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更新日付:2024年3月14日 / ページ番号:C079535

保育士等の職員配置の特例について

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近年、さいたま市を始めとする全国の都市部では、保育を希望する方が増えていることに伴って認可保育所などの増設が続いており、保育士など保育の担い手の確保が課題となっています。
このような状況を踏まえ、保育の質を落とさずに、保育士等が行う業務の要件を柔軟化することにより、保育の担い手の裾野を広げるため、さいたま市では、令和3年4月1日から、保育士等の職員配置の特例を実施することとしました。

特例の実施期間

令和3年4月1日から当分の間とします。
なお、この特例は、冒頭に記載した趣旨から、国の基準に基づき、緊急的・時限的な対応策として実施するものです。
さいたま市を取り巻く状況が改善された場合や国の基準が改正された場合には、特例を廃止することとなりますので、その点を十分に考慮し、特例があることを前提にすることなく、持続可能な運営体制を構築するよう努めてください

特例の対象となる施設等

認可保育所、認定こども園、小規模保育事業A型、保育所型事業所内保育事業
なお、以下のうちアに該当する施設は、特例適用前に本市まで相談してください。
また、イ又はウに該当する施設は、該当する項目を改善(施設の運営体制の是正や保育士等の職員の処遇改善)した上で特例を適用してください。
ア.本市が実施した指導監査の結果等に基づき、過去3年間に、改善勧告や改善命令を受けたことがある。
イ.保育士が専門的業務に従事できるよう業務負担の見直しを行っていない。
ウ.さいたま市保育士等処遇改善事業補助金の交付を受けていないなど、保育士等の処遇改善を行っていない。

特例の種類と内容

1.朝夕等の児童が少数となる時間帯における保育士等の配置

現行基準では、最低でも2名以上の保育士等の配置が必要とされていますが、朝夕等の児童が少数となり、配置が必要な保育士等の数が1名となる時間帯に限り、2名のうち1名を、「市長が保育士等と同等の知識及び経験を有すると認める者(※)」に代えることができることとする特例です。

2.幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭の活用

各時間帯において必要となる保育士等の数の3分の1を超えない範囲で、次のアとイの両方に該当する者又はアとウの両方に該当する者を保育士等とみなすことができることとする特例です。
なお、各資格の専門性を十分に発揮するという観点から、幼稚園教諭については3歳以上児、小学校教諭については5歳児を中心とした保育に従事させるよう努めてください。
ア.幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭のいずれかの普通免許状を有する者
イ.就業時点で子育て支援員研修(地域保育コース(地域型保育)。以下「支援員研修」といいます。)を修了している者
ウ.就業の日の翌日から起算して1年以内に支援員研修を修了する見込みの者

3.保育の実施に当たり必要となる保育士等の配置

1日につき8時間を超えて開所する保育所等において、開所時間を通じて必要となる保育士等の総数が、利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士等の数を超えるときは、各時間帯において必要となる保育士等の数の3分の1を超えない範囲で、追加で必要となる保育士等を、「市長が保育士等と同等の知識及び経験を有すると認める者(※)」で代えることができることとする特例です。

※市長が保育士等と同等の知識及び経験を有すると認める者

以下のいずれかに該当する者とします。
ア.幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭のいずれかの普通免許状を有する者で、就業時点で支援員研修を修了している者又は就業の日の翌日から起算して1年以内に支援員研修を修了する見込みの者。
イ.看護師又は准看護師の資格を有する者で、就業時点で支援員研修を修了している者又は就業の日の翌日から起算して1年以内に支援員研修を修了する見込みの者。
ウ.保育所等(注1)で、保育業務に2,880時間以上(朝夕等の特例による業務に従事する場合は1,440時間以上)(注2)従事した経験がある者で、就業時点で支援員研修を修了している者又は就業の日の翌日から起算して1年以内に支援員研修を修了する見込みの者。
エ.家庭的保育者又は家庭的保育補助者として従事した経験を有する者。
オ.支援員研修の修了者で、保育士資格の取得を希望している者。

(注1)幼稚園、認可保育所、認定こども園、小規模保育事業、事業所内保育事業、家庭的保育事業、認可外保育施設(ナーサリールームや家庭保育室、企業主導型保育事業など)。居宅訪問型保育事業、ベビーシッターでの従事経験は、対象外です。
(注2)例えば1日6時間で月20日勤務の場合は、1年以上の勤務で1,440時間以上、2年以上の勤務で2,880時間以上となります。

特例の適用に係る手続

特例の適用など、次のいずれかに該当する場合には、指定の様式に必要書類を添付し、市への届出をお願いします。
市への届出は、ア及びイについては事前(おおむね1ヶ月前まで)に、ウについては事後にお願いします。
ア.特例を新たに適用しようとする場合(様式第1号)
イ.アの届出事項に変更が生じる場合(様式第2号)
ウ.特例の適用を終了する場合(様式第3号)

<届出先>

〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6-4-4
さいたま市役所 子ども未来局 子育て未来部 のびのび安心子育て課 計画係
メールアドレス nobinobi-anshin-kosodate※city.saitama.lg.jp(「※」を「@」に置き換えて、メールをしてください)

特例に基づいて配置する職員への研修等

特例の適用後も従来と変わらない保育を提供するため、特例を適用する施設は、職員配置特例に基づいて配置する職員(以下「特例職員」といいます。)に対して以下のような取組を行うことにより、その知識や技術を高めるとともに、従来から働いている職員との連携が十分に取れるようにしてください。
ア.特例職員を指導する保育士等の選任
イ.特例職員に対するOJTや施設内研修等の実施
ウ.特例職員に対する事務の引継ぎ
エ.上記のほか、特例職員の知識や技術の向上、他の職員との円滑な連携を確保するために必要な措置

特例を適用している施設に対する調査等

職員配置特例を適用している施設に対しては、特例の運用状況を確認するため、抜き打ちを含む立入調査のほか、状況の聞き取り、資料の提供依頼などを行う場合があります。

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この記事についてのお問い合わせ

子ども未来局/子育て未来部/のびのび安心子育て課 計画係
電話番号:048-829-1928 ファックス:048-829-2516

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