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更新日付:2022年3月28日 / ページ番号:C014632

変更の届出(薬局・店舗販売業・卸売販売業)

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変更の届出

現在の届出事項を変更しようとするとき又は変更した場合には、その事項に応じ、あらかじめ又は変更の日から30日以内に届け出なければなりません。

提出部数:1部(届出者の控えが必要な場合は、正本+届出者控え分 計2部)

以下の該当する変更事項の各ページから、必要書類のダウンロードが可能です。

変更事項(〇は変更後30日以内の届出を示します。) 薬局 店舗販売業 卸売販売業
1.申請者氏名又は申請者住所
2.薬事に関する業務に責任を有する役員
3.薬局・店舗・営業所の名称 事前 事前
4.相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 事前 事前
5.構造設備
6.営業日及び営業時間
7.管理者の氏名、住所又は週当たり勤務時間数
(週当たり勤務時間数を除く)
8.管理者以外の薬剤師又は登録販売者の氏名又は週当たり勤務時間数
9.放射性医薬品の種類
10.兼営事業の種類
11.販売・授与する医薬品の区分
12.特定販売の実施の有無、特定販売に関する事項 事前 事前
13.無菌調剤室の共同利用
14.薬剤師不在時間の有無 事前
15.健康サポート薬局である旨の表示の有無 事前

(補足)医療機器販売業者、再生医療等製品販売業者の変更の届け出については、「変更・廃止等の届出(医療機器販売業・貸与業、再生医療等製品販売業)」をご覧ください。

根拠法令

・薬 局:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第10条第1項・第2項
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)第16条第1項、第16条の2
・店舗販売業:法第38条第1項で準用する第10条第1項・第2項/施行規則第159条の19、第159条の20
・卸売販売業:法第38条第2項で準用する第10条第1項/施行規則第159条の22

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/環境薬事課 薬事係
電話番号:048-840-2235 ファックス:048-840-2232

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