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更新日付:2023年3月31日 / ページ番号:C019182

医療法人の役員(理事・監事)が変更(改選)した場合、遅滞なく、その旨を届け出なければなりません。(医療法施行令第5条の13)
埼玉県知事あての届出であっても、さいたま市に主たる事務所を置く場合は、書類をさいたま市地域医療課に提出してください。

1 提出書類及び添付書類

  1. 役員変更届(ワード形式 23KB)
  2. 役員改選を行った社員総会又は評議員会の議事録の写し
    (原本と相違ない旨の理事長の証明があるもの)
  3. 履歴書(ワード形式:25KB)(押印は印鑑登録証明書と一致させること)
    (役員としての欠格事由に該当しない旨の確認ができること)
  4. 印鑑登録証明書
  5. 役員就任承諾書(ワード形式:29KB)(押印は印鑑登録証明書と一致させること)
  6. 役員辞任届(ワード形式:25KB)(任期途中で辞任する場合)

(本人死亡の場合は辞任届の代わりに一部事項証明(戸籍抄本)又は死亡診断書の写し等を提出してください。)

(補足)(3)・(4)・(5)は、重任の場合には添付不要です。
(補足)印鑑証明等については、正本には原本を、副本には写しを添付しても差し支えありませんが、その場合は原本証明が必要です。

2 注意点

  • 医療法人と関係のある特定の営利法人の役員が理事長に就任したり、役員として参画していることは、医療法人の非営利性という観点から適当ではありません。
  • 役員の任期は2年を越えることはできませんが、再任を妨げるものではありません。
    任期ごとに、会議(社員総会、理事会、評議員会)において必ず改選を行ってください。

3 提出部数

  • 市所管の医療法人 1部(正本1部)
  • 県所管の医療法人 2部(正本1部と副本1部)

(補足)法人控えが必要な場合は上記提出部数に必要部数を追加してください。
(注釈1)市所管の医療法人とは、さいたま市内にのみ主たる事務所と医療施設(病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院)を開設する医療法人のことです。

(注釈2)県所管の医療法人とは、さいたま市を含む2以上の市町村域において主たる事務所と医療施設等を開設する医療法人のことです。県所管の医療法人の場合は、埼玉県知事あての届出が必要になります。
(補足)届出書類の様式など詳しくは埼玉県保健医療部医療整備課医務担当(電話番号:048-830-3534)へお問い合わせください。

(注釈3)県所管の医療法人であっても、さいたま市内に主たる事務所を置く場合は、書類の提出先は当課となります。

4 提出方法

新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から原則、郵送で提出してください。

  • 郵送提出される場合で、法人控えが必要な場合は、必ず切手を貼った返信用封筒を同封してください。
  • やむを得ず直接持参される場合は、なるべく正午から13時を避けて来課ください。 

提出先及び問い合わせ先

さいたま市保健衛生局保健部地域医療課地域医療係
〒330-9588
さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
電話番号:048-829-1292
ファックス:048-829-1967

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健部/地域医療課 
電話番号:048-829-1292 ファックス:048-829-1967

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