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更新日付:2018年6月25日 / ページ番号:C049003
私立幼稚園児を有する世帯の経済的負担軽減を図り、もって幼児教育の振興に寄与するため、園児の保護者に対して入園料、保育料(以下、「保育料等」といいます。)を減免する私立幼稚園に、一部国の補助を受けて補助金等を交付しています。
ただし、施設型給付費を受ける施設は除きます。
補助金等交付のイメージ
例年、おおむね以下の流れで申請を受け付けています。手続きの詳細については幼児政策課から発送する案内をご確認ください。
◆6月下旬 さいたま市に住民登録のある園児が在園する私立幼稚園に対し申請に関する案内の発送
※前年度から継続してさいたま市に住民登録のある園児が在園する私立幼稚園にのみ案内を発送します。
※4月以降に新たにさいたま市に住民登録のある園児が入園した場合は、速やかに幼児政策課までご連絡ください。
◆第1期(翌2月交付)分の申請の流れ
・7月中旬 減免調書【当初分】受付締切
・11月下旬 減免調書【追加分】受付締切
・12月中旬 交付申請受付
◆第2期(翌4月交付)分の申請の流れ
・翌3月上旬 減免調書受付締切
・翌3月中旬 交付申請受付
さいたま市外に所在する私立幼稚園であっても補助金等の交付申請を行うことが可能です。
さいたま市に住民登録のある園児が在園している場合は、幼児政策課までご連絡ください。
ただし、施設型給付費を受ける施設は除きます。
各私立幼稚園では、上記補助金等を活用し、保育料等の減免措置が実施されています。
保育料等の減免措置に関する申込みは各私立幼稚園に対して行います。減免の有無や方法、実施の時期は各私立幼稚園によって異なりますので、詳細は通園中又は通園予定の私立幼稚園へお問い合わせください。
なお、子ども・子育て支援新制度(以下、「新制度」という)に移行した私立幼稚園は、減免措置の対象とはなりません。(新制度に移行した私立幼稚園は、こちらからご確認できます。)
<参考>平成30年度私立幼稚園保育料等の減免措置について(保護者案内)
※保護者案内は例年6月下旬に幼稚園から配布されます。
本市では、ひとり親家庭の生活の安定と向上を図るために、税法上の寡婦(夫)控除が適用されない方で一定の要件を満たす方が申し立てることによって、税法上の寡婦(夫)控除が適用されるものとみなして所得や課税額の計算を行い、利用料の減額などを行う「寡婦(夫)控除のみなし適用(以下、「みなし適用」といいます。)を実施しております。
幼稚園児を有する世帯におきましては、みなし適用を受けることにより、幼稚園が実施する保育料等の減免措置において、更なる減額を受けることができる場合がありますので、みなし適用を希望される場合は、下記のとおり、関係書類の御提出をお願いいたします。
1 提出書類 さいたま市寡婦(夫)控除みなし適用申立書
2 提 出 先 〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6-4-4
さいたま市子ども未来局幼児未来部幼児政策課幼児政策係
3 留意事項 みなし適用による再算定の結果、世帯区分が変動しない場合は、保育料等減免措置における更なる減額を受けることはできま
せん。
子ども未来局/幼児未来部/幼児政策課 幼児政策係
電話番号:048-829-1885 ファックス:048-829-2516