メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

ページ番号:J000259

まちづくり・交通・建設

一定規模以上の開発行為等を行う際には、さいたま市みどりの条例第19条第1項の規定により、緑化に関する協議が必要です。

定期報告制度は、建築物、防火設備、建築設備及び昇降機等について、その所有者等が適法性や安全性を1、2級建築士等の専門家に調査(検査)させ、その結果を特定行政庁(さいたま市)に報告するよう義務付けているものです。

子育てに適した良質な環境づくりをより一層進めるため、「さいたま市大規模共同住宅の建築等における子育て支援施設の設置に関する要綱」のを定めています。

建築基準法の認定・許可等について

平成21年4月1日から建築物環境配慮制度に基づく届出が始まりました。さいたま市内の建築物については、「CASBEEさいたま」による評価となります。

社会情勢の変化に伴い、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることから、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため平成27年7月に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)が公布されました。

さいたま市教育委員会では、良好な教育環境の確保のため「さいたま市教育委員会開発行為等の申請に伴う協議要綱 」を策定し、事前協議の機会を設けております。

マンション環境性能表示制度は、特定建築物環境配慮計画の提出を行った分譲マンション(住居の床面積の合計が2,000平方メートル以上)について「CASBEEさいたま」による自己評価結果(環境性能)を販売広告に表示する制度です。

桜木駐車場用地活用事業を進めるにあたり、事業手法や東日本の対流拠点形成に資する機能として想定する施設等の提案、その他事業条件についての本市への意見及び要望を求め、本事業の実現に向けて公募要項等を精査していくため、実施しました。

桜木駐車用地の活用に向けて、公募要項等を精査することを目的に「桜木駐車場用地活用事業に関するサウンディング型市場調査」を実施しました。

多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法違反の疑いのある建築物(違法貸しルーム)に係る情報の収集へのご協力をお願いします

市営桜木駐車場用地を活用したMICE対応施設誘致に係るサウンディング型市場調査を実施し、その後の検討として、方針を見直しました。