サイト内検索。検索したいキーワードを入力し、検索ボタンをクリックもしくはキーボードのエンターキーを押してください。
ページの本文です。
更新日付:2022年11月9日 / ページ番号:C084597
原則として2歳までの子どもを預かる地域型保育事業(小規模保育事業、事業所内保育事業及び家庭的保育事業)は、在園児が集団保育を体験する機会を確保したり、卒園した後も引き続き保育の提供が受けられるよう、以下の3項目の役割を担う連携施設を確保する必要があります。
※1つの連携施設で3項目すべての役割を担う必要はありません。
地域型保育事業所を利用する児童に集団保育を体験させるための機会を設けたり、保育を適切に提供するために必要な相談・助言を行うなど、保育内容に関する支援を行うこと。
(例)相談・助言、合同保育(行事)、園庭開放、給食の搬入、健康診断 等
地域型保育事業所の職員の病気、休暇等により保育を提供することが一時的に困難な場合等に、連携施設が代わりに保育を提供すること。
(例)地域型保育事業所を利用する児童を連携施設において保育する、連携施設から地域型保育事業所に職員を派遣する
地域型保育事業所を卒園する児童(満3歳児以上)を、連携施設で受け入れ、引き続き保育を提供すること。
(例)地域型保育事業所の卒園児が利用できる枠を毎年○人以上確保する
条件など詳細は「さいたま市地域型保育事業の連携施設の確保に関するガイドライン」をご確認ください。
施設種別 | 1.保育内容への支援 | 2.代替保育の提供 | 3.卒園後の受け皿 |
---|---|---|---|
認可保育所 | ○ | ○ | ○ |
認定こども園 | ○ | ○ | ○ |
幼稚園 | ○ | ○ |
○ |
小規模保育事業所 (A型又はB型) |
× |
○ |
× |
事業所内保育事業所 (A型又はB型) |
× |
○ |
× |
ナーサリールーム | × |
○ (条件あり※2、※3) |
○ (条件あり※4) |
企業主導型保育施設 | × |
○ (条件あり※2 、※3) |
○ (条件あり※4、※5) |
※1 子育て支援型幼稚園又は8時間以上の預かり保育事業を年間200日以上実施する幼稚園であること。
※2 連携施設を確保することが著しく困難であると認められる場合には、次の(1)(2)の要件のもと、例外として「連携協力を行う者」とすることができる。
(1)連携協力を依頼する地域型保育事業者と連携協力を行う者との間でそれぞれ役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。
(2)連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じられていること。
※3 地域型保育事業所へ代替職員を派遣する方法のみ、代替保育の提供に係る「連携協力を行う者」となることができる。
※4 連携施設を確保することが著しく困難であると認められる場合には、原則、地域型保育事業者が提供していた保育時間と同等の内容を提供するという要件のもと、例外として「連携協力を行う者」とすることができる。
※5 企業主導型保育施設の定員が20人以上で、地域枠を設けていること。
さいたま市では、地域型保育事業者と連携施設との間で、連携協力の内容等について円滑に調整・協議ができるよう、「さいたま市地域型保育事業の連携施設の確保に関するガイドライン」を定めています。
連携施設の確保を進める際は、ガイドライン記載の内容を必ず確認するようにしてください。
さいたま市地域型保育事業の連携施設の確保に関するガイドライン(PDF形式 129キロバイト)
連携施設の確保に関するよくある質問(PDF形式 302キロバイト)
地域型保育事業者と連携施設を運営する者との間で、連携協力の具体的な内容や方法、費用などについて協議します。
協議の際には、必要に応じて連携施設(認可保育所・認定こども園・幼稚園)向けのリーフレットをご活用ください。
(保育所・幼稚園・認定こども園向け)地域型保育事業との連携について(リーフレット)(PDF形式 197キロバイト)
協議した内容に基づき、地域型保育事業者と連携施設を運営する者との間で、「覚書」を取り交わしてください。
なお、地域型保育事業者と同一の設置者が運営する施設を連携施設とする場合は、法人の意思決定機関(理事会など)で、連携協力の内容について協議し、その内容を議事録に記録し、保存してください。
連携施設に関する覚書(作成例)(ワード形式 27キロバイト)
新たに連携施設を設定した際や、連携協力の内容に変更があった際には、地域型保育事業者から届出を提出してください。
<届出先>
〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6-6-4
さいたま市 子ども未来局 幼児未来部 のびのび安心子育て課 計画係 宛
<届出様式>
事由 | 届出様式 | 添付書類 |
---|---|---|
新たに連携施設を設定したとき |
連携施設との間で取り交わした覚書の写し |
|
連携協力の内容に変更があったとき |
||
覚書の効力期間を更新したとき |
||
連携施設との連携協定を解除したとき |
なし (連携施設との間で、契約を解除する旨の書面を取り交わした場合は、その写し) |
|
覚書の効力期間が満了し、更新をしなかったとき |
<届出の時期>
上記事由に基づく連携施設の設定状況の変更があった場合は、速やかに届出を行ってください。
卒園児を対象とした優先申込み は毎年7月から8月にかけて実施するため、翌年4月の受け入れに向けて新たに連携施設を確保する場合は、概ね7月上旬頃までに届出を行う必要があります。
子ども未来局/子育て未来部/のびのび安心子育て課
電話番号:048-829-1928 ファックス:048-829-2516
表示モード : パソコン版スマートフォンサイト