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更新日付:2023年2月27日 / ページ番号:C001925

建築基準法に基づく定期報告制度について

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新型コロナウイルス感染症対策について

新型コロナウイルス感染症の影響により、建築基準法第12条第1項及び3項の規定に基づく特定建築物、防火設備、建築設備、昇降機等の定期調査・検査が滞ってしまい、所定の期限までに報告を行うことが困難となる場合は、建築行政課までご相談ください。

定期報告制度とは

建築物の維持管理が不十分であると、火災などの災害時、本来、建築物が備えている防災機能が充分発揮されず、多くの人々の命が危険にさらされてしまうおそれがあります。
定期報告制度とは、このような危険を未然に防止するために建築物、防火設備、建築設備及び昇降機等について、その所有者等が適法性や安全性を1、2級建築士等の専門家に調査(検査)させ、その結果を特定行政庁(さいたま市)に報告するよう義務付けているものです。(建築基準法第12条第1項及び第3項)

対象建築物の定期調査項目に「警報設備」が追加されます。(令和4年1月1日施行)

「建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件」の一部を改正する国土交通省告示第126号が令和3年2月26日に公布され令和4年1月1日に施行されます。

・追加される調査項目について

調査項目

調査方法

判定基準

建築物の内部

警報設備

警報設備の設置の状況

目視及び設計図書等により確認する。ただし、六月以内に実施した消防法(昭和23年法律第百八十六号)第十七条の三の三の規定に基づく点検(以下「消防法に基づく点検」という。)の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。

令第百十条の五の規定に適合しないこと。

警報設備の劣化及び損傷の状況

目視により確認する。ただし、六月以内に実施した消防法に基づく点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。

警報設備に著しい腐食、変形、損傷等があること。

定期報告が必要となる建築物等と報告の間隔 

定期報告が必要となる建築物、防火設備、建築設備、昇降機及び工作物と報告の間隔については、以下の添付ファイルをご覧ください。

定期報告が必要となる建築物等と報告の間隔(PDF形式 75キロバイト)

定期報告書の提出の流れ

定期報告書の受付窓口は、業務委託先である一般財団法人埼玉県建築安全協会になります。
定期報告書の提出の流れは、以下の添付ファイルをご覧ください。
定期報告書の提出の流れ(PDF形式 393キロバイト) ※引用:一般財団法人埼玉県建築安全協会が発行するパンフレット

定期報告書等の様式

報告書の様式は一般財団法人埼玉県建築安全協会のホームページskjak.jp/(新しいウィンドウで開きます) からダウンロードできます。

※記入の際は、修正液、修正テープ、消えるボールペン、鉛筆、シャープペンシル等を使用しないでください。

建築物等の除却・休止時、所有者等の変更時の届出等

建築物等を除却・休止して定期報告が不要となった場合や、所有者等の定期報告に係る事項を変更した場合は、届け出てください。

建築物を除却、又は6月以上休業した場合

建築物(除却・休業)届 様式第1号 建築物(除却・休業)届(ワード形式 36キロバイト)様式第1号 建築物(除却・休業)届(PDF形式 44キロバイト)

昇降機又は遊戯施設を撤去、又は6月以上休止した場合

昇降機等(撤去・休止)届 様式第2号 昇降機等(撤去・休止)届(ワード形式 41キロバイト)

所有者、管理者、建築物等の名称又はその他定期報告に係る事項を変更した場合

定期報告対象建築物等の変更届 様式第3号 定期報告対象建築物等の変更届(ワード形式 36キロバイト)様式第3号 定期報告対象建築物等の変更届(PDF形式 39キロバイト)

定期報告の是正項目について

定期報告書に是正項目等があった場合は早期に改善して、改善完了報告書をご提出ください。提出書類や提出方法については下記をご参照ください。

提出書類

・改善完了報告書

・改善前後の写真

定期報告における要是正事項等改善報告書 様式第5号 定期調査(検査)様式第5号 定期調査(検査報告における要是正事項等に関する改善完了報告書ワード形式 33キロバイト)様式第5号 定期調査(検査)様式第5号 定期調査(検査報告における要是正事項等に関する改善完了報告書PDF形式 28キロバイト)

改善前後の写真について

改善されたことが写真だけでは分からない場合は、資料等を添付してください。

(例:改善工事中の様子を写した写真、新しく設置する設備等の搬入時の写真、施工記録等)

提出先と提出方法

さいたま市役所10階の建築行政課窓口に直接ご提出いただくか、郵送でご提出ください。

※メールやFAXでの受付はできません

控え(副本)が必要な場合

提出書類をもう一部ご提出ください。郵送の場合は、返信用の封筒を同封してください。

定期報告概要書の閲覧

定期報告概要書の閲覧は、建築物等の所在地により窓口が異なります。
下記窓口へお問い合わせください。

西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区に所在する建築物等
建設局 北部建設事務所 建築審査課
電話番号 048-646-3242
ファックス 048-646-3268
E-Mail 担当課へメールを送信する:(SSL対応)

中央区、桜区、浦和区、南区、緑区に所在する建築物等
建設局 南部建設事務所 建築審査課
電話番号 048-840-6242
ファックス 048-840-6267
E-Mail 担当課へメールを送信する:(SSL対応)

定期調査・検査の適切な実施について

国土交通省において、定期報告の対象となる建築物、建築設備、防火設備及び昇降機等の定期調査・検査で、特に留意すべき事項をリーフレットとして取りまとめました。

建築物・建築設備等に係る定期調査・検査の適切な実施について(PDF形式 562キロバイト)

関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

建設局/建築部/建築行政課 防災指導係
電話番号:048-829-1534 ファックス:048-829-1982

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