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更新日付:2023年4月3日 / ページ番号:C059102

さいたま市商店街活性化推進事業

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さいたま市では、商店街のにぎわい等を創出するため商店会が実施するイベント等のソフト事業などに対して、予算の範囲内で補助を行っています。

補助対象者

1. 商店会
商店街振興組合法に基づき設立された商店街振興組合、又は一定の地域において商店が集団形態をとり共同事業等の事業活動を行う中小企業等協同組合法に基づき設立された事業協同組合若しくは市長が必要と認めた団体などの商店会となります。

2.   2つ以上の商店会が連携した組織

補助対象事業及び補助率、補助限度額等

   事業  

      事 業 例

             補助率

補助限度額

  商店会

2商店会以上が

連携した組織

特色性創出事業

街路灯装飾事業、緑化事業など

   1/4以内

(※補助率の

優遇制度あり)

   1/3以内

  100万円

販売促進事業

年末年始の大売出し、セール事業など

地域活動連携事業   

夏祭り、盆踊り大会など

※補助率の優遇制度について
交付申請時に商店会の総会等で承認された次の1と2の書類を提出し、審査基準を満たすと補助率の優遇があります。
1.前年度の事業報告に関する書類  2.前年度の収支決算に関する書類
補助対象経費が100万円以下の場合、補助率を3分の1以内とします。
100万円超の場合、補助率は4分の1で一律8万3千円を加算します。

新型コロナウイルス感染症の影響に対する事業継続・経営回復を目的とした事業

令和5年度に限り、新型コロナウイルス感染症の影響に対する事業継続・経営回復を目的とした事業については、補助率が3分の2以内となります。

【注意】令和3年4月より、提出書類の様式が変わりました

令和3年4月より、提出書類のうち、要綱様式が変わりました。手続きの際は、新しい様式をご利用ください。
なお、要領様式は変更はありません。

詳細は関連ダウンロードファイルをご確認ください。

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

経済局/商工観光部/商業振興課 
電話番号:048-829-1364 ファックス:048-829-1944

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