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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C080806

さいたま市敬老マッサージ・はり・きゅう施術料補助の施術者登録等について

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さいたま市敬老マッサージ・はり・きゅう施術料補助とは

本市の住民基本台帳に記録されている75歳以上の方のうち、希望者に、あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅうの施術料補助券を交付しています。

補助券交付枚数

1年度につき3枚

補助額

1回につき1,000円

補助対象の施術

生活保護法の規定による医療扶助又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養費の支給の対象とならない施術料が、本事業の補助対象となります。

施術者登録

本事業の補助券のお取扱いを希望される施術者の方は、登録申請書等に必要書類を添付して、施術所の所在する区(出張業務のみの場合はお住まいの区、市外の施術者で本市の保健所に出張業務の届出をしている場合は最寄りの区)の高齢介護課で、登録手続きを行ってください。
敬老マッサージ・はり・きゅう施術者登録申請書(ワード形式 22キロバイト)
敬老マッサージ・はり・きゅう施術者登録申請書(PDF形式 36キロバイト)

※本事業の施術者登録は、保健所への施術所開設届や、出張業務開始届とは異なります。保健所への届出については、以下のリンクを御確認下さい。
施術所の手続きについて

施術者登録の期間

登録を受けた日の属する年度を初年度として、3年度までが登録期間となります。
登録期間の満了が近づきましたら、更新手続きについて、御案内します。

施術料補助の請求について

補助対象となる施術を実施したら

利用者から利用補助券を受け取り、施術料から1,000円を控除した額を利用者から受け取ってください。
※事前に上記の施術者登録手続きが必要です。
※生活保護法の規定による医療扶助又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養費の支給の対象とならない施術料が、本事業の補助対象となります。

市への補助金の請求

施術をした日の属する月毎に集計し、翌月10日までに、施術料請求書に利用補助券を添えて、登録を受けた区の高齢介護課へ、補助金を請求してください。内容を確認の上、問題が無ければ、請求を受けた月の末日までに、指定の預貯金口座にお振り込みします。
敬老マッサージ・はり・きゅう施術料請求書(リッチテキスト形式 54キロバイト)
敬老マッサージ・はり・きゅう施術料請求書(PDF形式 22キロバイト)

その他

登録事項に変更が生じた場合は、変更届出書を、登録を受けた区の高齢介護課に提出してください。
敬老マッサージ・はり・きゅう施術者登録事項変更届出書(ワード形式 22キロバイト)
敬老マッサージ・はり・きゅう施術者登録事項変更届出書(PDF形式 35キロバイト)

このページ下部の添付ファイルにある、「さいたま市敬老マッサージ・はり・きゅう施術料補助要綱」をよくご確認のうえ、事業への御登録等、御検討くださいますよう、お願いいたします。

各区高齢介護課連絡先一覧
電話 FAX
西区高齢介護課 620-2667 620-2762
北区高齢介護課 669-6067 669-6167
大宮区高齢介護課 646-3067 646-3165
見沼区高齢介護課 681-6067 681-6160
中央区高齢介護課 840-6067 840-6167
桜区高齢介護課 856-6177 856-6271
浦和区高齢介護課 829-6152 829-6238
南区高齢介護課 844-7177 844-7277
緑区高齢介護課 712-1177 712-1270
岩槻区高齢介護課 790-0168 790-0267

関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/長寿応援部/高齢福祉課 在宅事業係
電話番号:048-829-1260 ファックス:048-829-1981

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