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更新日付:2023年3月31日 / ページ番号:C005314

医療法人解散認可申請の手引き

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社団医療法人が社員総会の決議により解散する場合は、市長の認可が必要です。
(補足)社員総会の決議以外(債務超過の場合など)の事由による社団医療法人の解散、財団医療法人の解散については、地域医療課にお問い合わせください。

申請時期

埼玉県医療審議会への諮問、答申の都合上、解散認可申請は年2回(7月及び1月)の受付になります。7月申請の場合は9月に、1月申請の場合は3月に認可になる予定です。
なお、申請前に、必ず地域医療課で事前審査を受けるようにしてください。事前審査の予約受付時期(4月及び9月頃)等については、詳細が決まり次第ホームページ上でお知らせいたします。

必要書類

内容
番号 必要書類 様式 作成例
1 医療法人解散認可申請書 様式第37号(ワード形式:41KB)
2 解散の理由書 作成例(ワード形式:23KB)
3 社員総会議事録 作成例(ワード形式:29KB)
4 定款
5 印鑑登録証明書(注釈1)
6 財産目録(注釈2) 様式(エクセル形式:19KB)
7 貸借対照表(注釈2)
8 残余財産処分案 様式(ワード形式:25KB)
9 清算人就任承諾書 様式(ワード形式:24KB)
10 診療所廃止届の写し
11 添付書類の原本証明 作成例(ワード形式:30KB)

(注釈1)全社員及び清算人
(注釈2)直近決算期末のもの及び基準日現在(5月31日又は10月31日)のもの
(補足)上記の書類以外に、審査や確認を行う上で必要な書類を提出していただくことがあります。
(補足)必要書類の準備作成にあたっては、「申請書類作成上の留意点(医療法人解散認可申請書類)」(PDF形式:87KB)を参照してください。

申請上の注意

  1. 本市での申請受付は、さいたま市内にのみ主たる事務所と医療施設等を開設する医療法人の解散の認可を受けようとする場合に限ります。
  2. さいたま市を含む2以上の市町村域において主たる事務所と医療施設等を開設する医療法人の解散の認可を受けようとする場合は、埼玉県知事の認可が必要となります。申請書の書類等、詳細については、埼玉県保健医療部医療整備課医務担当(電話番号 048-830-3534)へお問い合わせください。 
  3. 2の場合でも、さいたま市に主たる事務所を置く場合、書類の提出先は当課となります。

提出部数

正本1部、副本1部の計2部

(補足)

  • 正本に添付する書類は、原本の添付が不可能なものを除き、すべて原本とすること。
  • 副本に添付する書類は写しでもよいが、申請書そのものは原本とすること。
  • 正本、副本とも写しを添付した書類には、理事長名で原本証明をすること。

提出先及び問い合わせ先

さいたま市保健衛生局保健部地域医療課地域医療係
電話番号 048-829-1292
ファックス 048-829-1967

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健部/地域医療課 
電話番号:048-829-1292 ファックス:048-829-1967

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