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更新日付:2023年3月31日 / ページ番号:C050574

医療法改正に伴う定款変更について

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医療法改正に伴う定款変更について

改正医療法(平成27年9月28日公布)が平成28年9月1日より施行されたことに伴い、施行日後に設立認可等の申請をする医療法人の定款例又は寄附行為例については、次に掲げる一部改正後の定款例又は寄附行為例とすることとされました。

また医療法人については、理事会に関する規定が書かれていない場合には、改正法附則第6条の規定に基づき、施行日から起算して2年以内に定款又は寄付行為の変更に係る認可申請をしなければならないと規定されました。

さいたま市が管轄する医療法人におかれましては、下記改正後定款例(寄附行為例)を参考に変更に係る認可申請を上記の期限内に行ってください。

改正後定款例(H28.9.1~)

参考)定款新旧対照表

改正後寄附行為例(H28.9.1~)

参考)寄附行為新旧対照表

医療法人の機関について

(平成28年3月25日付け厚生労働省医政局長通知)

提出部数

正本1部、副本1部の計2部

1

医療法人定款(寄附行為)変更認可申請書

2

新旧条文対照表

3

変更前の定款(寄附行為)

4

社員総会(理事会・評議員会)議事録

(注釈1)正本の添付書類は原本の添付が不可能なものを除き、すべて原本とすること。
(注釈2)副本の添付書類は写しでもよい。(申請書そのものは原本であること。)
(注釈3)正本、副本とも写しを添付した書類には、理事長名で原本証明をすること。

提出先及びお問い合わせ先

さいたま市保健衛生局保健部地域医療課地域医療係

 電話番号 048-829-1292
ファックス 048-829-1967

受付時間

  • 9時から正午まで
  • 13時から17時まで

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健部/地域医療課 
電話番号:048-829-1292 ファックス:048-829-1967

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