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更新日付:2021年8月19日 / ページ番号:C059093

管理者の兼務許可

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管理者が、その薬局、店舗又は営業所以外の場所で、業として管理その他薬事に関する実務に従事しようとする場合には、事前に許可が必要です。
兼務が可能となる適用範囲等については、『兼務許可に関する取扱要領』を確認してください。

兼務許可申請の手続きについて

提出部数

2部(自社控えが必要な場合は、正本2部+自社控え分 計3部)

提出書類

  • (薬局・医薬品製造・店舗・営業所)管理者の兼務許可申請書(様式第1号)
  • 兼務に関する業務に係る管理要領など、管理体制を記載した書類

次に該当するときは、兼務許可を受けた管理者は、改めて、事前に兼務許可の申請が必要になります。

  1. 管理する薬局、店舗又は営業所の許可を廃止し、新規に開設(営業)許可を受けるとき
  2. 管理者を変更し、新たな管理者が兼務するとき
    (補足)管理者の変更の際には、変更日にあわせて許可を取得できるよう、事前に申請してください。
  1. 兼務する営業所が新たに営業許可を受けるとき
  2. 兼務する営業所、学校又は病院・診療所を追加・変更・廃止するとき

なお、改めて兼務許可を受けたときは(薬局・医薬品製造・店舗・営業所)管理者の兼務許可書返納届(様式第3号)により、速やかに従前の兼務許可書を返納してください。

兼務をやめた場合又は管理者をやめた場合の手続きについて

提出部数

1部(自社控えが必要な場合は、正本+自社控え分)

提出書類

  • (薬局・医薬品製造・店舗・営業所)管理者の兼務許可書返納届(様式第3号)
  • 現に受けていた兼務許可書

(補足1)返納する許可書の許可日が平成21年6月1日より前の場合、「薬局(一般販売業)管理者の薬局(店舗)以外の業務従事許可書返納届 〔旧様式〕」を使用してください。
(補足2)返納する許可書の許可日が平成21年6月1日以降の場合、兼務許可書返納届(様式第3号)「(薬局・医薬品製造・店舗・営業所)管理者の兼務許可書返納届」を使用してください。

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/環境薬事課 薬事係
電話番号:048-840-2235 ファックス:048-840-2232

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