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更新日付:2022年3月31日 / ページ番号:C008645

薬局の許可要件

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第5条の規定に基づき下記の要件をすべて満たす必要があります。

薬局の許可要件 ( さいたま市薬局等許可の審査基準及び指導基準~抜粋~ 2~22ページ )(PDF370KB)

1. 構造設備が『薬局等構造設備規則』第1条に適合すること。
構造設備要件 ( さいたま市薬局等許可の審査基準及び指導基準~抜粋~ 2~11ページ)(PDF1,008KB)

2. 業務を行う体制が『薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令』第1条に適合すること。
体制要件 (さいたま市薬局等許可の審査基準及び指導基準~抜粋~ 12~17ページ )(PDF541KB)

3. 申請者(法人の場合は業務を行う役員を含む)が欠格条項(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第5条
第3号のイからヘ)に該当しないこと。
人的要件 (さいたま市薬局等許可の審査基準及び指導基準~抜粋~ 18~20ページ )(PDF343KB)

さいたま市薬局等許可の審査基準及び指導基準の目的および定義に関する説明(PDF44KB)

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保健衛生局/保健所/環境薬事課 薬事係
電話番号:048-840-2235 ファックス:048-840-2232

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