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土地売買等の届出(事後届出)について「一定面積以上」の土地を「売買等」により取得した場合、取得者が契約後2週間以内(契約日を含む)に、国土利用計画法に基づく届出を市長あてに提出する必要があります。
一定規模以上の建築物の解体工事等を行う場合には届出が必要です。
1.バリアフリー法について平成18年12月20日に、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(ハートビル法)」と「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円…
産業廃棄物処理業の許可申請及び届出についてご説明します。
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