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更新日付:2022年2月1日 / ページ番号:C086306

さいたま市立高等学校・中等教育学校の授業料等の減免制度について

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制度について

さいたま市教育委員会ではさいたま市立高等学校、中等教育学校(後期課程)に在学する方のうち、経済的な理由により入学料(進級料)・授業料の納入が困難な方に対して、納入を免除する制度を行っています。

対象となる方

以下のいずれかに該当する場合

1.在学中または進級・入学の許可をした日以前1年以内に天災及びその他不慮の災害を受け入学料等の納入が困難となった者

2.在学中または進級・入学の許可をした日以前1年以内に保護者が死亡又は長期の傷病により入学料等の納入が困難となった者

3.生活扶助を受けている世帯に属する者又はこれに準ずる程度に困窮している世帯に属する者で入学料等の納入が困難なもの

(以下のいずれかに該当する場合)

・各保護者の当年度の市町村民税(所得割)が非課税の世帯

・児童扶養手当の支給を全額受けている世帯

・国民年金保険料の納付が全額免除されている世帯

・国民健康保険税の減免を受けている世帯

・生活福祉資金の貸付を受けている世帯

・保護者の失職、退職等により家計が急変した世帯※減少後の収入により算出した各保護者の市町村民税所得割額が非課税相当となる場合に限る

※授業料については、高等学校等就学支援金制度の対象とならない方のみが対象です。
※生活保護受給世帯については、高等学校等就学費が支給されますので、原則として申請の対象外となります。

申請を希望される方は、在籍している学校の事務室で申請書類をお渡ししますのでご相談ください。

この記事についてのお問い合わせ

教育委員会事務局/学校教育部/高校教育課 
電話番号:048-829-1671 ファックス:048-829-1990

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