申請について
令和5年10月6日(金曜日)をもちまして、申請受付を終了しました。
補助金交付決定後の手続について
補助金の交付決定通知書を受領後、設備更新の工事に着手し、工事完了及び費用の支払が完了しましたら「補助事業完了報告書(様式第8号)」を提出していただきます。
市にて報告書の審査が完了しましたら、補助金交付額確定通知書を送付します。
交付額確定通知書を受領後、「補助金交付請求書(様式第10号)」を提出していただきます。
補助事業完了報告書について
補助事業完了後に「補助事業完了報告書(様式第8号)」に必要事項を記入し、添付書類とあわせて提出してください。
○提出期限
補助事業の完了日から30日以内、もしくは令和6年1月31日(水曜日)のいずれかの早い日まで(必着)
○提出方法
郵送
○添付書類
1.設備を納品、工事等により更新し、その明細がわかる納品明細書、工事完了明細書等の書類
(内訳として、設備の型番、台数、及び、設備費、工事費の記載があるもの)
2.更新設備に係る納品明細書、工事完了明細書等金額内訳書(様式E)
3.支払いを証する書類(預金通帳等、なお当該支払い以外の箇所は黒塗り処理をお願いします)
※銀行振込の場合は、振込元と振込先が確認できるものを一式揃えること
4.更新した設備の仕様等が分かる書類(カタログ、ホームページ画像等)
※消費電力若しくはガス消費量又は重油・軽油・灯油消費量がわかるものを添付
5.更新した設備の設置済み写真、及び、更新した設備に貼付等されているメーカー名及び製品型番が明記された写真
(複数台数の導入を行った場合は台数分)
※添付する写真は、はっきりと判別できるものであること
※高効率空調設備を更新する場合、室内機/室外機いずれも台数分の写真を添付すること
○その他注意事項
・交付決定を受けた補助事業の内容を変更する際は、「内容変更承認申請書(様式第5号)」の提出が必要となる場合がございますので、
変更前に補助金窓口までお問い合わせください。
・補助事業を取りやめる場合は、「補助金廃止届出書(様式第6号)」を提出してください。
・補助対象経費の支払いにクレジットカードを使用しポイント等が付与された場合、あるいは補助対象経費の支払い時にポイントカード等
のポイントが付与された場合は、その支払いをした経費は、補助対象経費として認められません。
ただし、補助対象経費に付与されたポイントを現金換算することができる場合は、その金額分を補助対象外経費として減算し、その残額
を補助対象経費として取り扱って差し支えありません。
・提出期限までに提出されない場合は、補助金の交付決定を取り消す場合があります。
・補助事業完了報告書及びその添付書類の審査の結果、疑義が生じた場合は、現地調査等を行う場合があります。
補助金交付請求書について
補助金交付額確定通知書を受領しましたら、「補助金交付請求書(様式第10号)」に必要事項を記入し、添付書類とあわせて提出してください。
○添付書類
1.さいたま市エネルギー価格・物価高騰等対策(設備更新)補助金交付額確定通知書(様式第9号)の写し
2.振込先口座が分かる書類の写し
※金融機関名、支店名(金融機関・支店コード)、口座種別、口座番号、口座名義人がわかるもの
※印影不要
事業の概要
エネルギー価格・物価高騰への対策に加え、将来的な企業体質強化を図るため、既存設備をエネルギーコストの節減に資する設備へ更新を行う市内に拠点を有する中小企業者等(個人事業主含む)に対し、補助金を交付します。
さいたま市エネルギー価格・物価高騰等対策(設備更新)補助金交付要綱(PDF形式 375キロバイト)
よくある質問(Q&A)については、以下のファイルをご覧ください。
よくある質問(Q&A)(PDF形式 604キロバイト)
【交付決定後】よくある質問(Q&A)(PDF形式 467キロバイト)