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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C080142
さいたま市生活環境の保全に関する条例では、一定規模以上(床面積の合計が2,000 平方メートル以上)の建築物を建築する場合、建築主は「建築物環境配慮計画」を作成して、当該計画を市に届け出ることが義務付けられています。
令和3年4月1日からは「建築物環境配慮計画」の対象である分譲マンションの環境への取組結果を販売広告等に表示する制度であるマンション環境性能表示制度を開始します。これは、さいたま市生活環境の保全に関する条例第14条に規定する「建築物環境配慮指針」により実施するものです。
〇マンション環境性能表示制度を開始します(チラシ)
〇マンション環境性能表示制度運用マニュアル
マンション環境性能表示では、販売広告等を行う際に、建築物の環境性能に関する情報を広告上に表示し、購入予定者に対しその情報を提供します。
〈主な目的〉
1.購入予定者に対して、一定基準で評価した建築物の環境配慮事項を知らせることで環境に配慮したマンションを選択できる。
2.太陽光等の活用など環境に配慮した建築物が、より評価される社会環境の形成を図る。
3.社会環境の形成とともに建築主が自主的に環境配慮に取組むことを促し、地球温暖化対策を推進する。
◆関連項目
〇建築物環境配慮制度
〇建築物環境配慮指針
1.住居部分の床面積の合計が2,000 平方メートル(住居の用に供する部分に係る廊下、階段その他その共用に供する部分を含む。)以上の
特定マンション
※店舗等を併設した場合は、住居以外の部分の面積を含めず住居部分の床面積の合計が2,000 平方メートル以上のものに限ります。
2.令和3年4月1日以降に建築物環境配慮計画を市に提出した特定マンション
※表示義務については令和3年6月1日までは経過措置としています。また、令和3年4月1日以前に建築物環境配慮計画を市に提出した特定
マンションも任意での表示は可能です。(完成後1年以内のものに限る)
3.建設地がさいたま市内であるマンション
1.折り込み広告、雑誌、パンフレットなど(A4判のサイズを超える広告が対象です。)
2.CD-ROM、DVD など
3.インターネットの広告
※広告に表示した日から15 日以内に、建築物環境配慮計画を提出した市に届け出てください。
※環境配慮計画を提出した直後に発行する広告から表示が必要になります。
※特定マンションの完成後1 年以内に発行する全ての販売広告に表示が必要となります。
表示ラベル(別記様式第1号)の表示例(カラー)
ラベルの最小サイズは縦37.5mm、横60mmです。
ラベルの表示は特定マンションの販売を目的とした広告をしようとする以下の者が行います。
1.特定マンションの建築主で自ら販売を行う者
2.特定マンションの販売の代理者
3.特定マンションの販売の媒介をする者
1.特定マンションの建築主は、マンション環境性能表示を販売広告に最初に表示した日から起算して15日以内に、「マンション環境性能表
示の表示届出書」(別記 様式第2号)に、表示させた広告(写しも可)を添付し、市建築総務課へ提出してください。なお、この写し
は、色彩を識別することができるものとしてください。
2.広告への表示は、建築物環境配慮計画を市に提出した直後に発行する広告から必要になります。また、特定マンションが完成した後1年
以内に行う価格及び間取りが掲載された広告に表示が必要となります。なお、表示の届出は、表示内容に変更がなければ、初回のみの届
出で結構です。
3.建築物環境配慮計画の内容に変更があり、併せてマンション環境性能表示の内容に変更が生じる場合は、変更の表示後に市への届出が
必要です。
※電子メールによる提出も可能です。
特定マンションの建築主は、条例第19条に規定する特定建築物の工事完了の届出の際、条例施行規則第11条に規定する「特定建築物工事完
了届出書」に、「性能表示基準チェックリスト」(別記様式第3号)及び当該マンション環境性能表示の評価項目に係る建築物又は敷地の部分
の施工状況がわかる以下の図書を添付して提出してください。
1.当該部分の写真
2.当該部分の設計図書、施工図又は設備等の仕様書
特定マンションの建築主又は販売代理者等は、特定マンションの購入予定者に対し、マンション環境性能表示に関する以下の事項を説明す
るよう努めてください。
1.マンション環境性能表示は、さいたま市の条例等に基づき表示するものであること。
2.マンション環境性能表示のラベルが示す内容と評価の意味。
3.ラベルに記載した主な特長に係る設備等の内容。
4.表示内容は、建築主が自ら評価した建築物環境配慮計画に基づいた結果であること。
5.建築物環境配慮計画及びマンション環境性能表示はさいたま市のホームページで公表されていること。
6.マンション環境性能表示を変更した場合は、その変更内容。
1.適正な表示:さいたま市生活環境の保全に関する条例の関係規定、不当景品類及び不当表示防止法、公益社団法人首都圏不動産公正取引
協議会不動産の表示に関する公正競争規約など、表示についての関係法令等を遵守して適正な表示を行ってください。
2.マンション環境性能表示における評価結果:マンション環境性能表示はさいたま市が認証を与えるものでなく、特定マンション建築主が
自主的に環境への配慮の取組を行った結果を表示するものです。
3.宅地建物取引業法の重要事項説明との関係:マンション環境性能表示の内容は、宅地建物取引業法が定める重要説明事項には該当しませ
んが、本制度では特定マンションの購入予定者への説明を求めています。
・別記様式第1号(表示ラベル) → イラストレータ、jpg、png形式はこちら
・別記様式第2号(届出)
・別記様式第3号(チェックリスト)
建設局/建築部/建築総務課 企画係
電話番号:048-829-1539 ファックス:048-829-1982
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