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更新日付:2024年1月4日 / ページ番号:C002464

建築基準法の認定・許可等について

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建築基準法(以下「法」といいます。)では、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する基準を定めていますが、その中には、特定行政庁(さいたま市長)が建築計画や周辺状況等を勘案して、やむを得ないと認めたうえ建築審査会の同意を得る等の所要手続きを経た場合に、特例的に制限を解除することができる許可や認定等の制度があります。主なものは、法第7条の6(仮使用認定)、第43条(敷地と道路との関係)、第44条(道路内建築制限)、第56条の2(日影規制)、第59条の2(総合設計制度)、第85条(仮設建築物)、第86条(一団地総合的設計、連担建築物設計制度)等があり、国土交通省からの技術的助言等により、それぞれ個別事案ごとに審査しています。

許可・認定取扱基準

さいたま市で定める基準について

法第43条関係(さいたま市建築基準法第43条第2項第1号認定基準)(PDF形式 50キロバイト)
法第43条関係(さいたま市建築基準法第43条第2項第2号許可基準)(PDF形式 90キロバイト)
(補足)平成30年の改正法による認定制度が創設されたことに伴い、認定基準を定めるとともに許可基準の改定を行いました。
法第44条関係(さいたま市建築基準法第44条第1項第2号及び第4号に係る建築物の許可基準)(PDF形式 344キロバイト)
法第52条関係(さいたま市建築基準法第52条第14項第1号の規定による許可取扱基準)(PDF形式 50キロバイト)
法第56条の2関係(さいたま市建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく許可取扱基準)(PDF形式 253キロバイト)
法第59条の2関係(さいたま市総合設計制度許可取扱基準)(PDF形式 473キロバイト)
(補足)さいたま市では、平成25年から住居系用途地域(低層住居専用地域、風致地区、高度利用地区を除く。)において高度地区を指定し、建築物の高さの最高限度が規定されたことから、さいたま市総合設計制度許可取扱基準に定める適用地域から住居系用途地域等を除外しています。また、令和3年4月から保育施設等を併設した場合における容積率の割増し措置を導入しました。
法第68条の5の5関係(大宮南銀座地区(第1工区)地区計画区域内における緩和認定の運用基準)
(補足)大宮南銀座地区地区整備計画区域内における建築制限に関して、建築基準法第68条の5の5第1項及び第2項の規定に基づく緩和認定に係る運用基準を定めました。
法第86条、第86条の2関係(さいたま市一団地の総合設計制度及び連担建築物設計制度等認定・許可取扱基準)(PDF形式 311キロバイト) 
マンション建替法第105条関係(さいたま市マンション建替型総合設計制度許可取扱基準)(PDF形式 553キロバイト)
(補足)平成26年にマンションの建替え等の円滑化に関する法律が改正され、耐震性が不足するマンションの建替え促進等を目的として、容積率制限が緩和される特例制度が創設されたことから、許可基準を定めました。また、令和5年4月から保育施設等を併設した場合における容積率の割増し措置を導入しました。
長期優良法第18条関係(さいたま市長期優良型総合設計制度許可取扱基準)(PDF形式 545キロバイト)
(補足)令和4年に長期優良住宅の普及の促進に関する法律が制定され、認定長期優良住宅の建築の促進等を目的として、容積率制限が緩和される特例制度が創設されたことから、許可基準を定めました。

包括同意基準

許可事務の迅速化を図るため、以下による基準に適合する場合は、あらかじめ建築審査会において同意を得たものとして取り扱う包括同意基準を定めています。
(補足)この包括同意基準に適合しない場合は、通常の手続きと同様、個別審査のうえ、許可相当と判断された場合に限り、個別に建築審査会の同意を求めることとなります。

リンク

【参考】さいたま市一団地の総合的設計制度及び連担建築物設計制度 適用一覧

建築基準法第86条(一団地の総合的設計制度 )、第86条の2(連担建築物設計制度 )について、過去に認定又は許可を取得した物件の一覧を表示します。
 
認定・許可の詳細及び上記一覧に記載のない物件については、建築行政課にお問い合わせください。
 

申請書の様式

許可の申請様式等

法令様式

以下の申請様式については、建築基準法関係ダウンロードファイル一覧よりダウンロードできます。

・第43号様式(法第43条第2項第2号、第44条第1項第2号・第4号、第48条第1項から第14項ただし書、第56条の2第1項ただし書、第59条の2第1項などの許可申請書)
・第44号様式(法第85条第3項・第6項・第7項の許可申請書)
・第61号の2様式(法第86条第3項・第4項、第86条の2第2項・第3項の許可申請書)

許可申請関連様式

・第64号の2様式(法第86条第3項・第4項の許可を申請しようとする場合に添付が必要な許可計画書)

認定の申請様式等

法令様式

以下の申請様式については、建築基準法関係ダウンロードファイル一覧よりダウンロードできます。

・第48号様式(法第43条第2項第1号、法第44条第1項第3号、第55条第2項、第68条の3第1項から第3項、第68条の4第1項、第68条の5の5第1項及び2項などの認定申請書)
・第61号様式(法第86条第1項・第2号、第86条の2第1項の認定申請書)
・第67号の3様式(法第86条の8第1項の全体計画認定申請書)

認定申請関連様式

・第64号様式(法第86条第1項・第2項の認定を申請しようとする場合に添付が必要な認定計画書)
・第67号の4様式(法第86条の8の全体計画認定を申請しようとする場合に添付が必要な全体計画概要書)

【参考】法第43条第2項第1号関係様式(関係者の承諾書)

その他細則の様式

埼玉県建築基準法施行細則(様式第8号の3)(ワード形式 42キロバイト)
(埼玉県建築基準法施行条例第3条第1項ただし書、第7条ただし書、第17条第1項ただし書・第2項ただし書、第30条ただし書など)
埼玉県建築基準法施行細則(様式第12号の2)(ワード形式 43キロバイト)
(埼玉県建築基準法施行条例第34条ただし書、第56条など)

許認可の申請手数料について

申請には、「さいたま市建築等関係事務手数料条例」により、審査手数料が必要となります。申請は、現金での納入となり、受付処理の関係により午前中を原則とさせていただいております。

さいたま市建築等関係事務手数料条例(許認可部分抜粋)(PDF形式 189キロバイト)
(補足)申請条項により手数料の額が異なります。


お問い合わせ先

さいたま市では、建築基準法の許認可について申請条項により所管が異なります。

法第7条の6、第43条、第85条許認可関係の場合は、更に計画場所により所管が異なります。※第7条の6認定については、各建設事務所の建築審査課又は指定確認検査機関になる場合があります。

(管轄区域)西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区

お問い合わせ
建設局 北部建設事務所 建築指導課
電話番号 048-646-3235
ファックス 048-646-3268
E-メール 担当課へメールを送信する:(SSL対応)

(管轄区域)中央区、桜区、浦和区、南区、緑区

お問い合わせ
建設局 南部建設事務所 建築指導課
電話番号 048-840-6237
ファックス 048-840-6267
E-メール 担当課へメールを送信する:(SSL対応)

法第44条、第56条の2、第59条の2許可関係、第86条認定関係など上記以外のもの、及びマンション建替法第105条許可関係(耐震性不足の認定は建築総務課、その他建替組合の設立認可等は住宅政策課が所管となります。)

(管轄区域)さいたま市全域

お問い合わせ
建設局 建築部 建築行政課
電話番号 048-829-1533
ファックス 048-829-1982
E-メール 担当課へメールを送信する:(SSL対応)

関連リンク

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建設局/建築部/建築行政課 
電話番号:048-829-1533 ファックス:048-829-1982

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