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更新日付:2021年8月6日 / ページ番号:C008548

特定販売とは(薬機法施行規則(規則)第1条第2項第4号)

『その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬又は劇薬であるものを除く。)の販売又は授与』

(特定販売の方法等)薬局:規則第15条の6/店舗:規則第147条の7

  1. 当該薬局(店舗)に貯蔵し、又は陳列している一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品を販売し、又は授与すること。
  2. 特定販売を行うことについて広告するときは、インターネットを利用する場合はホームページに、その他の広告方法を用いる場合は当該広告に、別表第1の2(第1「薬局又は店舗の管理及び運営に関する事項」第2「要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項」)及び別表第1の3に掲げる情報を、見やすく表示すること。
  3. 特定販売を行うことについて広告するときは、医薬品の区分ごとに表示すること。
  4. 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告するときは、都道府県知事(保健所設置市長)及び厚生労働大臣が容易に閲覧することができるホームページで行うこと。 

特定販売の広告への記載事項

(規則別表第1の2)

第1 薬局又は店舗の管理及び運営に関する事項

(ア)許可の区分の別(薬局又は店舗販売業である旨)
(イ)開設者の氏名又は名称その他の開設の許可証の記載事項
(ウ)管理者の氏名
(エ)勤務する薬剤師又は登録販売者の別、その氏名及び担当業務
(オ)取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分
(カ)勤務する者の名札等による区別に関する説明
(キ)営業時間、営業時間外で相談できる時間及び営業時間外で医薬品の購入又は譲受けの申込みを受理する時間
(ク)相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先

第2 要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

(ア)要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義並びにこれらに関する解説
(イ)要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説
(ウ)要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供及び指導に関する解説
(エ)要指導医薬品の陳列に関する解説
(オ)指定第二類医薬品の陳列(特定販売を行うことについて広告する場合にあっては、当該広告における表示。)に関する解説
(カ)指定第二類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第二類医薬品の禁忌を確認すること及び当該指定第二類医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨
(キ)一般用医薬品の陳列(特定販売を行うことについて広告する場合にあっては、当該広告における表示。) に関する解説
(ク)医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
(ケ)個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
(コ)その他必要な事項

(規則別表第1の3)

(ア)薬局又は店舗の主要な外観の写真
(イ)一般用医薬品の陳列の状況を示す写真
(ウ)現在勤務している薬剤師又は登録販売者の別及びその氏名
(エ)開店時間と特定販売を行う時間が異なる場合にあっては、その開店時間及び特定販売を行う時間
(オ)特定販売を行う薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。)又は一般用医薬品の使用期限

届出書類について

特定販売の方法に変更がある場合(変更しようとするときは事前の届出)※次のリンクを参照してください。 

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/環境薬事課 薬事係
電話番号:048-840-2235 ファックス:048-840-2232

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