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更新日付:2023年3月31日 / ページ番号:C005328
番号 |
届出の内容 |
届出の時期 |
提出書類 |
備考 |
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1 | 定款又は寄附行為の変更 | 変更後、遅滞なく |
添付書類
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事務所の所在地又は公告の方法に変更があったときに届け出ること。 |
2 | 解散の届出 |
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添付書類
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3 | 清算人就任登記の届出 | 2週間以内に登記後、遅滞なく |
添付書類
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4 | 清算結了登記の届出 | 2週間以内に登記後、遅滞なく |
添付書類 |
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5 | 設立登記の届出 | 2週間以内に登記後、遅滞なく |
添付書類 |
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6 | 従たる事務所の新設登記の届出 | 2週間以内に登記後、遅滞なく |
添付書類 |
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7 | 事務所移転登記の届出 | 2週間以内に登記後、遅滞なく |
添付書類 |
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8 | 解散登記の届出 | 2週間以内に登記後、遅滞なく |
添付書類 |
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9 | 合併登記の届出 | 2週間以内に登記後、遅滞なく |
添付書類 |
(補足)医療法の改正により届出の様式が変更になる場合がありますので、提出前に様式をダウンロードして確認してください。
(注釈1)市所管の医療法人とは、さいたま市にのみ主たる事務所と医療施設等(訪問看護ステーション等の附帯事業所を含む。以下同じ。)を開設する医療法人のことです。
(注釈2)県所管の医療法人とは、さいたま市を含む2以上の市町村域において主たる事務所と医療施設等を開設する医療法人のことです。県所管の医療法人の場合は、埼玉県知事あての届出が必要になります。届出の様式、添付書類等の詳細は、埼玉県保健医療部医療整備課医務担当(電話番号 048-830-3534)へお問い合わせください。
(注釈3)県所管の医療法人であっても、さいたま市内に主たる事務所を置く場合は、書類の提出先は当課となります。
さいたま市保健衛生局保健部地域医療課地域医療係
電話番号 048-829-1292
ファックス 048-829-1967
保健衛生局/保健部/地域医療課
電話番号:048-829-1292 ファックス:048-829-1967
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