト)
誓約書(居宅訪問型)(ワード形式 16キロバイト)
基準適合(見込み)状況説明書(居宅訪問型)(エクセル形式 28キロバイト)
さいたま市認可外保育施設指導監督基準チェック表(居宅訪問型)(エクセル形式 14キロバイト)
〔添付書類〕
1.定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等(設置者が法人登記している場合)
2.役員の氏名、生年月日及び住所の一覧(設置者が法人登記している場合)
3.有資格者(保育士又は(准)看護師)である場合、資格証明書の写し
4.職員の研修受講状況に関して、研修の修了証の写し等の研修を受講したことや参加したことが分かる書類

事業開始後の届け出・報告について

■届出事項に変更があった場合や、施設を廃止・休止する場合にも、変更又は廃止・休止後1か月以内に、以下の様式により届出が必要です。 
認可外保育施設事業内容等変更届(様式第5号)(エクセル形式:20KB)
認可外保育施設休止・廃止届(様式第6号)(エクセル形式:20KB)

また、幼児教育・保育の無償化対象施設における、確認申請の内容に変更や辞退がある場合は以下の届出となります。
なお、変更届は変更から10日以内、辞退届は辞退前3か月以上の予告期間を設け、届出を行ってください。
確認変更届出書(ワード形式 17キロバイト)
誓約書(ワード形式 16キロバイト)
確認辞退届出書(エクセル形式 16キロバイト)
※誓約書は設置者の役員もしくは代表者の変更がある場合、確認変更届出書とともに届出を行ってください。

■全ての認可外保育施設は、毎年、下記の様式により運営状況の報告が必要です。なお、報告期日等はさいたま市へ設置届出をした設置者宛に別途通知しています。
運営状況報告(様式第2号-1)(エクセル形式:143KB)
※児童福祉法第6条の3第11項の規定による業務(居宅訪問型事業)を目的とする事業所は、下記の様式をご利用ください。
運営状況報告(様式第2号-2)(エクセル形式:97KB)

■事故等が生じた場合は、下記の様式により報告が必要です。
教育・保育施設等事故報告様式(様式第3号)(エクセル形式:47KB)

■長期滞在児(当該施設に、24時間かつ週のうちおおむね5日程度以上入所している児童)がいる場合には、下記の様式により報告が必要です。
長期滞在児報告書(様式第4号)(エクセル形式:20KB)

設置後の立入調査について

市は、認可外保育施設に対して、その運営状況が児童の福祉上問題がないか、「認可外保育施設指導監督基準」の内容に沿って、立入調査を行います。調査の結果、監督基準を満たしていない事項があれば、口頭指導や、文書による改善指導を行います。

この記事についてのお問い合わせ

子ども未来局/子育て未来部/保育施設支援課 認可外保育係
電話番号:048-829-1859 ファックス:048-829-2516

お問い合わせフォーム