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更新日付:2022年6月21日 / ページ番号:C017456
従来より窓口及び郵送で対応していた標記について、事前協議書及び設置届出書以外の各種届出は、令和 3年10月 1日より原則メールでの提出をお願いします。なお、添付書類が多い等の理由でメールでの提出が困難な場合や介護保険法に基づく届出または申請とあわせて提出する場合については、従来どおり窓口及び郵送での提出が可能です。
提出先メールアドレス:kaigo-hoken@city.saitama.lg.jp
有料老人ホームとは、老人を入居させ、当該老人に対し「入浴、排せつ又は食事の介護」、「食事の提供」、「洗濯、掃除等の家事」又は「健康管理」の少なくとも一つのサービスを供与する施設です。(老人福祉法第29条第1項)
高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定されるサービス付き高齢者向け住宅においても上記サービスを供与する場合は、有料老人ホームとなります。
有料老人ホーム設置者は、老人福祉法及びさいたま市有料老人ホーム設置運営指導指針の指導対象となります。
※国の設置運営標準指導指針の改正により、「さいたま市有料老人ホーム設置運営指導指針」を一部改正し、令和3年4月30日から適用しております。また、「参考契約書」や「重要事項説明書様式」等の各種様式についても改正をしており、令和3年6月1日から適用しております。
・設置について
有料老人ホームを設置しようとする者は、あらかじめ、届出書の提出が必要となります。
下記「さいたま市有料老人ホーム設置運営指導要綱」に従い、「有料老人ホーム設置届出の手引」を確認のうえ、届出書を提出してください。
※サービス付き高齢者向け住宅の登録を予定している施設については、有料老人ホームの届出は不要となりますが、老人福祉法及びさいたま市有料老人ホーム設置運営指導指針の指導対象となります。
※特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホーム)の設置を希望される場合は、下記をご参照ください。
さいたま市内に設置する特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホーム等)の公募の受付について
有料老人ホーム設置届出の手引(PDF形式:40KB)(※令和3年6月改正)
さいたま市有料老人ホーム設置運営指導指針(PDF形式:342KB) (※令和4年4月1日改正)
さいたま市有料老人ホーム設置運営指導指針 新旧対照表(PDF形式:572KB)
さいたま市有料老人ホーム設置運営指導要綱(R3.6.1)(PDF形式 94キロバイト)(※令和3年6月1日改正)
さいたま市有料老人ホーム設置運営指導要綱 新旧対照表(PDF形式 78キロバイト)
設置関係様式
添付書類チェックシート(事前協議)PDF形式 75キロバイト)(※令和3年10月1日改正)
添付書類チェックシート(設置届)PDF形式 65キロバイト)(※令和3年10月1日改正)
事前協議書(ワード形式 27キロバイト)
有料老人ホーム設置届出書(ワード形式:31KB)
有料老人ホーム事業開始届(ワード形式 27キロバイト)
(参考様式1)根抵当権を有料老人ホーム事業以外に使用しない旨の誓約書(ワード形式 17キロバイト)
(参考様式2)代替措置(ワード形式 41キロバイト)(※令和3年6月1日追加様式)
重要事項説明書 様式(ワード形式 73キロバイト)(※令和3年6月1日改正)
→改正部分については、こちらをご覧ください。
重要事項説明書 別添1.2.(介護サービス等の一覧表)(エクセル形式 58キロバイト)
さいたま市有料老人ホーム設置運営指針適合表様式(ワード形式:232KB)(令和4年4月1日改正)
さいたま市有料老人ホーム設置運営指導指針適合表様式(変更箇所確認用)(PDF形式 470キロバイト)
参考契約書様式《住宅型・健康型》(ワード形式 95キロバイト)(※令和3年6月1日改正)
参考管理規程様式《住宅型・健康型》(ワード形式 203キロバイト)(※令和3年6月1日改正)
※設置者の吸収合併の取扱いについては、下記の取扱方針に従うこと。
設置者の吸収合併に伴う有料老人ホームの届出に係る取扱方針(PDF形式 34キロバイト)(※令和3年6月1日改正)
新旧対照表(PDF形式 45キロバイト)
添付書類チェックシート(吸収合併・分割による事前協議)(PDF形式 72キロバイト)(※令和3年10月1日改正)
・届出事項の変更について
届出事項に変更が生じた場合には、変更の日から1月以内に変更届出書の提出が必要となります。
サービス付き高齢者向け住宅については、「サービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録事項等の変更届出書」の提出が必要となります。
なお、利用料金等の入居者の処遇に係る変更については事前の協議を行っております。
変更を検討されている設置者は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
※サービス付き高齢者向け住宅を含む。
・事業の廃止(休止)について
事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日から1月前までに届出が必要となります。
※利用者及び利用者家族への説明、利用者の移転先への対応が終了した後に廃止(休止)となります。
・参考
(国通知)
「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(老発0401第14号 令和3年4月1日)」 / (別表)有料老人ホームの類型 / (別添)重要事項説明書
有料老人ホーム内で事故が発生した場合は、市へ報告が必要となります。
詳しくは、以下のページを参照してください。
介護保険事業者等での事故発生時の報告について(新しいウィンドウで開きます)
老人福祉法及びさいたま市有料老人ホーム設置運営指導指針に基づき、毎年7月1日現在の経営状況等の報告が必要となります。
詳しくは、以下のページを参照してください。
7月1日現在の有料老人ホーム経営状況等報告について
また、老人福祉法第29条第9項に基づき、定期的に実地検査を行います。
有料老人ホームを設置する場合には、あらかじめ届出なければならないものですが、既に開設している高齢者住宅等で有料老人ホームに該当する場合も届出義務があります。
上記に該当する場合は、至急ご連絡ください。
担当:介護保険課 事業者係 TEL:048-829-1265
保健福祉局/長寿応援部/介護保険課 事業者係
電話番号:048-829-1265 ファックス:048-829-1981
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